M.K 様(30代)
5.0
2か月前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
大阪府堺市中区の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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N.D 様の口コミ
(30代 男性)
車の名義変更を手続きしていただきました。 初めてミツモアを使いましたが、やはり一番返事が早い人は仕事も早い。 書類を集める方が時間かかりました。 迅速でご丁寧にご対応いただきありがとうございました。 何かあればまたご依頼させていただきます。
福田 様の口コミ
(20代 女性)
車検証の住所変更をお願いしました。 現行車検証を紛失していたり、後から希望ナンバーをお伝えしたり、、ご迷惑ばかりおかけしましたが、最後までとても親身に親切にご対応下さりました。 本当にありがとうございました。
深野 様の口コミ
(20代 男性)
細々とした質問にも迅速にお返事をくださり、最後まで丁寧なご対応をしていただきました。 また機会があればお願いしようと思います。
大阪府堺市中区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府堺市中区
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
M.K 様(30代)
5.0
2か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
今回車両の手続きがあり依頼させて頂きました。 こちらの確認不足でご迷惑をおかけしましたが、丁寧に訂正等して頂けました。 書類の送付や受け取りもこちらの都合に合わせていただき、仕事完了の報告も直ぐに頂けたので、ここに依頼できて良かったです。
プロからの返信
M.K 様 この度は、依頼いただき誠にありがとうございました。また、大変励みになる温かいコメントをいただき、心より感謝申し上げます。 また、お忙しい中でご依頼いただき、本当にありがとうございました。その後、ご体調はいかがでしょうか。どうぞ無理をなさらず、ゆっくりとお過ごしください。
依頼したプロ行政書士津波事務所
石川 様(20代 男性)
5.0
2か月前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
初めてのことで何をすれば良いかがわからないところだったのですが、サンプル画像付きで丁寧な説明をいただきストレスなく終えることができました。 また、こちらが書類を提出し終えてからの対応がとても素早くその点においても満足度が高かったです。
基本的にこちらからの発信を待ってもらうような状況でした
こちらからの返信が遅くなりがちだったのですが、丁寧に返答いただけて良かった
画像付きでものすごく丁寧な説明をもらえた
調べてこのくらいかかるかな?って範囲に収まってた。丁寧な対応をいただけた分、非常に満足
他がわからないのですが、思ってたより早かった
プロからの返信
石川様 口コミ頂きありがとうございます。 過分なお言葉をいただき大変恐縮です。 また、何かご入用でしたらお気軽にご連絡頂けましたら幸いです。 この度は誠にありがとうございました。
依頼したプロ行政書士伊藤友規事務所
橋本 様(30代 男性)
5.0
2か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車検の住所変更で大変お世話になりました。 必要な書類を細かく丁寧にご教授頂き、書類が全て揃い次第すぐに動いて頂けたおかげでスムーズに手続きを進めることが出来ました。 また引っ越すことがあれば津波先生にお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。また、温かいレビューをいただきありがとうございます。 お引越しの準備でお忙しい中、迅速にご対応いただけたおかげで、大変スムーズに手続きを終えることができました。 また何かございましたら、お気軽にお声掛けください。
依頼したプロ行政書士津波事務所
大野 様(20代 男性)
5.0
1か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車の住所変更をして下さりありがとうございました。 返信も早くとても助かりました。 また機会があればお願いしたいです。
プロからの返信
こちらこそ、迅速な書類ご準備、プレート取り付けの日程すり合わせにご対応をありがとうございました。 また何か別件でもお困りごと等がありました、ぜひご相談ください。
依頼したプロ杉田行政書士事務所
源 様(男性)
5.0
1か月前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
こちらの不手際で手続きが非常に遅くなってしまったのですか、丁寧に対応していただけました。ありがとうございました。
プロからの返信
このたびは当事務所をご利用いただきましてありがとうございました。 また機会がございましたら是非よろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士岡本まさる事務所
車庫の所有者から「使用承諾書」を入手する必要があるのと、「所在図・配置図」をご用意いただきます。これらの作成についても承ります。
車庫証明をご依頼いただく場合、委任状や申請書類の様式は当事務所でご用意いたします。OSSによるオンライン申請を行う場合は、当事務所が必要なデータを作成し、依頼者様には電子委任状の作成・電子署名など必要な手続きをお願いします。車検証の写しや駐車場関係書類など、必要書類は個別にご案内いたします。
委任状は必ずしも必要ありませんが、あった方がよいです。それは、警察署へ申請した際に申請書類に何か追記や訂正を指導された場合に、委任状があればその場で対応できるためです。 そのほか、車庫を借りる場合は、賃貸借契約書のコピーや領収書などをご提供いただく必要があります。
結論から申しますと、委任状は必要ありません。警察署への提出は誰でも可能だからです。しかし、委任状がない場合は書類に不備があった場合にご本人様以外訂正することができません。行政書士であったとしても基本的に訂正してはいけません。委任状なしで訂正することを警察署が黙認している場合がほとんどですが、本当はダメです。ですので極力委任状の作成をお勧めします。
車庫証明を行政書士が代理申請する場合、基本的に委任状は必要ありません。しかし窓口によって対応が変わる場合もございますので、委任状をご記入いただく場合もございます。
委任状は必須ではありません。しかし万一提出書類の内容に誤りがあった場合、委任状があればその場で対応できるため、委任状への署名押印をお願いしています。また、車庫が借り物の場合は使用承諾書や賃貸借契約書といった書類が追加で必要となります。
委任状が無くても所轄警察署への車庫証明の申請書類の提出は可能です。しかし、警察窓口で軽微な修正が必要になった場合、委任状が無ければその場で修正できません。いったん持ち帰り、申請者様本人の修正後再提出になります)。 このようなことを考慮して、委任状の提出をお願いしております。
可能でございます。 もっとも、当事務所といたしまして、自動車販売店さまからのお話があった上で、そうしたご依頼を承るものと想定しております。
元の持ち主から行政書士に依頼する事は可能です。 ただし、新しい所有者の承諾が必要となるため、新しい所有者から行政書士への委任状(実印押印)及び印鑑証明書が必要となります。
行政書士が依頼を受けて申請することも可能です。新旧の所有者の委任状が必要になります。
可能です。ただし、元の所有者だけで一方的に名義変更することはできません。通常は、旧所有者・新所有者双方の委任状や印鑑証明書、譲渡証明書、車庫証明などが必要です。 相手方と連絡が取れない場合は通常の手続きが難しいため、まずは状況をご相談ください。
可能ですが、新しい持ち主(新所有者)のご協力が必要不可欠です。新所有者に関係する書類としまして、車検証、車庫証明、委任状、印鑑証明書が必要となるためです。 なお、旧所有者の書類としましては、委任状、譲渡証明書、印鑑証明書が必要です。
可能です。しかし、新しい持ち主様の管轄の自動車検査登録事務所に行く必要がありますので、遠方の場合は新しい持ち主様の近所の行政書士に依頼する必要があります。その場合、元の持ち主様⇒行政書士A⇒行政書士Bという流れになりますのであまり違いはありません。
自動車を譲った先の第三者が名義変更をしていなければ、可能です。
可能でございます。 大学生の場合ですと、そうしたご事情がおありかと思いますが、住民票以外の場所での原付登録は問題ありません。
生活の実態がそこにあることを証明することができれば可能と思います。
実際に生活し、原付を使用・保管している場所であれば、住民票のない市区町村でも登録できる場合があります。本人確認書類に加え、公共料金の請求書など居住実態を確認できる資料が必要になることがあります。必要書類は自治体ごとに異なるため、事前に確認して手続きを進めます。
使用の本拠地が確認できる書類(単身赴任のマンションなどの賃貸借契約書、公共料金の領収書など)があれば可能です。その他、現状の住民登録の住所の証明書(住民票や免許証など)も必要です。なお、自治体によって必要書類が異なりますので、ご注意ください。
住民票を移動させずに引越しをしたとして回答致します。125cc以下であればその住所に届いたあなた様宛の郵便物など、住んでいることが証明できれば対応してもらえると思います。しかし、市役所によって対応が異なりますので事前に確認していたほうがいいでしょう。
原付の登録は、ご自身の住所地でなければ登録することができません。方法としましては、購入店にて必要書類を受け取った後、住所地の役所の窓口にて提出し、登録することができます。
依頼者様にご用意いただく書類は、 (普通車の場合)所在図・配置図、保管場所使用承諾書など、(軽自動車の場合)+車検証 ※ケースによっては追加の書類が必要になる場合があります。
車庫証明の場合、警察に提出するものとして「車庫の所在図・配置図」「自動車保管場所証明申請書」「自認書もしくは使用承諾書」が必要になります。加えてこちらで使用するものとして、車台番号や住所などの確認のために「車検証の写し」「住民票もしくは印鑑証明書の写し」をいただいております。もし間違いがあったとき、対応できなくなりますのでリスク回避のためです。
内容により必要な書類が異なりますので、安心してお問い合わせください。
車庫証明のご依頼時は、車検証または自動車検査証記録事項の写し、駐車場の住所・区画・寸法が分かる資料、賃貸借契約書の写しなどをご用意ください。委任状や申請書類の様式は当事務所でご用意します。 法人や使用の本拠と住所が異なる場合は、追加資料をお願いすることがあります。
警察署への提出・受理から証明書発行までの期間は最近長くなる傾向にあり、中4日程度の警察署が多いですがもっと長いところもあります。また、申請の多い時期などはさらに日数が伸びることもあるのかもしれません。
当事務所に郵送で必要書類をお送りください。書類の確認、ご入金の確認が済み次第すぐに管轄の警察署へ申請を行います。大阪では警察での審査が中3日ないし4日で終わりますので、再度取りに行きます。出来上がってきた書類をお客様へ返送して終了となります。警察署にもよりますが、一週間は間違いなくかかると思ってください。
お見積り後、現地調査(1日)、書類作成(1日)、警察署提出(受領まで7日)、おおむね10日程度と、お考えください。
まず、お車と駐車場の情報を確認し、必要書類をご案内します。 書類が揃い次第、当事務所で申請書や所在図・配置図を作成し、管轄警察署へ提出します。 大阪府内では、申請から交付まで通常4~5営業日程度が目安です。書類準備を含めると、全体で1週間前後かかります。
承っておりますので、どうしても時間がとれない、または使用承諾書の発行をしてくれないなどの場合にはご相談ください。
当事務所では使用承諾書の取付の代行は行っていません。賃借の時に大家さんや不動産屋さんとも面識はおありだと思いますので、伝えてもらえばほとんど用意してくれます。
代行をする場合は、別途、費用が発生しますので、できるだけ、依頼者様の方でお手配頂けますようお願いします。
対応可能です。駐車場の管理会社や所有者へ連絡し、保管場所使用承諾証明書の取得を代行します。ただし、管理会社所定の手数料や発行までの日数がかかる場合があります。契約状況によっては依頼者様ご本人からの申請が必要なこともあるため、事前に確認してご案内します。
警察署での処理期間をのぞいて、お送りいただた書類を受け取ってから最速で当日、または翌日に提出いたします。警察署で受け取った証明書は即日発送いたします。特にお急ぎの場合には取りに伺う、お届けに伺うことも可能です。
警察の審査等がありますので、10日程度、見込んで頂きますようお願いします。
必要書類が揃っており、管轄警察署の受付時間に間に合う場合は、最短で当日または翌営業日に申請します。大阪府内では、申請から交付まで通常4~5営業日程度が目安です。書類不足や使用承諾書の取得、警察署の審査状況により延びる場合があります。
内容により異なりますので、現状を教えて頂ければ、対応の有無をお答えできます。
駐車場が使用の本拠から離れすぎている場合、車両が区画内に収まらない場合、駐車場の使用権限を確認できない場合などは申請できません。また、虚偽の内容による申請、書類の偽造、紛争性のある案件には対応できません。個別の状況を確認したうえでご案内します。