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大阪府大阪市中央区の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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口コミありがとうございます。高評価をいただき大変嬉しく思います。 必要な書類について、濱村様が迅速にご対応いただけたからこそ、手続をスムーズに進めることができたと思います。またご相談などございましたらお気兼ねなくご連絡下さい。 この度は大倉行政書士事務所をお選びいただきありがとうございました。
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プロからの返信
コメントありがとうございます。 また何かございましたらお気軽にお問い合わせください。
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oss申請システムはまだ完全に電子申請手続きで完了するものではないことを再認識しました。法定費用の支払いが、納付手続きが全国どこからでもできない。当該地域の人も納付手続きが限られている場合がある。どこからでも誰でも納付できるシステムにしてほしい。現状がこういうものなら事前に調べておくこと、その対策を考えておくことが肝要だと思いました。
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プロからの返信
肝に銘じます。ご指摘ありがとうございます。それにしてもどなたでしょう?
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追加費用、依頼の場合の報酬額の設定には工夫がいるの感じています。検討します
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とてもいい。
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時間的確実性の必要な案件でしたので、打ち合わせがスムーズで良かったです。
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地元のプロの知恵をお借りできて、よく納得できました。
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正直で適正価格でした。
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タイトスケジュールでしたが希望通りの仕事内容でした。
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御依頼頂きありがとうございました。 今後ともよろしくお願い致します。
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必要書類の確認、チャットの返信等、当方の都合に合わせて迅速に対応いただき、非常に助かりました。 また何かお困り事がございましたら、ぜひお気軽にお声掛けください。 ありがとうございました。
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福田様 お忙しい中、いろいろとありがとうございました。 何かありましたら、お気軽にご相談ください。 よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
わざわざコメントいただきありがとうございます。高倉さまの今後のさらなる事業拡大を願っております。 微力ながらまた何かでご支援させていただければ幸いです! 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
今回はご依頼頂き有難う御座いました。 コメントにてお褒めのお言葉大変感謝致します。 また何か有れば宜しくお願い致します。
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この度はご依頼有難う御座いました。 お手続きのお手伝いが出来て良かったです。 また何か有ればご用命下さい。
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★5をいただきありがとうございました。 また機会があればよろしくお願いします。
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中久保様 早速のコメントありがとうございます。 車庫証明など案件がございましたらよろしくお願いします。 迅速に対応させて頂きます。 ありがとうございました。
プロからの返信
持ち上げすぎですね! よく事情はわかりませんが、業者が保険を悪用しており、悪用がバレたら問題になる事例でした。無料で工事できるわけがありませんから、気をつけてください。
プロからの返信
ネットで高額商品を購入して、商品が来ない等の詐欺被害が多発しています。詐欺罪は立証が難しく、警察も簡単には動いてくれません。 集団詐欺事件の場合は、被害者で協力して警察を動かして、加害者に制裁を加えてください。
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当職にご依頼戴く場合は、委任状と業務委託契約を頂戴しております。 その他、 ・本人確認書類(運転免許証等)のコピー ・駐車場の所有者がわかる書類(賃貸契約や登記簿)のコピー ・お車の車検証のコピー のを頂戴します。 (コピーについては、原本も念のため確認させていただきます)
結論から申しますと、委任状は必要ありません。警察署への提出は誰でも可能だからです。しかし、委任状がない場合は書類に不備があった場合にご本人様以外訂正することができません。行政書士であったとしても基本的に訂正してはいけません。委任状なしで訂正することを警察署が黙認している場合がほとんどですが、本当はダメです。ですので極力委任状の作成をお勧めします。
必要です。 鹿児島県では、行政書士専用の委任状の書式が必要なので注意が必要です。 ふくしま行政書士事務所では、ご依頼いただきますと専用書式をメールにてお送りしています。
弊所で書類作成をご依頼する場合 ・委任状(お客様のご署名ご捺印をされたもの) ・車検証のコピー(新しい車) ・印鑑証明書のコピー ・車を停める位置の簡単な図面 ・お客様のお電話番号とお名前(フリガナ)を書いたメモ書き 以上のものが必要になります。
新しい名義人様(第三者)がご承諾いただいた上で、委任状および必要書類をご用意いただければ可能です。 ご本人様確認の観点から、新しい名義人様にご連絡させていただく場合もございますので、ご了承ください。
原付は市役所の管轄になりますので、管轄の市役所に確認をする方がよろしいかと思います。市役所によって取り扱いがことなりますが、申し立ての書類を添付して登録が可能な場合があります。
登録しようとする自治体の判断に委ねられる部分もありますが、仮に住民票がなくてもその場所で生活の実態があり使用する場合はナンバープレートを発行してくれる役所は多いと思います。単身赴任等で一時的に異動している場合などです。