簡単ステップで見積もり取得!無料で行政書士が見つかります

大阪府泉南市周辺に102人の許認可に強い行政書士がいます

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依頼者数

700万人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

大阪府泉南市の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。

新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。

たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。

建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。

許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

大阪府泉南市のおすすめ許認可に強い行政書士

竹内 均

竹内 均

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5.0

(16件)

初回の対面相談無料初回の電話相談無料休日対応可能

榮木徳定 様の口コミ

初めての福祉タクシーの許認可申請を依頼しました。丁寧な対応で困難な申請を低価格で完了して頂きました。準備資料もスムーズに取り寄せるようご指示いただきました。大変満足しています。他の案件でも依頼検討しています。

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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

行政書士事務所Winston

行政書士事務所Winston

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5.0

(2件)

夜間対応可休日対応可能宅建取引業の許可申請代行産廃収集の許可申請代行夜間・早朝対応可能

阿部賢太郎 様の口コミ

(30代 男性)

今回は古物商認可の依頼をしました。 会社員でなかなか平日の日中に連絡が難しく土日に対応してくださるということでお願いをしました。 少し他の事務所に比べやや高いかと思いましたが、土日対応及び夜間対応可能という点が魅力的に感じ依頼しました。レスポンスも早く夜間でも快く対応してくれました。 また機会があればお願いしたいです。

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行政書士 いまなか事務所

行政書士 いまなか事務所

このプロへの評価はまだありません。

産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行初回の電話相談無料夜間・早朝対応可能

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なかがわ行政書士事務所

なかがわ行政書士事務所

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行政書士岡本まさる事務所

行政書士岡本まさる事務所

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4.9

(102件)

李 様の口コミ

古物商許可申請書を作成を依頼しました。 土曜日の突然の相談依頼でもすぐ対応していただいて依頼側としては安心して依頼することができました。 書類作成もとても早かったです。

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行政書士ワイズサポート

行政書士ワイズサポート

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5.0

(21件)

非喫煙者夜間対応可初回の電話相談無料夜間・早朝対応可能休日対応可能初回の対面相談無料産廃収集の許可申請代行

しん 様の口コミ

(50代 男性)

丁寧な対応感謝してます。 安心して依頼できました。 また何かありましたらよろしくお願いします。 信頼できる行政書士さんです。

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行政書士事務所ランタン

行政書士事務所ランタン

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5.0

(2件)

非喫煙者産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行初回の電話相談無料初回の対面相談無料夜間対応可休日対応可能

林 勇希 様の口コミ

古物商の許可申請をお願いしましたが、迅速かつ丁寧に対応していただき、とても安心してお任せすることができました。 必要な手続きはすべてお任せでき、進捗状況もこまめにご連絡いただけたので、不安なくスムーズに許可を取得することができました。 信頼できる行政書士さんだと感じたので、現在は別の許可申請もお願いしています。引き続きよろしくお願いいたします。

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大阪府泉南市の許認可に強い行政書士を依頼した人の口コミ

大阪府泉南市で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(234件)

大阪府泉南市

で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ

柏木 様

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5.0

5年前

他と比べると値段が安い。 親切で対応も早くて、気持ちよかったです。

プロからの返信

この度はありがとうございました。 また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

山口 様

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5.0

1年前

介護タクシーの許認可手続きをお願いしました。迅速かつ丁寧に対応してくださり、進捗状況もこまめにご連絡いただけたので、安心してお任せすることができました。信頼できる行政書士さんです。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5

問い合わせに適切に連絡してくれました

相談のしやすさ
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5

気軽に応対してくれます

説明の分かりやすさ
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わからないことは、わかりやすく説明してくれます

費用に対する納得感
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5

リーズナブルな値段で対応していただきました

仕事完了までスピード感
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5

官庁には迅速に書類を提出してくださいました

依頼したプロ竹内 均

南 様

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5.0

10か月前

行政書士の先生に初めてお願いしましたが、とても丁寧で早く動いていただき、連絡もスムーズに取れるのとこまめに対応していただき感謝しています。 ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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仕事完了までスピード感
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プロからの返信

ありがとうございました! 何かありましたらまたよろしくお願いいたします。

谷川 様(50代 男性)

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5.0

7か月前

依頼した許認可の内容

一般利用運送

利用運送事業を親切・丁寧にして頂き取得する事が出来ました。本当にありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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仕事完了までスピード感
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5

プロからの返信

こちらこそ 至らない点もあったかと思います。 ご依頼ありがとうございました。 また、何かありましたらよろしくお願いいたします。

依頼したプロ神田法務事務所

三井 様

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5.0

2か月前

産廃収集運搬の許可申請をお願いしました。 すごく丁寧に対応していただきとても満足です。 無事許可もおりました。 また機会があればお願いしたいと思います。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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仕事完了までスピード感
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5

プロからの返信

三井様 このたびは、大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可申請をご依頼いただき、誠にありがとうございました。 申請にあたりましては、お忙しい中、必要書類のご準備など、ご協力いただきありがとうございました。 ご満足いただけたとのお言葉をいただき、大変励みになります。 また何かございましたら、お気軽にご相談ください。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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大阪府泉南市の許認可に強い行政書士のよくある質問

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?
回答数:8

古物商許可申請をしてから許可ぎ降りるまでの審査期間が概ね40日程度あります。

古物商の許可申請を行った場合、申請から許可が下りるまでの期間は通常約40日程度です。 これは、申請を受理した都道府県公安委員会が審査を行うための標準的な期間ですが、申請内容や地域によって多少前後することがあります。 また、書類の不備や追加資料の提出が必要になった場合、さらに時間がかかる可能性がありますので、スムーズな許可取得のためには正確な書類作成と事前準備が重要です。 当事務所では、申請書類の作成から提出までをサポートし、できる限り迅速に許可が下りるようお手伝いいたします。

ご依頼いただいてから60日程はかかるかと思います。警察署の営業日にもよりますので年末年始を挟みますと、もう少し日数を要するかも知れません。

古物商許可につきましては、申請書を提出してから許可が下りるまで、概ね30日〜40日程度が目安となります。 これは、警察署を経由して都道府県公安委員会による審査が行われるため、法令上も一定の審査期間が設けられているためです。 書類に不備がなく、審査がスムーズに進んだ場合でも、最短で約1か月程度は必要となります。 正式な許可が下り次第、営業を開始することが可能となります。

古物商許可は、申請から概ね40日程度で許可が下りるのが一般的です。これは警察署での審査期間が法律で定められているためで、早まることはほとんどありません。ただし、申請書類の不備や追加確認が入ると、その分さらに日数がかかる可能性があります。スムーズに取得するためには、事前準備と正確な書類作成が重要です。

申請に何も問題がなければ約40日で許可が下ります。 ただし、書類の不備等で補正が必要な場合にはその補正にかかった時間分は許可が下りるまでに時間が掛かります。

本籍地入りの住民票をお持ち頂いた場合でなおかつ、大阪市内の警察署であれば最短で約5日以内の申請が可能です。

古物商許可申請の処理期間は、申請日から40日程度となっています。

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?
回答数:8

はい、申請者の住所地と物件所在地が異なっていても許可は可能です。民泊や簡易宿所の許可は、申請者の住所ではなく、あくまで物件所在地を管轄する自治体が判断します。そのため、遠方にお住まいの方や法人による申請でも問題はありません。ただし、自治体ごとの条例や運用ルールには注意が必要です。

可能です。ただし、住宅宿泊事業者が行うべき業務を実施する必要があります。

はじめまして。行政書士の北野です。 住所地は関係ありません。 民泊ができる権利関係(賃貸借契約でも貸主が認めていれば可能)と民泊ができる環境が整っていれば可能です。

民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。

民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。

民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。  その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。

申請者自身の住所地とは違う地域でも許可をとることは可能です。そのかわり、民泊施設で何かあった時に対応できる方(委託業者など)が必要です。

民泊申請には、自宅や所有物件を民泊として申請することができますので、申請者自身の住所地と違っても申請することは可能であると思います。

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?
回答数:8

ご準備いただく書類としては、管理建築士講習を受講いただき、その修了証が必要になります。そのほか、建築士免許証、事務所の賃貸借契約書です。これら以外の必要書類については当方で手配可能です。

建築士事務所登録には、原則として建築士の免許証と管理建築士講習修了証の原本が必要となります。現在は原本提示書類が写しに原本証明をすれば申請できます。

建築士事務所の登録を行政書士へ依頼する場合、申請者自身で準備する書類は以下のようなものがあります。 - 建築士免許証のコピー(登録する建築士の資格証明) - 実務経歴書(一定の実務経験が必要な場合) - 事務所の所在地を証明する書類(賃貸契約書や登記簿謄本など) - 管理建築士講習修了証のコピー(管理建築士を置く場合) 自治体によって必要書類が異なる場合があるため、詳細は事前に確認が必要です。当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

建築士事務所登録を行政書士へ依頼する場合でも、申請者ご自身でご準備いただく書類があります。主に、建築士免許証の写し、管理建築士講習修了証、事務所の賃貸借契約書や使用権限を示す書類、住民票等が必要となります。詳細は事務所形態により異なります。

行政書士に依頼する場合でも、資格者本人でなければ取得できない書類があります。具体的には、建築士免許証の写し、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村で取得)、場合によっては履歴事項の確認資料などです。どこまでを本人準備とするかは事務所ごとに異なるため、事前に確認すると安心です。

建築士証、管理建築士講習修了証、略歴書等が必要となります。また、

管理建築士の講習修了証をご用意ください。 会社であれば、会社の定款をご用意ください。その他については、行政書士側で用意が可能です。

必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?
回答数:7

業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。

結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。

このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)

はい、ドリンク販売のみでも飲食店営業許可が必要になる場合があります。 一般的に、店内で提供するドリンクを調理・加工する場合(例:コーヒーを淹れる、ジュースを作る)は飲食店営業許可が必要です。 一方で、未開封のペットボトル飲料や缶飲料のみを販売する場合は許可不要となることが多いです。 また、自治体によって設備要件(シンクの数、換気設備など)が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、許可取得の要件確認から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。 アパレル店内であっても、客に飲料を提供する場合は飲食業に該当します。 ただし、提供方法や形態によっては例外となる場合もあるため、事前確認が重要です。

はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。お客様に飲食物を提供する行為は、簡易なものであっても飲食業に該当します。特に、店内で飲めるスペースを設ける場合は許可が求められるケースがほとんどです。レイアウトや提供方法によって判断が分かれるため、事前相談が重要になります。

アパレル店ではありますが、ドリンク販売を行うため、飲食業許可申請が必要となります。

相談から依頼、書類準備、許可が下りるまでの流れを教えてください
回答数:3

お問い合わせ後、まずは事業内容や状況をお伺いし、許可取得の要件を確認します。ご依頼後は必要書類をご案内し、書類の収集・作成から申請まで当事務所がサポートいたします。 申請後は行政庁の審査を経て、許可・免許取得となります。進捗状況も随時ご報告いたしますので、安心してお任せください。 特に宅地建物取引業免許を得意としており、行政書士・宅地建物取引士の資格を活かし、実務に即したサポートをご提供しております。初めて免許を取得される方もお気軽にご相談ください。

ご相談の段階で申請者様の状況をお伺いし、それに際した必要書類及びお見積書をご案内いたします。申請書類作成と並行して必要書類を収集し、申請書類が整い次第、申請します。標準処理期間にもよりますが約5週間後に許可通知予定です。

初回相談、委任契約締結後に申請書類作成を行い申請することになります。

専門とする許認可、対応が得意な許認可の種類はありますか?
回答数:3

建設業許可、宅地建物取引業免許、産業廃棄物収集運搬業許可を中心に対応しております。特に建設業許可や宅地建物取引業免許は、要件確認から申請、許可取得後の各種届出まで一貫してサポートいたします。 お客様の事業内容に応じて最適な許認可をご提案し、初めて申請される方にも分かりやすくご案内いたします。

旅行業許可に関する手続が得意です。民泊に関するご相談も承っております。

建設業許可申請 産業廃棄物収集運搬許可申請 電気工事業許可登録申請 宅建業許可申請 飲食業許可申請 風適法に関する申請

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