哲行政書士事務所 領木哲生

事業者確認済

哲行政書士事務所 領木哲生

5.0

29

埼玉県上尾市の行政書士、領木哲生(りょうきてつお)です。 車庫証明、ナンバー変更のない場合での自動車名義変更のお手続きを代行します。 (軽自動車はナンバー変更も含めて対応します) 【対応地域】 埼玉県 大宮ナンバー地域のうち ・さいたま市北区、西区、大宮区、浦和区、桜区、中央区、緑区、南区 ・上尾市 ・桶川市 ・伊奈町 ・北本市 【費用(上記エリア外の場合は別途お見積)】 [登録自動車] ・車庫証明 報酬6,000円、手数料2,600円 ・車検証書換 報酬8,000円、手数料500円 [軽自動車] ・車検証書換 報酬8,000円、手数料1,900円(ナンバー変更の場合) ・車庫届出 報酬4,000円、手数料500円 住民票等の取得代行は、手数料込1500円で対応します。

これまでの実績

会社員(人事総務部門担当)として、 (1)亡くなられた社員の相続人確定 (2)自社の外国籍社員の ・在留資格認定証明書交付申請書 ・在留期間更新許可申請書 ・在留資格変更許可申請書 の作成、内容のチェックを多数実施 (在留資格は主に技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、高度専門職1号(ロ))

アピールポイント

会社員の副業として行政書士をしております。 平日夜間(概ね21時頃まで)と土日祝日でも対応しておりますので、昼間にお仕事があり、一般的な行政書士事務所の営業時間には相談できない場合でも、当事務所なら対応可能です。

サービス内容・特徴

自動車登録の申請代行
車庫証明の申請代行

車庫証明に強い行政書士の口コミ

5.0

29件のレビュー

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ相談のしやす説明の分かりやすさ仕事完了までのスピード感費用に対する納得感12345

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金聖才

5.0

車庫証明に強い行政書士

1年前

車の名義変更(譲渡)をお願いしました。 必要書類等親切に丁寧に説明頂き、間違い無く手続き完了して頂きました。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

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費用に対する納得感

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仕事完了までのスピード感

5
依頼したプロ哲行政書士事務所 領木哲生

木村

5.0

車庫証明に強い行政書士

1年前

今回車庫証明をお願いしました。 とても迅速な対応で助かりました。 説明や日程の調整なども丁寧にしていただきました。 ありがとうございます。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

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説明の分かりやすさ

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費用に対する納得感

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仕事完了までのスピード感

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依頼したプロ哲行政書士事務所 領木哲生

やま

5.0

車庫証明に強い行政書士

2年前

迅速丁寧で金額も他に比べてリーズナブルでした。 次回もお願いすると思います。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

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仕事完了までのスピード感

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依頼したプロ哲行政書士事務所 領木哲生

荻野

5.0

車庫証明に強い行政書士

2年前

迅速で、丁寧な対応でした。機会がありましたらまたお願いしたいと思います。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5
仕事完了までのスピード感

5
依頼したプロ哲行政書士事務所 領木哲生

荻野

5.0

車庫証明に強い行政書士

2年前

迅速な対応と丁寧な対応でとても安心できました。機会がありましたらまたお願いしたいと思います。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5
仕事完了までのスピード感

5
依頼したプロ哲行政書士事務所 領木哲生

対応エリア

埼玉県

  • 上尾市
  • 伊奈町
  • 桶川市
  • さいたま市
  • 北本市

対応可能な支払い方法

銀行振込

哲行政書士事務所 領木哲生の車庫証明に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

車庫証明を依頼した場合、委任状など何か書類は必要ですか?

A

当職にご依頼戴く場合は、委任状と業務委託契約を頂戴しております。 その他、 ・本人確認書類(運転免許証等)のコピー ・駐車場の所有者がわかる書類(賃貸契約や登記簿)のコピー ・お車の車検証のコピー のを頂戴します。 (コピーについては、原本も念のため確認させていただきます)

Q

第三者に譲った自動車の名義変更を、元の持ち主が行政書士に依頼して行うことは可能ですか?

A

もちろん可能ですが、新しい持ち主の方の印鑑証明や車庫証明等も必要となるため、新しい持ち主の方にご相談の上でご依頼頂ければと思います。

Q

単身赴任で一時的に住所が変わっています。住民票以外の場所で原付を登録したいのですができますか?

A

原付のナンバーは市区町村発行であり、その市区町村へ税金(軽自動車税)を納付している証拠の様な扱いになります。 そのため、一時的な住所変更の場合は、住民票所在地での登録をおすすめします。

営業時間

全日

18:00〜21:00

資格・免許

行政書士 18130737

対応サービス

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