「不動産法務・不動産実務」に強い不動産のプロが運営する行政書士事務所初めまして。行政書士平田総合法務事務所の平田康人と申します。 当事務所は、終活や相続手続きに専門特化した行政書士事務所であり、 NPO法人相続・遺言支援センターの会員となっています。 また、相続対策の専門家として、幻冬舎ゴールドオンラインの相続対策・事業承継に執筆連載中であり、全国の税理士や司法書士など相続の専門家で組織する相続専門メディア「相続の教科書」にも、遺言・相続・不動産対策の専門家(行政書士、宅地建物取引士)として掲載されています。 遺言、家族信託、任意後見などの終活から、相続手続き全般、相続前後で発生する相続不動産・共有不動産の不動産オークション売却、不動産個人間・親族間売買にも対応可能です。これまでの実績遺言作成、信託契約、任意後見契約から相続手続き(相続人・相続財産調査、遺産分割協議書作成、各種名義変更・解約手続など)代行、相続不動産(共有不動産)の不動産オークション売却(競争入札)や不動産個人間売買(相続人間、第三者間)を広く取り扱っております。アピールポイント当事務所は、通常の行政書士事務所とは異なり、行政書士事務所と不動産事務所(宅建知事免許取得済)を併設する二刀流事務所です。私自身が行政書士資格だけでなく、不動産業界歴26年・不動産取扱総額220億円以上・不動産調査2,500件以上の不動産実務経験を有する宅地建物取引士でもありますので、不動産業界ネットワークを駆使して、不動産の高値売却や付加価値の高い土地活用を実現できます。また、「ビジネス図解不動産取引のしくみがわかる本」の出版実績もあり、他の士業に無い「不動産関連業務の専門性」を強みとしていますので、不動産がある相続前後の不動産対策は是非お気軽にご相談ください。よろしくお願い申し上げます。
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Q自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?A手軽に作成できるので価格重視(実質0円)なら「自筆証書遺言」、遺言無効とならない安全性重視なら「公正証書遺言」がお勧めです。 ※但し、自筆証書遺言の保管制度を利用する場合は、1申請(遺言書1通)につき、申請料3,900円(令和6年10月8日現在)が必要です。Q遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?A自作の遺言書(原案を含む)の添削チェックは対応していますので、お気軽にご相談ください。 ※遺言には、法律上の効力がある「遺言法定事項」があり、それ以外は何を書いても法律上の効力(単なる希望となる)はありません。もちろん、遺言法定事項「以外」の内容を書いても、遺言自体が無効になるわけではありません。