ICY行政書士事務所 | 車庫証明に強い行政書士

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事業者確認済

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車庫証明取得+自動車登録(普通車1台)

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2026年9月

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※空き状況は参考情報です。予約確定にはプロの確認が必要です。 ※以降の予定を希望の場合は、プロにお問い合わせください。

車庫証明から名義変更まで、自動車手続きをまとめて対応。

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

ICY行政書士事務所では、車庫証明や自動車登録など、自動車に関する各種行政手続を取り扱っております。 車庫証明の申請代行をはじめ、名義変更・住所変更などの自動車登録手続にも対応しています。必要書類の確認から申請まで、手続の流れを分かりやすくご案内し、スムーズな申請をサポートいたします。 個人のお客様はもちろん、自動車販売店・中古車販売店・法人事業者様からのご依頼にも対応しております。 大阪・本町を拠点に、自動車手続でお困りの際は、ICY行政書士事務所までお気軽にご相談ください。 大阪・本町を拠点に、自動車手続でお困りの際はお気軽にご相談ください。

これまでの実績

車庫証明・自動車登録をはじめ、個人のお客様から法人・事業者様まで、自動車に関する各種手続のご相談に対応しております。 申請先や必要書類を確認し、案件ごとの状況に応じてスムーズな手続をサポート。大阪を中心に、迅速かつ丁寧な対応を心がけています。

アピールポイント

車庫証明・自動車登録など、自動車に関する手続を迅速・丁寧にサポートします。 平日に警察署や運輸支局へ行く時間がない方、必要書類や手続方法が分からない方にも分かりやすくご案内いたします。 個人のお客様はもちろん、自動車販売店・中古車販売店・法人事業者様からのご依頼にも対応。大阪・本町を拠点に、スムーズな自動車手続きをお手伝いします。

サービス内容・特徴

プロの特長

休日対応可能
初回の電話相談無料
夜間・早朝対応可能
非喫煙者
夜間対応可
初回の対面相談無料

その他の特長

自動車登録の申請代行
車庫証明の申請代行
特殊車両通行許可の申請代行

料金

【普通車・トラック】自動車登録料金
自動車を新しく購入(新規登録)7,000円/台
売買等による譲渡・譲受(移転登録)6,000円/台
所有者・住所・使用の本拠地の変更(変更登録)6,000円/台
車の使用停止・解体(抹消登録)6,000円/台
【軽自動車】自動車登録料金
自動車を新しく購入(新規登録)7,000円/台
売買等による譲渡・譲受(移転登録)6,000円/台
所有者・住所・使用の本拠地の変更(変更登録)6,000円/台
車の使用停止・解体(抹消登録)6,000円/台
【普通車・トラック】車庫証明登録料金
自動車を新しく購入(新規登録)10,000円/台
住所・事業所・使用者の変更(変更登録)9,000円/台
所有者と使用の本拠両方の変更(移転登録)9,000円/台
【軽自動車】車庫証明登録料金
自動車を新しく購入(新規登録)10,000円/台
住所・事業所・使用者の変更(変更登録)9,000円/台
所有者と使用の本拠両方の変更(移転登録)9,000円/台
特車申請料金
新規申請15,000円/台
更新申請13,000円/台
変更申請13,000円/台
保安基準緩和申請料金
新規申請130,000円/台
更新申請90,000円/台
変更申請130,000円/台

写真と動画

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対応エリア

大阪府

  • 大阪市
  • 守口市
  • 門真市

対応可能な支払い方法

銀行振込

ICY行政書士事務所の車庫証明に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

車庫証明を依頼した場合、委任状など何か書類は必要ですか?

A

車庫証明の申請代行のみの場合、原則として委任状は必要ありません。 駐車場が自己所有の場合は「自認書」、月極駐車場など他人所有の場合は「使用承諾証明書」や駐車場の賃貸借契約書などをご用意いただきます。 必要な書類については、ご依頼時に当事務所から分かりやすくご案内いたしますので、ご自身で調べて準備していただく必要はありません。 なお、名義変更などの自動車登録もあわせてご依頼いただく場合は、委任状が必要となることがあります。

Q

第三者に譲った自動車の名義変更を、元の持ち主が行政書士に依頼して行うことは可能ですか?

A

はい、元の所有者から行政書士へご相談・ご依頼いただくことは可能です。 ただし、自動車の名義変更(移転登録)には、原則として新しい所有者の印鑑証明書や委任状なども必要となるため、譲り受けた方の協力が必要です。 元の所有者だけの判断で一方的に名義を変更することは通常できません。 必要書類がそろっている場合は、行政書士が運輸支局での名義変更手続きを代理することができます。譲渡後も名義が変更されていない場合なども、まずはご相談ください。

Q

単身赴任で一時的に住所が変わっています。住民票以外の場所で原付を登録したいのですができますか?

A

はい、可能な場合があります。 原付は、原則として普段車両を置いて使用する「主たる定置場」のある市区町村で登録します。そのため、住民票を移していない単身赴任先でも、実際に居住し、原付を使用・保管している場合は登録できることがあります。 その際は、住民票上の住所が分かる書類のほか、賃貸借契約書や公共料金の領収書など、現在の居住地を確認できる書類が必要になる場合があります。 必要書類は市区町村によって異なるため、事前に確認して手続きを行います。

Q

依頼者側で事前に用意が必要な書類を教えてください

A

車庫証明をご依頼いただく場合は、車検証など車両情報が分かる資料、自己所有の駐車場の場合は自認書、月極駐車場等の場合は使用承諾証明書などをご用意いただきます。 申請書や所在図・配置図は当事務所で作成可能です。名義変更等もご依頼の場合は、印鑑証明書・委任状・譲渡証明書等が必要になることがあります。

Q

依頼してから車庫証明が完成するまでの流れと日数を教えてください

A

ご依頼後、必要書類を確認・作成し、駐車場の所在地を管轄する警察署へ車庫証明を申請します。 大阪府では、申請から交付まで通常3~5営業日程度が目安です。交付後は当事務所で車庫証明を受け取り、ご指定の住所へ郵送いたします。 書類に不備がある場合や、警察署による現地確認等の状況によっては、通常より日数がかかることがあります。 お急ぎの場合は、できる限り早く申請できるよう対応いたしますので、ご依頼時にお申し付けください。

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Q

賃貸駐車場の場合、使用承諾書の取り付け代行も依頼できますか?

A

はい、対応可能です。 駐車場の管理会社や所有者へ連絡し、車庫証明に必要な使用承諾証明書の取得を代行いたします。 なお、管理会社等が発行手数料を設定している場合は、別途実費が必要です。また、契約者本人からの申込みを求められる場合もありますので、状況に応じてご案内いたします。

Q

急ぎの場合、どのくらいのスケジュールで対応いただけますか?

A

必要書類がそろっている場合は、最短で当日~翌営業日の申請を目指して対応いたします。 車庫証明は警察署での審査期間が必要なため、申請から交付までは通常3~5営業日程度が目安です。 お急ぎの場合は、ご依頼時に希望日をお知らせください。可能な限り早いスケジュールで対応いたします。

Q

対応できないケースはどんな場合ですか?

A

虚偽の内容での申請、実際には使用権限のない駐車場での申請、車両を適切に収容できない駐車場など、法令上の要件を満たさない場合は対応できません。 また、必要書類が取得できない場合や、申請内容に重大な不備がある場合も手続きを進められないことがあります。 ご依頼前に内容を確認し、申請可能かどうかをご案内いたします。

基本情報

経験年数2

従業員1

営業時間

全日

9:00〜18:00

資格・免許

行政書士 25264236

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