自己紹介(事業内容・提供するサービス)
行政書士を開業してから14年になります。行政書士の業務の分野の中で、相続手続きや遺言の作成を中心に行っています。昨年の1年間で7件の相続手続を着手、完了しました。
ところで、相続では、亡くなられた方のご遺族の方は、「相続人は調べなくてもわかっている」と言われる方がほとんどです。
しかし、相続人には当然のことと思っていても、銀行側は預金を払い戻してはくれません。
1,いろいろな戸籍を集めて、「相続人はこの人たちの他にはいません」ということを証明することが
必要です。「相続人の確定」と言います。
この段階で「相続関係説明図」、「法定相続情報」といった書類を作成しますが、これは上記の
相続人の関係を一覧図にまとめたものです。
2,次に、遺産を相続人の間でどのように分配するかを決めます。
遺産の分配の内訳、方法などが決まりましたら、これを文書にまとめて相続人の全員が署名捺印し
ます。この書類を「遺産分割協議書」と言います。
この遺産分割協議書に相続人の全員の署名と印鑑証明書をそろえて、銀行その他金融機関におい
て手続きをします。
金融機関によってそれぞれ書類の記入の仕方も少しづつ異なります。
以上の手続きを行政書士は代表相続人様の御意向に従って、ご要望に従って相続人に代わって
います。すなわち、
①相続人の方々の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票の取得
②遺産分割協議書の作成、
③日本全国の各地にお住いの相続人の方々に対して、
イ、遺産分割協議書の郵送と、その内容のご説明
ロ、遺産分割協議書への署名・捺印のお願い、
ハ、印鑑証明書の送付のお願い
などをご依頼者(代表相続人)の代わりに、主として文書を郵送して行います。
遺産の分割、分配は、亡くなられた方と、ご遺族と相続人様との関係によってそれぞれ異なります
ので、上記の手続きは、ご依頼者・代表相続人様の御意向を確認させていただきながら手続きを
進めていくことになります。
3、預貯金の解約、払い戻し
解約・払戻しの手続き、さらには各相続人様に解約金の振込手続きも代行します。
銀行や証券会社の支店の窓口との交渉や、その次の段階の「相続センター」(名称は
銀行や証券会社によって異なりますが)との交渉も行います。
4,帰化された方の場合
亡くなられた方や、ご遺族、相続人の方に帰化された方がいらっしゃる場合は
1か月ぐらい時間が長くかかります。
5、不動産の名義移転
司法書士の業務分野になりますので、依頼者様に、特に異論がございませんでしたら、当方でい
つもお願いしている司法書士(隣のビル内)の司法書士にお願いします。
これまでの実績
複雑な相続業務
財産調査(当人が把握していない財産が出てくることも珍しくありません)
遺言書作成
会社設立
建設業などの許可申請
各種契約書作成
外国人のビザ関係
相続関係には特に力を入れており、年間5件から多いときで10件程度携わっております。その中には、比較的順調に速やかに完了するケースもありますが、とても手間の
掛かるケースもあります。
例えば、亡くなられた方や、そのご家族が帰化された方、相続人の仲が悪く、日ごろ付き合いがない場合など。財産関係の資料、帳簿がまとまっていない場合などは時間がかかります。
アピールポイント
法令を遵守し、依頼者様の関心、希望に応えるという事を第一に考えております。
事前にご連絡いただき、都合がつきましたら土日や夕方以降の対応も柔軟に行います。平日などお忙しい方のお力になれれば幸いです。
ご要望に応じて、私の方からお客様のご自宅等に訪問することも多く、
その場合は、京都や奈良も多く、和歌山へ出かけることもあります。
また、弊事務所へお越しいただければ、初回無料相談も承っておりますので是非お気軽にお越しいただければと思います。
相続にしても、遺言書の作成にしても、御依頼主様のご意向を十分に把握することが不可欠だと思っていますので、
ご自宅に訪問するなり、当方の事務所に来ていただくなどして、ご希望や事情などを詳しくお聞きして、迅速に業務を遂行することを第一に心がけています。