自己紹介(事業内容・提供するサービス)非鉄金属の会社で工場会計、本社総務部文書課の仕事を経験した後、家庭の事情で大阪に引っ越してきてからは営業の仕事を経験した後、行政書士を開業しました。行政書士を開業して15年目になります。 これまで、知人の紹介により会社設立や建設業、外国人のビザ関係の業務も受けてきましたが、相続手続や遺言書の作成が多く、最近では、これらの業務がほとんどです。これまでの実績複雑な相続業務 財産調査(当人が把握していない財産が出てくることも珍しくありません) 遺言書作成 会社設立 建設業などの許可申請 各種契約書作成 外国人のビザ関係 相続関係には特に力を入れており、年間5件から多いときで10件程度携わっております。その中には、比較的順調に速やかに完了するケースもありますが、とても手間の 掛かるケースもあります。 例えば、亡くなられた方や、そのご家族が帰化された方、相続人の仲が悪く、日ごろ付き合いがない場合など。財産関係の資料、帳簿がまとまっていない場合などは時間がかかります。 アピールポイント法令を遵守し、依頼者様の関心、希望に応えるという事を第一に考えております。 事前にご連絡いただき、都合がつきましたら土日や夕方以降の対応も柔軟に行います。平日などお忙しい方のお力になれれば幸いです。 ご要望に応じて、私の方からお客様のご自宅等に訪問することも多く、 その場合は、京都や奈良も多く、和歌山へ出かけることもあります。 また、弊事務所へお越しいただければ、初回無料相談も承っておりますので是非お気軽にお越しいただければと思います。 相続にしても、遺言書の作成にしても、御依頼主様のご意向を十分に把握することが不可欠だと思っていますので、 ご自宅に訪問するなり、当方の事務所に来ていただくなどして、ご希望や事情などを詳しくお聞きして、迅速に業務を遂行することを第一に心がけています。
7件匿名希望 様5.01年前遺言書作成についてお願いしました。 私が独り身で仕事に就いている為、お目にかかれる日の調整等、お手数をお掛けしましたが、親身に、そして迅速に対応いただきました。 公正証書遺言の作成にあたり、僅かな資産にも関わらず丁寧に説明もして下さり助かりました。 自筆証書遺言よりもしっかりした遺書を作っていただき、これからの人生に大きな不安が無くなり、安堵しています。穏やかな気持ちになれたのも先生のおかげです。ありがとうございました。項目別評価問い合わせに対するレスポンスの良さ5相談のしやすさ5説明の分かりやすさ5費用に対する納得感5相続全般に関する質問ができたか5プロからの返信投稿、ありがとうございます。過分なお褒めの言葉をいただき、 恐縮な思いです。ありがとうございました。依頼したプロ高橋行政書士法務事務所太田和子 様5.03年前私は兄と私の2人兄妹の家庭で生まれましたが、父の死後、母は財産の全てを私の兄に相続させるという遺言を残して死亡しました。 どうしたらいいのか、途方にくれていた時に私の親しい知人から紹介してもらった行政書士の高橋先生に相談して、相続手続きを依頼することにしました。高橋先生は母親名義の不動産や預貯金を全て調査してくれました。母の名義の預金も調べてくれました。畑や宅地なども時価を基にして金額に換算して、そこから法律上、私が最低限、受け取れる相続分を私に支払うように文書で請求し、さらに兄からの電話にも対応してくれました。私は兄と直接会うとか、電話で話すとか交渉するなどということは、とてもできないような心理的な状況でした。私でしたら感情的になり、兄も私の言うことに素直に耳を傾けるなどということは有り得ない事でした。ですから本当に助かりました。兄も冷静になって対応して私に相続財産を分けてくれました。本当に助かりました。依頼したプロ高橋行政書士法務事務所真野 様5.03年前高橋先生を勧める理由 1◎仕事が早い。 公正証書遺言を頼みましたが約3週間で済みました。同じ案件を同じくらいに声をかけた弁護士は1か月たったころに今から始めようかと電話をかけて来ました。(笑) 2丁寧 当人にコミニケーションに問題があるため公証役場等でいろいろ障害がありましたが、臨機応変に処理していただきました。 ☆私の経験上、お金だけ取って何もしない弁護士がいる中、高橋先生は、頼んだ仕事を機敏にサクサク処理していただいたので 非常に感謝しています。依頼したプロ高橋行政書士法務事務所田畑久美子 様5.04年前突然父親が他界し、何も分からず焦る中、相談にのってもらいました。 遺産相続に関しては、まったく専門知識がありませんでしたから、丁寧に説明してもらい安心感ありました。 兄弟の家にも一緒に行って、一緒に話し合いをして下さり、無事に遺産分与もスムーズに出来ました。 ありがとうございました。依頼したプロ高橋行政書士法務事務所高橋 様4.02年前時間はかかりましたが丁寧に対応していただきありがとうございました。依頼したプロ高橋行政書士法務事務所口コミをもっと見る
Q自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?A公正証書遺言が無難だと思います。法的な効力を持つか否かという点において公正証書は公証人が最終的な判断をしますので安心です。自筆証書遺言は、その内容の法的適合性ということは公証人が判断するので安心です。Q遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?A添削というのは、内容面の添削という点では、新規に遺言を作成するのとほとんど変わらないと思います。責任が持てません。形式的な適合性の添削でしたら、できます。