大阪府大阪市淀川区
行政書士ブリッジ法務事務所

行政書士ブリッジ法務事務所

5.0

(口コミ10件)
事業者確認済

行政書士ブリッジ法務事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

行政書士ブリッジ法務事務所では、建設業許可や就労ビザの申請を始め、各種申請手続きのサポートを行っております。 建設業許可に必要な書類は、複雑で多岐に渡ります。 書類不備による時間ロスを招いてしまうより、その時間を本業に注がれたほうが明らかに効率が良いはずです。 当行政書士事務所の行政書士は、幅広い法律知識に基づいて、許認可手続きと権利義務及び事実証明に関する書類作成を行うスペシャリストです! 許可申請その他お手続きで、少しでもお困りのことがあればお気軽にお問い合わせください。 誠心誠意、全力でご依頼者様のサポートをさせていただきます。

これまでの実績

<建設業に関する実績> ・建設業許可新規申請(建築一式、土木一式、内装仕上げ工事、電気工事、電気通信工事、解体工事等) ・建設業許可更新許可申請 ・建設業許可業種追加許可申請 ・決算変更届 ・各種変更届 ・経営事項審査 ・入札参加資格審査申請 <産業廃棄物業に関する実績> ・産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・更新・変更届) <就労ビザに関する実績> ・在留資格変更許可申請(留学→技術・人文知識・国際業務、経営管理→永住者等) ・在留資格認定証明書交付申請(技能・家族滞在・経営管理等) ・在留資格更新許可申請(経営管理・技能・技術・人文知識・国際業務等) ・資格外活動許可申請 ・再入国許可申請 <法人に関する実績> ・株式会社の設立 ・合同会社の設立 ・NPO法人の事業報告書等の作成 <観光業に関する実績> ・旅行業登録申請(新規・更新) ・住宅宿泊事業の届出 ・国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認可申請 <障害福祉に関する実績> ・障害児に係る国保連に対する請求事務の代行

基本情報

経験年数5
従業員1

営業時間

月 - 金
日, 土
9時〜19
定休日

資格・免許

行政書士 16261677

行政書士ブリッジ法務事務所の口コミ

5.0

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5.0
ビザ申請代行・入管業務代行に強い行政書士
2年前
先生がすごく優しくて、対応もすごく早いでした。先生のかげて配偶者ビザ無事で撮りました。
依頼したプロ行政書士ブリッジ法務事務所
長戸

5.0
建設業許可の申請に強い行政書士
2年前
時間がない中で本当に良くして頂きました。
依頼したプロ行政書士ブリッジ法務事務所
株式会社 共栄電機

5.0
ビザ申請代行・入管業務代行に強い行政書士
2年前
就労ビザの件でお世話になりました。 迅速かつ丁寧で、たいへん助かりました。 次回があればぜひお願いしたいと思います。ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士ブリッジ法務事務所
リン

5.0
ビザ申請代行・入管業務代行に強い行政書士
4年前
素早い対応ありがたく感謝しております!留学ビザから就労ビザへの申請流れなど、とても親切でわかりやすく説明してくださいました。 11月末頃に依頼させていただいて、年越しの前にビザが降りてきました。迅速丁寧な対応をいただきまして、会社との色々な手続きも大変スムーズにできました。 今回は本当にありがとうございました!今後もビザ変更や更新を依頼したいと思っておりますので、その時はまたよろしくお願い致します。
依頼したプロ行政書士ブリッジ法務事務所
田野

5.0
ビザ申請代行・入管業務代行に強い行政書士
4年前
とても迅速な対応でよかったです。次回もお願いしたいと思います。
依頼したプロ行政書士ブリッジ法務事務所
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行政書士ブリッジ法務事務所の写真と動画

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行政書士ブリッジ法務事務所のよくある質問への回答

Q

会社設立の為の電子定款には、定款内に記載する人物のすべての住基カードが必要なのでしょうか?

A

ご自身で電子定款を作成し、電子定款を公証役場にて認証してもらう流れになると、基本的には、代表の一人の住基カードがあれば大丈夫かと思います。 なお、専門家に電子定款を依頼する場合は住基カード等が不要となります。

Q

会社設立の代行をお願いしたいのですが、専任の行政書士の方が設立完了まで担当してくれますか?

A

お任せください。 ただし、行政書士は登記ができませんので、提携先の司法書士の先生に外注し、設立登記まで完了させます。

Q

定款の作成に関してアドバイスをいただきたいのですが、サポート内容を教えてください。

A

ポイントはいくつかありますが、ここでは1つだけお話します。 定款には登記の際に記載すべき内容も盛り込まれます。ですので、定款の内容を変えなくてはならない場合も想定しつつ、極力登記には影響がないように作成することが、費用の観点からすると有効かと思います。 ただ、定款は会社の規則になるので、費用だけでなく、その他のことも総合的にかんがみて作成することが最も大事ですが。

Q

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?

A

民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。

Q

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?

A

建築士事務所の登録にあたっては、「建築士事務所の技術的な事項を統括する」いわゆる「管理建築士」を登録しなければなりません。 管理建築士は、建築士の資格を取得している方がなれますので、その方の「資格証」、「管理建築士の講習修了証」、「略歴書」等が必要になりますので、こちらはご自身でご用意ください。それに加えて、代表者の方の略歴書等、いくつかご用意いただく書類がございます。