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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 身に余るお褒めの言葉をいただき恐縮です。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございます。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
投稿、ありがとうございます。過分なお褒めの言葉をいただき、 恐縮な思いです。ありがとうございました。
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親切に対応していただきました
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問題なく進めていただきました。
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全く問題はありません
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問題なく進めていただきました。
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迅速なご対応をしていただきました。
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こちらの考えていることがすぐにご理解いただけていました。さすがです。
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こちらこそありがとうございました。また何かございましたら、いつでもご相談お待ちしております。
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この度は北田行政書士法務事務所にご依頼頂きましてありがとうございました。 また、お忙しい中クチコミに良い評価を記載頂きまして誠に有難うございました。
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今回良い評価を頂きましてありがとうございました。
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大変良い評価・クチコミを頂きましてありがとうございました。 今後も何かございましたらご遠慮無くご相談ください。
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知りたいことについて直ぐに返信してくれました。
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聞きにくいことも教えていただきました。物腰が柔らかい人柄なので助かりました。
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分かりやすく教えていただきました。
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良心的です。
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家庭の事情に寄り添ったコミュニケーションできました。
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堤様 この度はご依頼いただき誠にありがとうございました 私自身も、堤様、遺言者様のお手伝いをさせていただき、また無事に作成することができ本当に嬉しく思っております。 また何かお困りごとがございましたら、お声がけください。 改めて、ありがとうございました。
累計評価
5.0(67件)
大阪府大阪市都島区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
専門家としては公正証書遺言をお勧めします。その理由は、遺言書には決められた要式があり、この要式に則った記載をしないと、有効な遺言書とはならないためです。 また、自筆証書遺言の弱点として、死亡後に家庭裁判所で検認という手続が必要となります。一方で公正証書遺言はこの手続き不要であり、また公証人役場に原本が保管されるため、安心さがあります。
遺言を作成する場合、自筆証書がいいのか公正証書がいいのか一概には言えません。 それぞれにメリット、デメリットがあるからです。 自筆証書は、簡単・お金がかからないというメリットがありますが、紛失、偽造などのリスクもあります。公正証書は、原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造の心配はないですが、それなりに費用もかかりますし、遺言の内容が事前に明らかにされてしまいます。 いずれにしても、互いの特徴をよく理解した上で、判断されることをお勧めいたします。
もし遺言書が緊急に必要でなければ、公正証書遺言を作成されることをおすすめします。 公正証書遺言は公証役場での手続が必要なので数万円程度の手数料がかかりますが、多くのメリットがあります。 メリットの内容は、公証人が遺言内容を確認するので確実性があること、遺言者が亡くなった時に家庭裁判所での遺言書検認手続が不要なこと、遺言書の偽造という疑いを受けにくいこと、等々です。
自筆証書遺言の場合、自筆でいつでも書けて、費用も特にかからないというメリットはありますが、遺言に不備がある場合は無効になってしまう恐れがあります。公正証書遺言の場合は専門家が作成するので無効になることは通常ないですが、費用や時間がかかります。遺言の効力を確実にしたいときは公正証書遺言をお勧めします。
もちろん、ご納得いただけるまでご相談をお受けいたします。 要件を充たさない不完全な遺言書では、将来の相続人の争いを招いてしまいます。 そこで、将来的な「争族」を見損に防止する(法律上問題のない)遺言書の書き方を、責任をもってアドバイスさせていただきます。