木村 様
5.0
3か月前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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たい焼き 様の口コミ
車庫証明の取得のため依頼しました。私では対応出来なかった車庫証明取得を懇切丁寧に実施して頂けました。また早期に実施して頂けましたのも助かりました。 本当にありがとうございます。
オソド 様の口コミ
(20代 男性)
自動車の住所変更をお願いしました。 「車検証がない期間を最短にしたい」というこちらの希望を汲んでくださり、書類を2回に分けて送るなどの的確な段取りを提案していただきました。おかげさまで、車を使えない期間を最小限に抑えてスムーズに手続きを終えることができ、大変助かりました。 連絡も非常にマメで、初めての方でも安心して依頼できる先生です。
5.0
(15件)
総合評価
5.0
加藤 様の口コミ
知人へ貸したお金の請求の件で 依頼しました。 対応が非常にスピーディーで、 不安や相談事まで聞いて頂き、 安心してお任せしました。 私自身で何度も督促の 知らせを送付していたのですが、 何ヶ月経過しても何の反応もなく、 行き詰まったタイミングでの依頼でした。 もっと早い段階で 相談すれば良かったと思っています。 知人との関係は絶縁となりましたが、 相手の代理人から貸したお金が返金され、 解決しました。 この度はお世話になりました。 お金も無事に帰って来たので、 良かったです。ありがとうございました。
サクセス・ホールディングス合同会社 様の口コミ
(60代 男性)
中古車の名義変更手続を依頼しました。 見積が最安値だったのでお願いしましたが、丁寧に対応いただき結果には満足しています。
埼玉県小鹿野町で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
埼玉県小鹿野町
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
木村 様
5.0
3か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
車庫証明・名義変更・ナンバー変更と、一式の対応全て実施いただきました。 申し込み前の事前相談から真摯に相談に乗っていただき、申込後も都度の進捗報告・相談へのレス等非常にスムーズで安心してお任せできました! またこちらのスケジュールに沿って柔軟に対応いただけました! この度はありがとうございました!!
早い、丁寧
聞きやすい、質問しやすい
早いです!スピーディー!
プロからの返信
口コミありがとうございます。 これからも皆様に喜んでいただけるよう業務を行っていきたいと思います。
依頼したプロ行政書士鶴田郁夫事務所
株式会社グリーンベル 様
5.0
3か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
車両の名義変更でお世話になりました。 11台と複数で、かつタイトなスケジュールにも関わらず、快く引き受けてくださいました。とても親切丁寧で、こちらの事情をくんでくださり、本当にお願いしてよかったと思っております。 また、機会がありましたらお願いいたします。 ありがとうございました。
プロからの返信
高評価をいただき、ありがとうございます。 こちらこそ、今回はいろいろお手配をいただきましたので、お陰様でスムーズに業務を進めることができました。 また、機会がありましたら、ぜひご用命くださいませ。
依頼したプロ行政書士ゆずる事務所
S 様(40代 女性)
5.0
3か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車の名義変更と車庫証明をお願いしました。最初から最後まで迅速丁寧に対応していただき、安心してお任せできました。書類不備があった際はすぐに電話をいただけて、その後もスムーズに手続きが進みました。また機会がありましたらお願いしたいと思います。
プロからの返信
この度はご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。 また機会がございましたらよろしくお願い致します。
依頼したプロ行政書士SLオフィス
宇賀 様(50代 男性)
5.0
2か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
名義変更と住所変更手続きをお願いしました。 ファーストコンタクトから完了まで迅速かつ丁寧な対応で安心してお任せ出来ました。 書類の受け渡しも足元の悪い中、わざわざ自宅まで来ていただけたことにも感謝しています。
プロからの返信
口コミありがとうございます。
依頼したプロ行政書士鶴田郁夫事務所
深津 様(50代 男性)
5.0
5日前
有難う御座いました。明瞭会計で、安く出来ました。
プロからの返信
高評価をいただき、誠にありがとうございます。 お陰様で、弊所も不安なくスムーズに運ぶことができました。 また、機会がありましたら、宜しくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士ゆずる事務所
当職にご依頼戴く場合は、委任状と業務委託契約を頂戴しております。 その他、 ・本人確認書類(運転免許証等)のコピー ・駐車場の所有者がわかる書類(賃貸契約や登記簿)のコピー ・お車の車検証のコピー のを頂戴します。 (コピーについては、原本も念のため確認させていただきます)
ご質問頂いている事例の場合、行政書士による代理申請という形になりますので、委任状は必須となります。又、駐車場を賃借なされている場合、更に駐車場の賃貸に関する書類等をお借りする必要がある場合もあります。
はい、あります。下記の必要書類を揃える必要がございます。 ※都道府県によっては様式が異なる場合がございます。 1、自動車保管場所証明申請書(車庫証明) 2、保管場所標章交付申請書 3、保管場所の所在図・配置図 4、保管場所の使用権原を疎明する書類 5、使用の本拠の位置が確認できる書類 6、車検証・登録識別情報・完成検査終了証・予備検証のいずれかのコピー
まず、2026年行政書士法改正により、資格のないものが車庫証明を警察に提出するための書類を作成提出することができなくなりました。申請書類、図面作成もあわせて依頼するのか、保管場所が自分の土地なのか、借地等により用意する書類の違いますのでその都度ご相談ください。それに応じて的確にアドバイスいたします。
車庫証明に委任状は不要ですが、自動車を登録する場合は委任状が必要です。
車庫証明をご依頼いただく場合、通常は申請書、自認書または使用承諾証明書、保管場所の所在図・配置図などが必要になります。 駐車場がご本人所有か、月極駐車場など他人所有かによって必要書類が変わります。また、申請内容によっては車検証の写しや使用の本拠を確認できる資料が必要になることもあります。 当事務所では、ご依頼内容を確認したうえで、必要書類を個別にご案内いたします。委任状や申請依頼書が必要となる場合も、事前に分かりやすくご説明いたします。
もちろん可能ですが、新しい持ち主の方の印鑑証明や車庫証明等も必要となるため、新しい持ち主の方にご相談の上でご依頼頂ければと思います。
新旧双方の所有者の方から委任状を頂く形とさせて頂いた上、印鑑証明書等の必要な書類をご準備頂ければ可能です。
移転登録は原則新所有者が事実のあった日から15日以内に手続きをすることになっています。旧所有者が行政書士を介することは代理行為になるかと思われます。行政書士は代理権を有することはできないので難しいと思われます。ただ、旧所有者が新所有者に移転登録の手続きをするために行政書士を斡旋するに留まるものと思われます。
可能です。売主側の委任状、譲渡証明書、印鑑証明書、車検証と、 買主側の委任状、印鑑証明書、車庫証明が必要です。 これらの書類を用意すれば行政書士が代理人として登録ができます。
元持ち主とはいえ車検証の名義はまだ譲られる前の所有者ですよね。色々なパターンがあります。所有権がついているもの、相続が絡むものいろいろありますのでまずはご相談ください。
可能です。元の持ち主(譲渡人)と譲られた第三者(譲受人)の必要書類を揃えて陸運局に提出します。
可能な場合があります。 ただし、自動車の名義変更は「移転登録」という手続きになり、元の持ち主だけの判断で完結できるものではありません。通常は、現在の所有者と新しい所有者の双方の書類や意思確認が必要になります。 行政書士にご依頼いただく場合も、譲渡証明書、委任状、印鑑証明書、車庫証明など、車両や登録状況に応じた書類を確認したうえで進める必要があります。トラブル防止のため、まずは現在の車検証や譲渡の経緯を確認させていただきます。
原付の登録地は、軽自動車税の納税のみならず、自賠責保険にも絡んで来る事柄ですので、お住まいの住所地での登録を、是非、ご検討下さい。
原付のナンバーは市区町村発行であり、その市区町村へ税金(軽自動車税)を納付している証拠の様な扱いになります。 そのため、一時的な住所変更の場合は、住民票所在地での登録をおすすめします。
市役所に届出申請は当事務所ではやっていませんので居住地の市役所等にお尋ね下さい。
原付バイクは、一般的に「主たる定置場」、つまり主に保管・使用する場所の市区町村で登録する扱いになります。 そのため、単身赴任などで住民票の住所とは別の場所に実際に居住し、そこで原付を使用・保管する場合、自治体によっては登録できる場合があります。ただし、住民票上の住所が分かる書類のほか、赴任先の住所を確認できる賃貸借契約書、公共料金の領収書、居住証明書などを求められることがあります。 取扱いは市区町村によって異なりますので、登録予定の自治体に確認したうえで、必要書類をご案内いたします。
車庫証明をご依頼いただく場合、主に車検証の写し、申請者様の住所・氏名、使用の本拠の位置、保管場所の所在地、車両情報などを確認させていただきます。 駐車場をご自身で所有している場合は自認書、月極駐車場など他人の土地を使用する場合は保管場所使用承諾証明書や駐車場賃貸借契約書の写しなどが必要 所在図・配置図については、資料や現地情報をもとに当事務所で作成できる場合もあります。ご依頼内容を確認したうえで、必要書類を個別にご案内いたしますので、まずは現在お持ちの車検証や駐車場関係の資料をご用意ください。
ご依頼後、まずは車検証や駐車場に関する資料を確認し、必要書類と費用をご案内します。その後、申請書、自認書または使用承諾証明書、所在図・配置図などを整え、管轄の警察署へ申請します。 警察署での審査後、交付予定日に車庫証明書を受け取り、お客様へお渡しまたは郵送いたします。書類がそろっている場合、申請から交付まではおおむね2から3営業日が目安です。ただし、管轄警察署、土日祝日、書類の不足や補正の有無によって日数は前後します。 お急ぎの場合は、可能な範囲で早めに対応いたします。