原口 様
5.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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就労継続支援B型作業所 スタッフ 様の口コミ
(40代 男性)
事業用車両の登録に伴う車庫証明のお願いでご相談しました。少し特殊なケースだったかもしれませんが、専門的な視点から的確にアドバイスをいただき、無事に手続きを終えることができました。事業の準備でバタバタしている時期だったので、スムーズに対応していただけて本当に助かりました。親身になってくれる素晴らしい事務所です。
S 様の口コミ
(40代 女性)
車の名義変更と車庫証明をお願いしました。最初から最後まで迅速丁寧に対応していただき、安心してお任せできました。書類不備があった際はすぐに電話をいただけて、その後もスムーズに手続きが進みました。また機会がありましたらお願いしたいと思います。
埼玉県毛呂山町で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
埼玉県毛呂山町
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
原口 様
5.0
2年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車の所有者変更の代行をしていただきました。 迅速で丁寧な対応で、親切にわからない事などにもお答え頂き、わかりやすかったです。 また何かありましたらお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
プロからの返信
このたびはご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 事前にご準備いただけましたおかげで、迅速にお手続きを完了することが叶いました。 書類のご送付など、スムーズにご対応いただきありがとうございました。 また何かございましたら、お気軽にご相談いただけますと幸いに存じます。
依頼したプロコクア行政書士事務所
中村 様
5.0
2年前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
こちらの都合で迅速に丁寧に対応して頂けて本当にありがとうございました。また機会がありましたら是非お願いします。
日曜日でも対応してくれます。
こちらの都合に柔軟に対応してもらえました。
他社との比較で一番安くて追加料金とか発生するかと思いましたが、そんな事無く本当に安かったです。
自分の規模通りの日程でやってくれました。
プロからの返信
このたびはご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 中村様の迅速なお手配により、ご希望通りにお手続きを完了させることが叶いました。 また何かございましたら、お気軽にご相談いただけますと幸いに存じます。
依頼したプロコクア行政書士事務所
伊藤 様
5.0
1年前
直ぐに対応してくれて助かりました。 ありがとうございました。
依頼したプロコクア行政書士事務所
宇賀 様(50代 男性)
5.0
3か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
名義変更と住所変更手続きをお願いしました。 ファーストコンタクトから完了まで迅速かつ丁寧な対応で安心してお任せ出来ました。 書類の受け渡しも足元の悪い中、わざわざ自宅まで来ていただけたことにも感謝しています。
プロからの返信
口コミありがとうございます。
依頼したプロ行政書士鶴田郁夫事務所
O.K 様(40代 女性)
5.0
3か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
車の譲渡に伴う、車検証と自賠責保険の名義変更を依頼しました。 迅速、的確、丁寧にご対応いただき感謝しております。 ありがとうございました。
プロからの返信
こちらこそ、弊所にご依頼いただきありがとうございました。
依頼したプロいしいのぞむ行政書士事務所
当職にご依頼戴く場合は、委任状と業務委託契約を頂戴しております。 その他、 ・本人確認書類(運転免許証等)のコピー ・駐車場の所有者がわかる書類(賃貸契約や登記簿)のコピー ・お車の車検証のコピー のを頂戴します。 (コピーについては、原本も念のため確認させていただきます)
ご質問頂いている事例の場合、行政書士による代理申請という形になりますので、委任状は必須となります。又、駐車場を賃借なされている場合、更に駐車場の賃貸に関する書類等をお借りする必要がある場合もあります。
はい、あります。下記の必要書類を揃える必要がございます。 ※都道府県によっては様式が異なる場合がございます。 1、自動車保管場所証明申請書(車庫証明) 2、保管場所標章交付申請書 3、保管場所の所在図・配置図 4、保管場所の使用権原を疎明する書類 5、使用の本拠の位置が確認できる書類 6、車検証・登録識別情報・完成検査終了証・予備検証のいずれかのコピー
まず、2026年行政書士法改正により、資格のないものが車庫証明を警察に提出するための書類を作成提出することができなくなりました。申請書類、図面作成もあわせて依頼するのか、保管場所が自分の土地なのか、借地等により用意する書類の違いますのでその都度ご相談ください。それに応じて的確にアドバイスいたします。
車庫証明に委任状は不要ですが、自動車を登録する場合は委任状が必要です。
車庫証明をご依頼いただく場合、通常は申請書、自認書または使用承諾証明書、保管場所の所在図・配置図などが必要になります。 駐車場がご本人所有か、月極駐車場など他人所有かによって必要書類が変わります。また、申請内容によっては車検証の写しや使用の本拠を確認できる資料が必要になることもあります。 当事務所では、ご依頼内容を確認したうえで、必要書類を個別にご案内いたします。委任状や申請依頼書が必要となる場合も、事前に分かりやすくご説明いたします。
もちろん可能ですが、新しい持ち主の方の印鑑証明や車庫証明等も必要となるため、新しい持ち主の方にご相談の上でご依頼頂ければと思います。
新旧双方の所有者の方から委任状を頂く形とさせて頂いた上、印鑑証明書等の必要な書類をご準備頂ければ可能です。
可能です。売主側の委任状、譲渡証明書、印鑑証明書、車検証と、 買主側の委任状、印鑑証明書、車庫証明が必要です。 これらの書類を用意すれば行政書士が代理人として登録ができます。
元持ち主とはいえ車検証の名義はまだ譲られる前の所有者ですよね。色々なパターンがあります。所有権がついているもの、相続が絡むものいろいろありますのでまずはご相談ください。
可能です。元の持ち主(譲渡人)と譲られた第三者(譲受人)の必要書類を揃えて陸運局に提出します。
可能な場合があります。 ただし、自動車の名義変更は「移転登録」という手続きになり、元の持ち主だけの判断で完結できるものではありません。通常は、現在の所有者と新しい所有者の双方の書類や意思確認が必要になります。 行政書士にご依頼いただく場合も、譲渡証明書、委任状、印鑑証明書、車庫証明など、車両や登録状況に応じた書類を確認したうえで進める必要があります。トラブル防止のため、まずは現在の車検証や譲渡の経緯を確認させていただきます。
原付の登録地は、軽自動車税の納税のみならず、自賠責保険にも絡んで来る事柄ですので、お住まいの住所地での登録を、是非、ご検討下さい。
原付のナンバーは市区町村発行であり、その市区町村へ税金(軽自動車税)を納付している証拠の様な扱いになります。 そのため、一時的な住所変更の場合は、住民票所在地での登録をおすすめします。
市役所に届出申請は当事務所ではやっていませんので居住地の市役所等にお尋ね下さい。
原付バイクは、一般的に「主たる定置場」、つまり主に保管・使用する場所の市区町村で登録する扱いになります。 そのため、単身赴任などで住民票の住所とは別の場所に実際に居住し、そこで原付を使用・保管する場合、自治体によっては登録できる場合があります。ただし、住民票上の住所が分かる書類のほか、赴任先の住所を確認できる賃貸借契約書、公共料金の領収書、居住証明書などを求められることがあります。 取扱いは市区町村によって異なりますので、登録予定の自治体に確認したうえで、必要書類をご案内いたします。
車庫証明をご依頼いただく場合、主に車検証の写し、申請者様の住所・氏名、使用の本拠の位置、保管場所の所在地、車両情報などを確認させていただきます。 駐車場をご自身で所有している場合は自認書、月極駐車場など他人の土地を使用する場合は保管場所使用承諾証明書や駐車場賃貸借契約書の写しなどが必要 所在図・配置図については、資料や現地情報をもとに当事務所で作成できる場合もあります。ご依頼内容を確認したうえで、必要書類を個別にご案内いたしますので、まずは現在お持ちの車検証や駐車場関係の資料をご用意ください。
ご依頼後、まずは車検証や駐車場に関する資料を確認し、必要書類と費用をご案内します。その後、申請書、自認書または使用承諾証明書、所在図・配置図などを整え、管轄の警察署へ申請します。 警察署での審査後、交付予定日に車庫証明書を受け取り、お客様へお渡しまたは郵送いたします。書類がそろっている場合、申請から交付まではおおむね2から3営業日が目安です。ただし、管轄警察署、土日祝日、書類の不足や補正の有無によって日数は前後します。 お急ぎの場合は、可能な範囲で早めに対応いたします。
車庫の管理会社と連絡先をお客様から教えていただければ、代行いたします。その場合の報酬は通常と異なりますのでご了承ください。
地域により対応可能です。管理会社・貸主様の対応状況にもよりますが、賃貸駐車場の使用承諾書の取得代行もご相談いただけます。事前に駐車場名、管理会社、契約者名などを確認いたします。
弊所のスケジュール次第ではございますが、必要書類をいただいた即日で対応することも可能です。詳しくはお問い合わせください。
必要書類と駐車場情報が揃っている場合は、最短で当日または翌営業日の申請準備が可能です。交付日は警察署の処理日程によるため、早めに状況を確認いたします。
字光式ナンバーの交換が関わるものについては、配線作業がすでに行われている(現在のナンバープレートが字光式であるなど)ものでない限り、お受けすることができません。
駐車場の使用権限が確認できない場合、保管場所の要件を満たさない場合、虚偽内容での申請、不正目的のご依頼は対応できません。遠方地域は事前に確認いたします。