車の名義変更でお世話になりました 様
5.0
5か月前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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林 勇希 様の口コミ
古物商の許可申請をお願いしましたが、迅速かつ丁寧に対応していただき、とても安心してお任せすることができました。 必要な手続きはすべてお任せでき、進捗状況もこまめにご連絡いただけたので、不安なくスムーズに許可を取得することができました。 信頼できる行政書士さんだと感じたので、現在は別の許可申請もお願いしています。引き続きよろしくお願いいたします。
4.7
(13件)
総合評価
4.7
まど 様の口コミ
主人の不倫相手へ送付する内容証明について相談させていただきました。夜遅い時間帯でも迅速且つ誠意ある対応をしてくださり大変助かりました。ありがとうございました。
大阪府高石市で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府高石市
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
車の名義変更でお世話になりました 様
5.0
5か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車の名義変更を依頼しました。非常に丁寧で、押し付けるなどは全くなく好感のもてる先生でした。価格も良心的です。 今後も何かあれば相談しようと思います。 これから同じような事を依頼する方が居れば安心して依頼してください。 本当にお世話になりました。
当日中
今後も相談しようと思う
文章が丁寧
良心的
安心できる
プロからの返信
ご丁寧な評価を頂き、誠にありがとうございます。もしまた別件等でもお困りごとがありましたら、ぜひお声がけ頂ければと思います。
依頼したプロ杉田行政書士事務所
山上 様(50代 男性)
5.0
3か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
今回は、昨日の依頼にもかかわらず早い対応をしていただき、挙句書類の不足で出直しまで含めて2往復、しかも昼からは雨の中で全身ずぶ濡れになりながら1日で依頼を完遂していたこと感激いたしました。 また、お願い事ができた際にはこれに懲りずよろしくお願いします。 今回は、本当にありがとうございました。
初めての問い合わせでしたが折り返しの返事が早かった
電話での相談に快くのっていただけました
必要書類の準備が簡単にできた
1日に2度も現地へ出向いていただき今回の費用では安く感じました
依頼してから完了までが非常に早かった
プロからの返信
山上様 この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 また、大変温かいレビューを頂戴し、身の引き締まる思いです。 私の方こそ、山上様が迅速に書類等をご準備くださったおかげで、無事に本日中に手続きを完了することができました。こちらこそ感謝申し上げます。 少しでもお力になれたのであれば幸いです。 また何かお困りごとがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士津波事務所
船橋 様
5.0
2か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
自動車名義変更をとても早い対応して頂き、本当に助かりました。 優しく誠実な対応で、またお世話になると思います。 有難う御座いました。
プロからの返信
このたびは当事務所をご利用いただきましてありがとうございました。 また機会がございましたら是非よろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士岡本まさる事務所
澤井 様(60代 男性)
5.0
2か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
自動車を新しく購入した
車庫証明取得でお世話になりました。 当方急いでいる旨お伝えすると、とても迅速にご対応いただき、感謝の気持ちでいっぱいです。 絶対にオススメできる、行政書士様です。
とても迅速にご対応いただきました。
プロからの返信
このたびは車庫証明取得のご依頼をいただき、誠にありがとうございました。 お急ぎの中でのご依頼でしたが、お役に立てたことを大変嬉しく思っております。 また、温かいお言葉までいただき、心より感謝申し上げます。 今後も迅速かつ丁寧な対応を心がけてまいりますので、また何かございましたらぜひお気軽にご相談ください。
依頼したプロ福原行政書士事務所
藤原 様(20代 男性)
3.0
8日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車検証の住所変更と車庫証明の代行を依頼しました。 1度だけ電話相談の予定日時を反故にされましたが、それ以降は真摯に対応して頂きました。初めて利用したので一般的な相場は分かりませんが、金額・仕事のスピード感は良い方だと思います。
依頼したプロ行政書士 大西 久美子
車庫の所有者から「使用承諾書」を入手する必要があるのと、「所在図・配置図」をご用意いただきます。これらの作成についても承ります。
委任状は必ずしも必要ありませんが、あった方がよいです。それは、警察署へ申請した際に申請書類に何か追記や訂正を指導された場合に、委任状があればその場で対応できるためです。 そのほか、車庫を借りる場合は、賃貸借契約書のコピーや領収書などをご提供いただく必要があります。
結論から申しますと、委任状は必要ありません。警察署への提出は誰でも可能だからです。しかし、委任状がない場合は書類に不備があった場合にご本人様以外訂正することができません。行政書士であったとしても基本的に訂正してはいけません。委任状なしで訂正することを警察署が黙認している場合がほとんどですが、本当はダメです。ですので極力委任状の作成をお勧めします。
車庫証明を行政書士が代理申請する場合、基本的に委任状は必要ありません。しかし窓口によって対応が変わる場合もございますので、委任状をご記入いただく場合もございます。
委任状は必須ではありません。しかし万一提出書類の内容に誤りがあった場合、委任状があればその場で対応できるため、委任状への署名押印をお願いしています。また、車庫が借り物の場合は使用承諾書や賃貸借契約書といった書類が追加で必要となります。
委任状が無くても所轄警察署への車庫証明の申請書類の提出は可能です。しかし、警察窓口で軽微な修正が必要になった場合、委任状が無ければその場で修正できません。いったん持ち帰り、申請者様本人の修正後再提出になります)。 このようなことを考慮して、委任状の提出をお願いしております。
主に以下の書類をご準備頂く事になります。 ・車の保管場所の使用承諾書 ・委任状 上記以外に状況によって、必要になる書類。 ・駐車場の契約書 ・駐車場の図面や写真 ・公共料金の領収証の写し 等です。
自動車を譲った先の第三者が名義変更をしていなければ、可能です。
はい、元の持ち主が行政書士に依頼して名義変更を行うことは可能です。 名義変更には以下の書類が必要です。 ✅ 譲渡証明書(譲渡人の署名・押印が必要) ✅ 車検証(現所有者の情報が記載されたもの) ✅ 新所有者の住民票または法人の場合は登記簿謄本 ✅ 自動車税申告書(税務署への申請が必要な場合) ✅ 委任状(行政書士が代理申請する場合) ただし、新所有者の協力が必要な書類もあるため、事前に確認が重要です。 当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
もちろん可能ですが、元の持ち主様と譲られた方両方の委任状が必要になります。譲られた方の車庫証明も別途必要になります。
前所有者が、新所有者に譲渡した場合は、新所有者からの依頼をお願いします。
可能でございます。 もっとも、当事務所といたしまして、自動車販売店さまからのお話があった上で、そうしたご依頼を承るものと想定しております。
元の持ち主から行政書士に依頼する事は可能です。 ただし、新しい所有者の承諾が必要となるため、新しい所有者から行政書士への委任状(実印押印)及び印鑑証明書が必要となります。
行政書士が依頼を受けて申請することも可能です。新旧の所有者の委任状が必要になります。
使用の本拠地が確認できる書類(単身赴任のマンションなどの賃貸借契約書、公共料金の領収書など)があれば可能です。その他、現状の住民登録の住所の証明書(住民票や免許証など)も必要です。なお、自治体によって必要書類が異なりますので、ご注意ください。
住民票を移動させずに引越しをしたとして回答致します。125cc以下であればその住所に届いたあなた様宛の郵便物など、住んでいることが証明できれば対応してもらえると思います。しかし、市役所によって対応が異なりますので事前に確認していたほうがいいでしょう。
原付の登録は、ご自身の住所地でなければ登録することができません。方法としましては、購入店にて必要書類を受け取った後、住所地の役所の窓口にて提出し、登録することができます。
はい、住民票の住所と異なる場所でも原付の登録は可能です。 登録には、使用の本拠地を証明する書類が必要になります。例えば、 ✅ 公共料金の領収書(電気・水道・ガスなど) ✅ 賃貸契約書(単身赴任先の住所が記載されたもの) ✅ 勤務先の証明書(会社が発行する在籍証明など) 自治体によって必要書類が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
次の書類をご用意ください。 1 住民票の写し(住民票の住所を証明するもの) 2 定置場のある場所を証明する書類 (例:公共料金の請求書、賃貸契約書、寮の入居証明書など) 3 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
可能でございます。 大学生の場合ですと、そうしたご事情がおありかと思いますが、住民票以外の場所での原付登録は問題ありません。
生活の実態がそこにあることを証明することができれば可能と思います。
依頼者様にご用意いただく書類は、 (普通車の場合)所在図・配置図、保管場所使用承諾書など、(軽自動車の場合)+車検証 ※ケースによっては追加の書類が必要になる場合があります。
車庫証明の場合、警察に提出するものとして「車庫の所在図・配置図」「自動車保管場所証明申請書」「自認書もしくは使用承諾書」が必要になります。加えてこちらで使用するものとして、車台番号や住所などの確認のために「車検証の写し」「住民票もしくは印鑑証明書の写し」をいただいております。もし間違いがあったとき、対応できなくなりますのでリスク回避のためです。
警察署への提出・受理から証明書発行までの期間は最近長くなる傾向にあり、中4日程度の警察署が多いですがもっと長いところもあります。また、申請の多い時期などはさらに日数が伸びることもあるのかもしれません。
当事務所に郵送で必要書類をお送りください。書類の確認、ご入金の確認が済み次第すぐに管轄の警察署へ申請を行います。大阪では警察での審査が中3日ないし4日で終わりますので、再度取りに行きます。出来上がってきた書類をお客様へ返送して終了となります。警察署にもよりますが、一週間は間違いなくかかると思ってください。
承っておりますので、どうしても時間がとれない、または使用承諾書の発行をしてくれないなどの場合にはご相談ください。
当事務所では使用承諾書の取付の代行は行っていません。賃借の時に大家さんや不動産屋さんとも面識はおありだと思いますので、伝えてもらえばほとんど用意してくれます。
警察署での処理期間をのぞいて、お送りいただた書類を受け取ってから最速で当日、または翌日に提出いたします。警察署で受け取った証明書は即日発送いたします。特にお急ぎの場合には取りに伺う、お届けに伺うことも可能です。