選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
大阪府堺市北区の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
まずは、見積もりから始めませんか?
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました! 今後ともよろしくお願いいたします!
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
株式会社我楓エンタープライズ様 この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました! またお困り事が出てきた際はご連絡お待ちしております。 今後ともよろしくお願いいたします!
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
oss申請システムはまだ完全に電子申請手続きで完了するものではないことを再認識しました。法定費用の支払いが、納付手続きが全国どこからでもできない。当該地域の人も納付手続きが限られている場合がある。どこからでも誰でも納付できるシステムにしてほしい。現状がこういうものなら事前に調べておくこと、その対策を考えておくことが肝要だと思いました。
項目別評価
3
2
-
3
-
プロからの返信
肝に銘じます。ご指摘ありがとうございます。それにしてもどなたでしょう?
項目別評価
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
★5をいただきありがとうございました。 また機会があればよろしくお願いします。
プロからの返信
レビューありがとうございます! この度はご依頼ありがとうございました こちらこそ是非今後ともよろしくお願いいたします!
プロからの返信
この度はありがとうございました! 今後ともよろしくお願いいたします!
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
必要書類の確認、チャットの返信等、当方の都合に合わせて迅速に対応いただき、非常に助かりました。 また何かお困り事がございましたら、ぜひお気軽にお声掛けください。 ありがとうございました。
プロからの返信
福田様 お忙しい中、いろいろとありがとうございました。 何かありましたら、お気軽にご相談ください。 よろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
わざわざコメントいただきありがとうございます。高倉さまの今後のさらなる事業拡大を願っております。 微力ながらまた何かでご支援させていただければ幸いです! 今後ともよろしくお願いいたします。
プロからの返信
堤様 この度はご依頼いただき誠にありがとうございました 私自身も、堤様、遺言者様のお手伝いをさせていただき、また無事に作成することができ本当に嬉しく思っております。 また何かお困りごとがございましたら、お声がけください。 改めて、ありがとうございました。
大阪府堺市北区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(39件)
当職にご依頼戴く場合は、委任状と業務委託契約を頂戴しております。 その他、 ・本人確認書類(運転免許証等)のコピー ・駐車場の所有者がわかる書類(賃貸契約や登記簿)のコピー ・お車の車検証のコピー のを頂戴します。 (コピーについては、原本も念のため確認させていただきます)
委任状があればよりスムーズですが、無くても構いません。 ただし、その場合は申請書への押印が必要となります。 その他にお客様側でご用意いただく書類等は、以下の通りです。 ●保管場所使用権原疎明書(自認書) →駐車場の土地がお客様名義の場合 ●保管場所使用承諾書 →駐車場の土地がお客様以外の名義の場合 ●お車の情報(車検証のコピーなど) ●ご自宅、駐車場所などの情報 ご不明な点があれば、お気軽にお尋ねください。
委任状は特に必要ありませんが、行政書士に依頼する場合は委任状を付けていただく方が訂正が効いたりすることがあります。
結論から申しますと、委任状は必要ありません。警察署への提出は誰でも可能だからです。しかし、委任状がない場合は書類に不備があった場合にご本人様以外訂正することができません。行政書士であったとしても基本的に訂正してはいけません。委任状なしで訂正することを警察署が黙認している場合がほとんどですが、本当はダメです。ですので極力委任状の作成をお勧めします。
第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。
可能です。売主の委任状、譲渡証明書、印鑑証明書、車検証と、 買主の委任状、印鑑証明書、車庫証明これらがあれば行政書士が代理で登録することができます。
原動機付自転車については、住民登録地の市町村での登録が原則となっています。 単身赴任先の市町村によりますが、使用の本拠地が単身赴任先の市町村であることが 確認できる書類の提示がある場合に限り、ナンバープレートを交付できる場合がございます。 その際には、必要書類として住民票及び使用の本拠地が確認できる書類 (アパートの賃貸借契約書、駐輪場の賃貸契約書等の写し)の添付が必要になります。
所有者の印鑑と販売店の記名・押印のある販売証明書、運転免許証などの本人確認書類、住民登録してある住所を確認できる運転免許証または住民票の写しなどが必要です。 詳しくは原付を購入される販売店に聞いてみてください。