kaz 様
5.0
6年前
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
大阪府河内長野市の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
福田 様の口コミ
(20代 女性)
車検証の住所変更をお願いしました。 現行車検証を紛失していたり、後から希望ナンバーをお伝えしたり、、ご迷惑ばかりおかけしましたが、最後までとても親身に親切にご対応下さりました。 本当にありがとうございました。
しん 様の口コミ
(50代 男性)
丁寧な対応感謝してます。 安心して依頼できました。 また何かありましたらよろしくお願いします。 信頼できる行政書士さんです。
総合評価
4.9
Awashima 様の口コミ
民泊許認可の取得をお願いしました。 要望に対して迅速に応えていただき目標としていた期日までに認可を取ることができました。 ありがとうございます
大阪府河内長野市で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府河内長野市
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
kaz 様
5.0
6年前
ミツモアを初めての使用で少々心細かったのですが、サヤカ行政書士事務所様に依頼して本当に良かったです。 先生は不慣れな私にもわかりやすく助言下さましたので、安心してお願い致しました。 やり取りもスピーディでとても有難かったです。 お値段も大変良心的な価格で助かりました。 歳を取ると色々法律的な事で心配が有ります。 是非今後もサヤカ行政書士事務所様にご相談したいと思います。 この度はありがとうございました。
プロからの返信
この度はありがとうございました。また、機会がありましたらよろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
野木 様
5.0
3年前
他ではめちゃくちゃ高い料金設定だったのでこの金額で最後までして頂けるのか最初は不安でしたが、対応も早くすぐに申請書を提出する事ができました! この度はありがとうございました! また何かありましたらよろしくお願いします!
プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき恐縮です。 また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
南条 様
5.0
3年前
古物商許可申請について依頼させていただきました。 ご依頼させて頂いてから申請書類の作成完了まで、非常に迅速なご対応をして頂き、ありがとうございます。 必要事項の記入等不明な点への質問へも、レスポンス良くご対応頂き、不安も払拭され、安心して申請完了はで行う事ができました。 また機会がありましたらお願いしたいと思います。 今回はお世話になり、ありがとうございました。感謝いたします。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき恐縮です。 これからは古物に限らず様々な分野でのお手伝いをさせていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
岡本 様
5.0
2年前
丁寧な対応でした また何かあればお願いしたいと思います
プロからの返信
ご指名いただきまして、本当にありがとうございました! これからもお客様が気持ち良く仕事に打ち込めるように、精進して参りますので、今後ともよろしくお願い致します!
依頼したプロ行政書士ARISEリーガルオフィス
いせざき 様
5.0
1年前
宅建業登録のお手伝いをいただきました。 先生が不動産業界に明るいことに加え、そのお人柄から気持ちよくスムースに進めることができました。途中、こちらの都合で無理を申し上げる場面があった時も解決策をご提案いただき大変助かりました。
プロからの返信
お世話になっております。 身に余る評価をいただき、感謝申し上げます。 この度はご依頼ありがとうございました。またご縁に恵まれました際は、何卒、よろしくお願いいたします。
依頼したプロフェイス行政書士事務所
申請をしてから約40日が目安です(大阪府)各都道府県別に標準処理期間が定められていますので、申請前に確認が必要です。一番重要なことは、申請前の準備期間を短くすることだと思います。
概ね40日になります。警察署へ書類を提出する時期や書類内容によっては前後するため、それより早く許可が下りる可能性も勿論ありますが、やはり「書類を警察署に出してから40日はかかる」こと見てもらって準備を進めていただくようお勧めしています。
古物商許可申請をしてから許可ぎ降りるまでの審査期間が概ね40日程度あります。
古物商の許可申請を行った場合、申請から許可が下りるまでの期間は通常約40日程度です。 これは、申請を受理した都道府県公安委員会が審査を行うための標準的な期間ですが、申請内容や地域によって多少前後することがあります。 また、書類の不備や追加資料の提出が必要になった場合、さらに時間がかかる可能性がありますので、スムーズな許可取得のためには正確な書類作成と事前準備が重要です。 当事務所では、申請書類の作成から提出までをサポートし、できる限り迅速に許可が下りるようお手伝いいたします。
ご依頼いただいてから60日程はかかるかと思います。警察署の営業日にもよりますので年末年始を挟みますと、もう少し日数を要するかも知れません。
許可はおります。しかし、申請者の住所地と許可を取得する民泊物件の場所が異なる場合、他の疎明資料等が必要になることがあります。まずは許可取得が可能かどうかご相談ください。
はい、申請者の住所地とは異なる地域でも民泊の許可を取得できます。 民泊には「住宅宿泊事業法(民泊新法)」の届出と「旅館業法」に基づく許可の2種類があり、どちらを選ぶかで手続きが異なります。また、自治体ごとに用途地域の制限や独自の条例があるため、運営予定の地域の要件を事前に確認することが重要です。 当事務所では、地域ごとの規制確認から申請手続きまでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
特に問題ございません。ご希望がございましたら不動産屋との契約に関する手続も代理させていただきます。
申請者ご自身の住所地とは異なる地域であっても、民泊の届出・許可を取得することは可能です。 民泊は、申請者の住所地ではなく、実際に民泊を行う物件所在地を管轄する自治体が審査・受付を行います。 ただし、自治体ごとに条例や管理体制の要件が異なるため、事前確認が重要となります。
はい、申請者の住所地と物件所在地が異なっていても許可は可能です。民泊や簡易宿所の許可は、申請者の住所ではなく、あくまで物件所在地を管轄する自治体が判断します。そのため、遠方にお住まいの方や法人による申請でも問題はありません。ただし、自治体ごとの条例や運用ルールには注意が必要です。
はじめまして。行政書士の北野です。 住所地は関係ありません。 民泊ができる権利関係(賃貸借契約でも貸主が認めていれば可能)と民泊ができる環境が整っていれば可能です。
建築士事務所の登録を行政書士へ依頼する場合、申請者自身で準備する書類は以下のようなものがあります。 - 建築士免許証のコピー(登録する建築士の資格証明) - 実務経歴書(一定の実務経験が必要な場合) - 事務所の所在地を証明する書類(賃貸契約書や登記簿謄本など) - 管理建築士講習修了証のコピー(管理建築士を置く場合) 自治体によって必要書類が異なる場合があるため、詳細は事前に確認が必要です。当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
建築士事務所登録を行政書士へ依頼する場合でも、申請者ご自身でご準備いただく書類があります。主に、建築士免許証の写し、管理建築士講習修了証、事務所の賃貸借契約書や使用権限を示す書類、住民票等が必要となります。詳細は事務所形態により異なります。
行政書士に依頼する場合でも、資格者本人でなければ取得できない書類があります。具体的には、建築士免許証の写し、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村で取得)、場合によっては履歴事項の確認資料などです。どこまでを本人準備とするかは事務所ごとに異なるため、事前に確認すると安心です。
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
建築士事務所の登録にあたっては、「建築士事務所の技術的な事項を統括する」いわゆる「管理建築士」を登録しなければなりません。 管理建築士は、建築士の資格を取得している方がなれますので、その方の「資格証」、「管理建築士の講習修了証」、「略歴書」等が必要になりますので、こちらはご自身でご用意ください。それに加えて、代表者の方の略歴書等、いくつかご用意いただく書類がございます。
ご準備いただく書類としては、管理建築士講習を受講いただき、その修了証が必要になります。そのほか、建築士免許証、事務所の賃貸借契約書です。これら以外の必要書類については当方で手配可能です。
業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。
このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)
はい、ドリンク販売のみでも飲食店営業許可が必要になる場合があります。 一般的に、店内で提供するドリンクを調理・加工する場合(例:コーヒーを淹れる、ジュースを作る)は飲食店営業許可が必要です。 一方で、未開封のペットボトル飲料や缶飲料のみを販売する場合は許可不要となることが多いです。 また、自治体によって設備要件(シンクの数、換気設備など)が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、許可取得の要件確認から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。 アパレル店内であっても、客に飲料を提供する場合は飲食業に該当します。 ただし、提供方法や形態によっては例外となる場合もあるため、事前確認が重要です。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。お客様に飲食物を提供する行為は、簡易なものであっても飲食業に該当します。特に、店内で飲めるスペースを設ける場合は許可が求められるケースがほとんどです。レイアウトや提供方法によって判断が分かれるため、事前相談が重要になります。
お問い合わせ後、まずは事業内容や状況をお伺いし、許可取得の要件を確認します。ご依頼後は必要書類をご案内し、書類の収集・作成から申請まで当事務所がサポートいたします。 申請後は行政庁の審査を経て、許可・免許取得となります。進捗状況も随時ご報告いたしますので、安心してお任せください。 特に宅地建物取引業免許を得意としており、行政書士・宅地建物取引士の資格を活かし、実務に即したサポートをご提供しております。初めて免許を取得される方もお気軽にご相談ください。
ご相談の段階で申請者様の状況をお伺いし、それに際した必要書類及びお見積書をご案内いたします。申請書類作成と並行して必要書類を収集し、申請書類が整い次第、申請します。標準処理期間にもよりますが約5週間後に許可通知予定です。
建設業許可、宅地建物取引業免許、産業廃棄物収集運搬業許可を中心に対応しております。特に建設業許可や宅地建物取引業免許は、要件確認から申請、許可取得後の各種届出まで一貫してサポートいたします。 お客様の事業内容に応じて最適な許認可をご提案し、初めて申請される方にも分かりやすくご案内いたします。
旅行業許可に関する手続が得意です。民泊に関するご相談も承っております。