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死亡診断書の再発行手続きを状況別に解説。必要な書類や費用も紹介

最終更新日: 2024年06月28日

故人に関係する手続きに必要な死亡診断書が足りなくなったら、病院で再発行してもらいましょう。役所で再発行してもらう場合は、条件を満たす必要があります。死亡診断書を再発行したい場合の手続きを、ケース別に紹介します。

死亡診断書が足りない場合は再発行が可能

死亡診断書

死亡診断書は故人が関係する各種手続きで必要になるため、コピーを取っておくのが一般的です。死亡診断書が足りなくなった場合は、再発行してもらえます。

基本的には病院で再発行してもらえる

死亡届の右側に付いている書類が死亡診断書です。治療中の患者が傷病で死亡した場合に、亡くなった事実を証明するために医師や病院が発行します

死亡診断書は死亡届と一緒に提出することになるため、死亡届の提出後は戻ってきません。必要な枚数分だけあらかじめコピーを取っておく必要があります。

死亡診断書のコピーは5~10枚必要になるのが一般的です。死亡診断書のコピーを使い切ってしまった場合、必要であれば、医師や病院に依頼すれば再発行してもらえます。

出典:死亡届|法務省

死亡診断書の再発行が必要なケース

死亡診断書が必要になるシーンは、個人が関係する各種手続きを行うときです。主に以下のような手続きで死亡診断書の提出を求められます。

  • 生命保険・損害保険の死亡保険金の請求
  • 医療保険・雇用保険の停止
  • 年金の停止
  • 遺族年金の受給
  • 不動産・車・銀行口座・公的年金の名義変更
  • 携帯電話の解約
  • 戸籍・扶養の変更

手続きごとに死亡診断書を病院で発行してもらう方法もありますが、再発行費用もかかるため、前もってコピーを取っておきましょう。

死亡診断書の写しは役所・法務局で発行可能

故人に関する手続きの中には「死亡届の記載事項証明書」という死亡診断書の写しで、手続きが可能なものがあります。該当する主な手続きは以下の通りです。

  • 遺族年金の請求
  • 郵便局簡易保険の死亡保険金の請求
  • 公務員共済の請求

死亡届を提出してから一定期間は、死亡届の記載事項証明書を役所で発行してもらえます。一定期間を過ぎると、死亡届の保管場所が法務局に移されます。そのため死亡届の記載事項証明書が欲しい場合は、法務局に行かなければなりません。

手続きによっては、死亡届の記載事項証明書を発行してもらえないケースがあります。特別な理由がなければ死亡届の記載事項証明書を、公開できないためです。発行してもらえない場合は病院で死亡診断書を再発行することになるでしょう。

出典:死亡証明書(死亡届の写し)が欲しい。|神戸市役所

死亡診断書を病院で再発行する場合

病院

病院で死亡診断書を再発行する場合の手続き方法と、必要書類について解説します。再発行費用の相場も確かめておきましょう。

手続き方法と必要書類

病院で死亡診断書を再発行できるのは、原則として故人の配偶者、または3親等以内の親族です。以下の書類を病院に持参して手続きを行います。

  • 申請者本人の身分証明書(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど)
  • 申請者と故人との関係を示す書類(戸籍謄本・戸籍抄本など)

代理人が病院で再発行を申請する場合は、上記の書類に加え以下の書類も必要です。

  • 代理人の身分証明書
  • 委任する人が署名・押印した委任状

死亡診断書の再発行申請に必要な書類や再発行できる人は、病院により異なります。事前に確認してから手続きに行きましょう。

出典:戸籍法 第四十八条 二項|e-Gov法令検索

再発行費用の相場

死亡診断書を最初に発行してもらう際の費用は、1枚につき3,000~1万円が相場です。再発行でも同じ費用がかかるのが一般的です。

公的医療機関の場合は、費用の相場が比較的低く、5,000円を超えないケースも少なくありません。私立の医療機関は公的医療機関に比べ、やや高めの料金になる傾向があります。

故人が介護老人施設などで亡くなった場合も、施設で発行してもらう際の費用は、3,000~1万円が相場の目安です。

病院での死亡診断書の発行費用は比較的高額であり、数枚再発行すると費用が数万円になってしまうため、コピーを取っておくのがおすすめです。

死亡診断書の写しを役所などで発行する場合

死亡届の記載事項証明書の発行手続きや、料金について解説します。請求できる場所や期限に注意しましょう。

手続き方法・必要書類

死亡届の記載事項証明書を請求できる人は「利害関係がある人」かつ「特別な理由がある人」に限られることが、戸籍法第48条で定められています。

利害関係がある人に該当するのは故人の親族です。特別な理由には遺族年金の請求や、郵便局簡易保険の死亡保険金の請求などが該当します。

死亡届の記載事項証明書の請求に必要な書類は次の通りです。

  • 請求者の身分証明書
  • 利害関係があることが分かる書類(戸籍謄本・戸籍抄本など)
  • 特別な理由があることを証明できる書類(簡易保険証書や年金証書など)
  • 委任状(代理人による請求の場合)

役所または法務局の窓口で、必要書類を提出すれば手続きが行えます。郵送での手続きも可能です。

出典:戸籍法 第四十八条 二項|e-Gov法令検索
出典:死亡届などの記載事項証明書について|釧路地方法務局

請求できる場所や期限に注意

死亡届の記載事項証明書を請求できる場所は、死亡届を提出した場所や、提出から経過した期間により異なります

故人の本籍地がある市区町村の役所に死亡届を提出した場合、提出後1カ月間は、その役所で死亡届の記載事項証明書の発行が可能です。1カ月経過した後は、本籍地を管轄する法務局で請求を行わなければなりません。

故人の本籍地がある市区町村以外の役所に死亡届を提出した場合、その役所で発行できる期間は1年間です。1年以上経過したら本籍地を管轄する法務局での請求が必要となります。

再発行請求の料金

死亡届の記載事項証明書の発行にかかる費用は、役所で発行する場合が350円、法務局で発行する場合は無料です

役所と法務局のどちらで発行するケースでも、病院で死亡診断書を再発行してもらうより、料金は大幅に安くなります。

死亡診断書と死亡届の記載事項証明書のどちらでもよい手続きの場合は、死亡届の記載事項証明書を発行するほうが費用を抑えられます。

死亡診断書と死体検案書の違い

死体検案書

故人の死亡原因によっては、死亡診断書ではなく、死体検案書が発行されることがあります。死亡診断書と併せて死体検案書の再発行についても理解を深めておきましょう。

死体検案書の再発行は警察署に申請

「事故死」「急死」「原因不明の死」の場合や、検視を行った場合は、死亡診断書ではなく死体検案書が発行されます

死体検案書も死亡診断書と同様、死亡届に添付する書類です。死亡診断書と同じ意味合いを持つため、故人に関係する各種手続きで死亡診断書と同じように使えるのが一般的です。

死体検案書は一般の医師や病院ではなく、警察や監察医が発行します。手続きに提出するための死体検案書が足りなくなった場合は、警察署で再発行してもらえます。

死体検案書の再発行手続きと費用

死体検案書の再発行は警察署で行います。申請できる人の範囲や必要書類は、死亡診断書を再発行するケースと同じです。詳しくは管轄の警察署に問い合わせましょう。

死体検案書の発行には、遺体を入れる納体袋の料金や検察代が含まれるため、最初に発行される際の費用は3万~10万円程度かかるのが一般的です。地域により差はあるものの、死亡診断書の発行費用に比べ、かなり高額です。

ただし自治体によっては、一部負担で済むケースや、納体袋代・検察代が無料になるケースもあります。再発行にかかる費用も自治体により異なるため、事前に確認しましょう。

出典:兵庫県監察医務室について|兵庫県庁

死亡診断書の再発行手続きに必要な書類を確認しよう

死亡診断書は病院で再発行してもらうことが可能です。手続きによっては死亡診断書ではなく、役所で発行できる死亡届の記載事項証明書が使えるケースもあります。

死亡診断書や死亡届の記載事項証明書を発行する場合は、申請できる人の範囲や申請場所などに注意が必要です。スムーズに手続きを進めるために、手続きに必要な書類も確認しておきましょう。

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