松本国際行政書士事務所

事業者確認済

松本国際行政書士事務所

車庫証明取得+自動車登録(普通車1台)

19,500

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2026年7月

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※空き状況は参考情報です。予約確定にはプロの確認が必要です。 ※以降の予定を希望の場合は、プロにお問い合わせください。

豊中・北摂の車庫証明を迅速サポート

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

はじめまして。 大阪府豊中市の「松本国際行政書士事務所」代表、松本知春と申します。 法律事務所・司法書士事務所での手続補助や、貿易商社での実務経験を経て、行政書士として開業いたしました。 当事務所では、豊中市・北摂エリアを中心に、車庫証明の申請代行や自動車登録に関する手続きを承っております。必要書類のご案内や申請書類の作成から、管轄警察署への提出・受領まで、まとめてお任せいただけます。 「手続きの流れがよく分からない」 「平日に警察署へ行く時間が取れない」 「必要書類を自分で準備できるか不安」 といった方にも、専門用語をかみ砕きながら、手続きの流れを分かりやすくご説明いたします。 また、車庫証明や自動車登録に限らず、古物商許可、飲食店営業許可、補助金申請など、事業に関するさまざまな行政手続きにも対応しております。 初めて行政手続きを行う方にも、「相談してよかった」と思っていただけるよう、迅速で丁寧な対応を心がけております。 車庫証明の申請代行は豊中市・北摂エリアを中心に対応し、その他の行政手続きについては全国オンラインでのご相談も承っております。 初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

これまでの実績

・貿易商社にて、海外サプライヤーとの英文メール交渉、輸出入書類・契約関連書類の作成実務を担当 ・司法書士事務所にて、相続・登記関連の手続補助業務に従事 ・行政書士として、相続手続きの補助業務を司法書士・税理士と連携して対応 ・食品専門商社のバックオフィス業務に現在も携わっており、事業者側の実務(受発注・書類管理)を日常的に経験 ・自身の中古住宅購入時に、住宅ローン控除に必要な証明書取得を経験。手続きに悩む方の目線を理解しています

アピールポイント

【英語×行政手続きに対応できます】 TOEIC950点と商社での貿易実務経験があり、英文契約書や海外取引の書類まで一貫して対応できます。「英語の書類が出てきて困った」という場面こそ、お力になれます。 【事業者側の実務を知っています】 商社のバックオフィス実務を現在も担っているため、許認可や書類の「その先の実務」まで見据えたご提案ができます。 【ご連絡しやすい体制です】 全国オンラインで完結できるため、お忙しい方や遠方の方もご利用いただけます。 これから開業する方、初めて許認可に触れる方が「相談してよかった」と思えるよう、分かりやすい言葉で丁寧に伴走いたします。 まずはお気軽にお見積り・ご相談ください。

サービス内容・特徴

プロの特長

休日対応可能

その他の特長

自動車登録の申請代行
車庫証明の申請代行

料金

【普通車・トラック】自動車登録料金
自動車を新しく購入(新規登録)8,000円/台
売買等による譲渡・譲受(移転登録)6,900円/台
所有者・住所・使用の本拠地の変更(変更登録)6,900円/台
車の使用停止・解体(抹消登録)6,900円/台
【軽自動車】自動車登録料金
自動車を新しく購入(新規登録)8,000円/台
売買等による譲渡・譲受(移転登録)6,900円/台
所有者・住所・使用の本拠地の変更(変更登録)6,900円/台
車の使用停止・解体(抹消登録)6,900円/台
【普通車・トラック】車庫証明登録料金
自動車を新しく購入(新規登録)11,500円/台
住所・事業所・使用者の変更(変更登録)10,400円/台
所有者と使用の本拠両方の変更(移転登録)10,400円/台
【軽自動車】車庫証明登録料金
自動車を新しく購入(新規登録)11,500円/台
住所・事業所・使用者の変更(変更登録)10,400円/台
所有者と使用の本拠両方の変更(移転登録)10,400円/台

対応エリア

大阪府

  • 豊中市
  • 吹田市
  • 池田市
  • 箕面市
  • 摂津市
  • 茨木市

兵庫県

  • 伊丹市
  • 尼崎市

対応可能な支払い方法

銀行振込

松本国際行政書士事務所の車庫証明に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

車庫証明を依頼した場合、委任状など何か書類は必要ですか?

A

車庫証明をご依頼いただく場合、委任状や申請書類の様式は当事務所でご用意いたします。OSSによるオンライン申請を行う場合は、当事務所が必要なデータを作成し、依頼者様には電子委任状の作成・電子署名など必要な手続きをお願いします。車検証の写しや駐車場関係書類など、必要書類は個別にご案内いたします。

Q

第三者に譲った自動車の名義変更を、元の持ち主が行政書士に依頼して行うことは可能ですか?

A

可能です。ただし、元の所有者だけで一方的に名義変更することはできません。通常は、旧所有者・新所有者双方の委任状や印鑑証明書、譲渡証明書、車庫証明などが必要です。 相手方と連絡が取れない場合は通常の手続きが難しいため、まずは状況をご相談ください。

Q

単身赴任で一時的に住所が変わっています。住民票以外の場所で原付を登録したいのですができますか?

A

実際に生活し、原付を使用・保管している場所であれば、住民票のない市区町村でも登録できる場合があります。本人確認書類に加え、公共料金の請求書など居住実態を確認できる資料が必要になることがあります。必要書類は自治体ごとに異なるため、事前に確認して手続きを進めます。

Q

依頼者側で事前に用意が必要な書類を教えてください

A

車庫証明のご依頼時は、車検証または自動車検査証記録事項の写し、駐車場の住所・区画・寸法が分かる資料、賃貸借契約書の写しなどをご用意ください。委任状や申請書類の様式は当事務所でご用意します。 法人や使用の本拠と住所が異なる場合は、追加資料をお願いすることがあります。

Q

依頼してから車庫証明が完成するまでの流れと日数を教えてください

A

まず、お車と駐車場の情報を確認し、必要書類をご案内します。 書類が揃い次第、当事務所で申請書や所在図・配置図を作成し、管轄警察署へ提出します。 大阪府内では、申請から交付まで通常4~5営業日程度が目安です。書類準備を含めると、全体で1週間前後かかります。

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Q

賃貸駐車場の場合、使用承諾書の取り付け代行も依頼できますか?

A

対応可能です。駐車場の管理会社や所有者へ連絡し、保管場所使用承諾証明書の取得を代行します。ただし、管理会社所定の手数料や発行までの日数がかかる場合があります。契約状況によっては依頼者様ご本人からの申請が必要なこともあるため、事前に確認してご案内します。

Q

急ぎの場合、どのくらいのスケジュールで対応いただけますか?

A

必要書類が揃っており、管轄警察署の受付時間に間に合う場合は、最短で当日または翌営業日に申請します。大阪府内では、申請から交付まで通常4~5営業日程度が目安です。書類不足や使用承諾書の取得、警察署の審査状況により延びる場合があります。

Q

対応できないケースはどんな場合ですか?

A

駐車場が使用の本拠から離れすぎている場合、車両が区画内に収まらない場合、駐車場の使用権限を確認できない場合などは申請できません。また、虚偽の内容による申請、書類の偽造、紛争性のある案件には対応できません。個別の状況を確認したうえでご案内します。

営業時間

月 - 金

9:00〜18:00

日, 土

定休日

資格・免許

行政書士 26262429

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