【許認可と労務のダブル専門家】迅速・丁寧に完全サポートこんにちは、Wing社会保険労務士・行政書士事務所と申します。 大阪を中心に、飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届・風俗営業許可・産廃関連許可・宅建業・古物商など、幅広い許認可分野を専門に対応しています。 当事務所の強みは、行政書士と社会保険労務士のダブルライセンスにより「許可取得後の人の手続きや労務管理」まで一貫対応できる点です。 開業準備、図面作成、保健所・警察・府庁との調整、従業員の労務手続き、助成金・補助金・融資のご活用のご相談までワンストップでサポートいたします。 夜間・休日でも柔軟に対応し、丁寧でわかりやすい説明に定評があります。 初めて許認可手続きを行う方も安心してお任せください。これまでの実績これまでに飲食店、バー、カフェ、キッチンカー、レンタルスペース飲食、風俗営業許可、産業廃棄物収集運搬・中間処理、宅建業、古物商・質屋営業許可など、多業種の許認可申請を多数担当してきました。 事業者様の創業支援や複数店舗展開に関する継続的サポートの経験も豊富で、行政庁との事前調整や図面作成を含め、スピード感のある対応に高い評価をいただいております。アピールポイント行政書士・社労士として、許認可取得から従業員の労務管理・社会保険手続きまでトータルで対応できる点が最大の強みです。 夜間・休日の相談も可能で、急ぎの案件や複雑な案件にも柔軟に対応します。 初回相談は無料で丁寧にヒアリングし、最もスムーズな進め方をご提案します。
1件杉谷 様5.0許認可に強い行政書士23日前土地の性質上建物の建築が可能か分からないため、手続き含めてご相談いたしました。各所にご確認いただき、当初の予想定していた書類や申請が不要でしたが、しっかりご対応いただき心強かったです。項目別評価問い合わせに対するレスポンスの良さ5大変速やかです相談のしやすさ5説明の分かりやすさ5費用に対する納得感5仕事完了までスピード感5問い合わせに対してのご対応は極めて早いですプロからの返信この度は、数ある行政書士の中から当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。 土地の性質上、建築の可否や必要となる手続きが不明確な状況で、ご不安も大きかったことと存じます。そのような中でご相談いただき、関係各所への確認を含めた調査を通じて、結果として当初想定されていた書類や申請が不要であることが判明した点についても、ご安心いただけたとのお言葉を頂戴し、大変嬉しく思っております。 行政手続きは、最初の見立てと実際に必要となる対応が異なるケースも少なくありません。そのため、無駄な申請や不要な費用が発生しないよう、事前確認と整理を丁寧に行うことを常に心がけております。今回の対応が、杉谷様にとって心強いサポートとなったのであれば、行政書士としてこれ以上ない喜びです。 また、レスポンスの速さや説明の分かりやすさ、スピード感についても高く評価していただき、ありがとうございます。今後も一つ一つのご相談に対し、迅速かつ丁寧に、安心してお任せいただける対応を続けてまいります。 今後、許認可や土地・建築に関する手続きでお困りのことがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。この度は誠にありがとうございました。依頼したプロWing社会保険労務士・行政書士事務所
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Q古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?A古物商許可は、申請から概ね40日程度で許可が下りるのが一般的です。これは警察署での審査期間が法律で定められているためで、早まることはほとんどありません。ただし、申請書類の不備や追加確認が入ると、その分さらに日数がかかる可能性があります。スムーズに取得するためには、事前準備と正確な書類作成が重要です。Q民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?Aはい、申請者の住所地と物件所在地が異なっていても許可は可能です。民泊や簡易宿所の許可は、申請者の住所ではなく、あくまで物件所在地を管轄する自治体が判断します。そのため、遠方にお住まいの方や法人による申請でも問題はありません。ただし、自治体ごとの条例や運用ルールには注意が必要です。Q建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?A行政書士に依頼する場合でも、資格者本人でなければ取得できない書類があります。具体的には、建築士免許証の写し、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村で取得)、場合によっては履歴事項の確認資料などです。どこまでを本人準備とするかは事務所ごとに異なるため、事前に確認すると安心です。Qアパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?Aはい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。お客様に飲食物を提供する行為は、簡易なものであっても飲食業に該当します。特に、店内で飲めるスペースを設ける場合は許可が求められるケースがほとんどです。レイアウトや提供方法によって判断が分かれるため、事前相談が重要になります。