大手ゼネコン社員ですので建設業営業許可申請業務はお任せください。初めまして、行政書士 いまなか事務所の今中と申します。 京阪神地区を中心に、行政書士依頼を承っております。 行政書士業務全般対応可能ですが、特に許認可には力を入れており、建設工事・鉄拳業・古物商などの開業サポートには自信があります! 出身が大手ゼネコン社員ですので、上記3つには特に力を入れるとともに、遺言相続・成年後見の分野も特に力をいれております。 開業間もないために申請実績といしては5件、許可通過率100%以上なのでご安心してお任せいただけるかと思います。 私のモットーは「日本で一番お客様目線に立ったご提案をすること」です。 行政書士の言うことは専門用語だらけで少し難しい、そんな方は是非一度我々にご相談ください。これまでの実績開業間がないためほとんどがご相談の対応のみですが、遺言書を2件、建設業許認可の申請を3件行っておりますが、本業及び家業(不動産業)との関係で業務量を制限しており遺言相続業務を主とさせていただいております。 まずはチャットでご相談のうえ、電話またはチャットメールにてご相談いただければと思います。アピールポイント大手建設会社で41年勤務しておりますので、建設業の許認可については問題はないかとは思いますが、専門分野は遺言・相続、いずれは成年後見の分野を目指しており、また長男が障碍者でありますの、社会福祉施設の方々からのご相談等に対応させていただいております。
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Q古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?Aおよそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。Q民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?A民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。Q建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?A・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。Qアパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?Aコップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。