bear-35@softbank.ne.jp 様
5.0
車庫証明に強い行政書士
1か月前
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車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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ハギモリアキラ 様
4.0
4年前
始めの見積もり価格に偽りがなく、初めからわたくしの目的を明確に確認把握したために、 素人を右往左往させることなく。この場合はいくら、あの場合はいくらとかいう 紛らわしい説明はなし。 実に明確にわたくしたち素人の言葉で質問に回答しているという信頼感が生まれた。 あとこちらからのめーるに対するリアクションが早く安心感を与えてくれた素晴らしい、 行政書士事務所(菅沼先生)でした。さらに、事前に神戸支局に出張の必要があるか否かを 確認して私たちを安心させてくれる高度の素早さも素晴らしいものがありました。 あとは6月10日の期限に向けてアクションあるのみです。大丈夫でしょう。 これまでの説明が満足するものでしたから。 あとは『在留カードの期間延長更新』の手続きだけです。 菅沼先生よろしくお願いいたします。 信頼感と安心感を感じさせたのが契約の最大の理由でした。 P.S. 星4つの理由は、まだ実際の依頼を完了していないから。いずれ星5点になりますよ。
大阪府堺市で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(112件)
田中 様
5.0
車庫証明に強い行政書士
3日前
名義変更等、なかなか時間がとれなかったので大変助かりました。ありがとうございました
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
このたびは当事務所をご利用いただきましてありがとうございました。 また機会がございましたら是非よろしくお願いいたします。
大阪府 様
4.0
車庫証明に強い行政書士
2か月前
引越しに伴い車検証、住所変更、車庫証明お願いしました お忙しい中迅速に対応していただき感謝しております ⭐︎ひとつマイナスなのは、 車検証、印鑑証明の書類をレターパックライトポスト投函なのがびっくりしました (我が家は、集合住宅でポストが小さい為半分以上ポストより出てました イタズラされなくてよかったと思っております💦) 自身では、出来なかったのでお願いしてよかったと思っております ありがとうございました
項目別評価
5
4
3
4
4
プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました! 郵送物についてお気遣いできておらず申し訳ございません。 いただいたご意見を元にサービス向上に努めて参ります。 今後ともよろしくお願いいたします!
shira 様
5.0
車庫証明に強い行政書士
3か月前
車の名義変更を依頼しました。丁寧に対応頂きありがとうございました!
プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました! 今後ともよろしくお願いいたします!
日産プリンス埼玉販売(株)桶川店 様
5.0
車庫証明に強い行政書士
3年前
お世話になりました。 親切で迅速な対応助かりました。 有難うございました。
中村 様
5.0
車庫証明に強い行政書士
4年前
とても親切にして頂き、本当に助かりました。 今後とも宜しくお願いしたいと思います
ライフウィズ行政書士事務所大阪府堺市堺区
結論から申しますと、委任状は必要ありません。警察署への提出は誰でも可能だからです。しかし、委任状がない場合は書類に不備があった場合にご本人様以外訂正することができません。行政書士であったとしても基本的に訂正してはいけません。委任状なしで訂正することを警察署が黙認している場合がほとんどですが、本当はダメです。ですので極力委任状の作成をお勧めします。
杉田行政書士事務所大阪府豊中市
委任状は必須ではありません。しかし万一提出書類の内容に誤りがあった場合、委任状があればその場で対応できるため、委任状への署名押印をお願いしています。また、車庫が借り物の場合は使用承諾書や賃貸借契約書といった書類が追加で必要となります。
行政書士伊藤友規事務所大阪府箕面市
車庫証明ご依頼時に必要となる書類は以下の通りです。 ・自動車保管場所証明申請書 ・保管場所標章交付申請書 ・所在図、配置図 ・保管場所使用権原疎明書面(自認書)(自分の土地・建物を使用する場合) ・自動車保管場所使用承諾証明書(月極め駐車場等の他人の土地・建物を使用する場合) ※上記の書類は様式があり警察署のHPでダウンロードすることができます ・住所と使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面(公共料金や家賃等の領収書等)が必要となります。 ・委任状