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帰化申請に必要な条件をチェック!申請時に必要な書類と流れも紹介

最終更新日: 2024年06月28日

外国人が日本国籍を取得することを、「帰化」と呼びます。帰化するには法務局へ、帰化申請が必要です。手続きの流れや必要書類、外国人が日本に帰化するメリット・デメリットを見ていきましょう。基本的な条件についても解説します。

帰化申請とは

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日本以外を母国とする外国人が日本国籍を取得するには、帰化申請が必要です。日本に帰化するとどうなるのか、帰化申請の基礎情報について見ていきましょう。

日本国籍を取得するための申請

「帰化申請」は現在の国籍から脱却し、日本国籍を取得するための申請です。日本は原則複数の国の国籍維持を認めていないため、帰化するには現在の国籍を放棄しなければなりません。

帰化すると国籍が日本となり、待遇が日本人と同じになります。パスポートの国籍が日本となり、参政権が得られるのも特徴です。新たに日本での戸籍が作成され、日本人として日本に住む権利が与えられます。

永住権申請との違い

外国人が日本に永住しようとする場合、「帰化申請」か「永住権申請」が検討されます。帰化申請と永住権申請の主な違いは、国籍の所在です。

帰化すると国籍が日本に変わりますが、永住権を得た場合は国外に国籍を残したまま日本に永住できます。いずれ母国に帰る可能性があるときには、永住権申請が適しているでしょう。

永住権は日本人となる「帰化」と異なり、永住の権利を得ることが目的です。滞在中は在留カードの所持が義務付けられ、参政権はありません。犯罪など大きな問題を起こすと、国外退去となる可能性があります。

母国へ帰るときには国籍が元のままのため、ビザの取得や戻ったときの就業に悩むことはないでしょう。

帰化に比べると永住権の取得は難しいといわれます。日本国内の在留期間や素行調査、金銭面での問題などをチェックされるのが特徴です。

外国人が日本国籍に帰化する条件

日本地図

日本国籍を外国人が得るには、いくつかの条件が設けられています。申請前に条件を満たしているかどうか、確認しておきましょう。帰化申請の条件は法律で細かく定められており、個別の状況によって変わる可能性があります。まずは法務局へ相談しましょう。

住む場所など生計面

原則申請までに、継続して5年以上居住していることが帰化申請の条件です。しかし国籍法第7条では、配偶者の緩和要件が定められています。「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの」または「日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの」は、帰化の申請が可能です。

それ以外の要件として、日本国籍を得て生活する上で必要なスキルがあり、生計を立てられることも求められます。配偶者に安定した収入がある場合は、本人の収入にかかわらず申請が可能です。

基本的には日本で生活していけるか、日本に継続して居住する意思があるかを確認されると、考えておきましょう

参考:国籍法 | e-Gov法令検索

本人の能力・素行面

本人の年齢が18歳以上、または母国の法律で成人と認められる年齢であれば、帰化の申請ができます。成人であれば自分の意思で、国籍変更の判断ができるとみなされるためです。

素行や日本政府に対する思想も、帰化の条件です。危険思想を持ち不法な団体に関わっている人や、素行不良が見られる人は、申請が通らない可能性が高いでしょう。

帰化申請に通り、日本国籍を取得している人物は、能力や素行に問題がないと判断されています。

従来の国籍を喪失すること

帰化する場合は現在の国籍を放棄するか、無国籍であることが求められます。母国の国籍を残したいときは、永住権申請を検討しましょう。

重国籍防止条件として定められており、日本国籍とほかの国の国籍を、両方維持することはできません。ただし国によっては国籍を放棄するのが難しいところもあり、特殊な事情として容認されるケースもあります。

日本語についても、ある程度の能力が求められます。日本で生活できる程度の会話能力が、必要になると考えておきましょう。

帰化申請の具体的な手続きの方法

役所

帰化申請を行うには、どのような手続きが必要なのでしょうか?申請の流れ・費用・必要書類・期間について、見ていきましょう。帰化は国籍を変えるものであり、許可が出るまでには時間がかかります。予定がある場合は、早めに申請を検討しましょう。

帰化申請の流れと費用

帰化申請をするには、まず事前相談が必須です。法務局に電話連絡の上、日程の予約を取りましょう。

帰化申請が可能と判断されると、書類作成と確認に移ります。複数回は書類確認に時間を取るのが、一般的です。

書類や本人の能力、状況に問題がなければ手続きに進みます。事前に国籍離脱が必要となる国は離脱の手続きを行い、審査を待ちましょう。

申請受付の時点では、帰化の申請が通るとは確定していません。許可の前に面接を行い、最終的に許可・不許可が判断されます。

申請の手数料はかかりませんが、必要書類を準備する際に発行や移動で費用がかかるケースがあるため注意しましょう。

必要な書類

帰化申請に必要な書類は、多数あります。「帰化許可申請書」「帰化の動機書」のほか、「履歴書」「宣誓書」などが基本の書類です

それ以外に、親族・生計・事業の概要を記載した書類、自宅や勤務先を記載した略図など多岐にわたります。

状況や母国によっては書類が異なるケースがあるため、詳細は窓口で確認しましょう。必要書類が多いため、申請前に準備をしておかないと、集めるまでに時間がかかります。

帰化申請にかかる期間

帰化申請の許可が出るまでには、多くの場合1年以上かかります。申請から面接までの期間は、2~3カ月程度が目安です

面接から許可が出るまでは8~10カ月と、長い時間がかかります。申請から許可が出るまで、スムーズに進んだとしても、約10カ月です。

準備期間を含めると、1年はかかると考えておいた方がよいでしょう。書類確認や不備で、さらに期間が延びるケースもあります。

帰化申請を行うメリット

メリット

帰化申請を行い日本国籍を得ると、日本で暮らす上でメリットがあります。帰化を終えた後、利用できる制度やメリットについて見ていきましょう。母国の国籍のままでは利用できない制度もあり、今後日本を拠点として生活する場合は、検討の余地があります。

日本の名前が持てる

日本に帰化すると、日本人としての名前が持てます。母国で使っていた名前はそのまま残し、新たに日本の名前が持てる仕組みです。新しく名前を決め、戸籍に登録しましょう。

日本に住む外国人は、通称を名乗ることが許可されていますが、正式な手続きには本名が必要です。帰化によって日本人名を取得すると、クレジットカードや身分証明書も、日本名で使えます。

特に外見や言語能力で日本人とほとんど区別がつかない場合、日本人名を正式に使えるとメリットが大きいでしょう。外国の氏名のままでは、短期在留の外国人と瞬時の区別がしにくいため、在留カードの提示を求められるといった、不都合が生じるケースも考えられます。

日本の戸籍が与えられる

日本国籍を得ると、日本の戸籍を取得できます。国際結婚の場合、日本国民と結婚した外国人の戸籍は作成されません。

配偶者や子どもと同じ戸籍に入りたいときは、帰化申請と許可が必要です。日本人が外国人と結婚し、相手の姓を名乗りたい場合は、婚姻の日から6カ月以内であれば、戸籍とは関係なく名字を変えられます。外国姓を名乗りたいだけであれば、戸籍に入る必要はありません。

しかし戸籍がないと、日本の住民票や戸籍謄本が発行できないのがデメリットです。子どもが学校に通うときなど、公的な手続きが必要な時期になると、住民票や戸籍の提出が求められるケースもあり、帰化をしておくとメリットが大きいでしょう。

参考:法務省|国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A

職の幅が広がる

外国人には原則、就業の制限があります。帰化している人は就業制限がなくなり、職業選択の幅が広がるのがメリットです

永住権の取得でも職業選択の幅は広がるものの、国家公務員は「日本国籍を有しているもの」が対象となっています。国籍を得る帰化は、永住権取得よりもメリットが大きいといえるでしょう。

日本国籍を必要とする、公的な職に就きたい場合は、就職・就業が本格化する前に帰化申請を終えて、許可を得なければなりません。許可が出るまでに時間がかかることを踏まえ、早めの行動を心掛けましょう。

日本国内で住みやすくなる

帰化すると日本国民と同様の扱いとなり、パスポートや身分証明書は日本のものが発行されます。日本のパスポートは、ビザなしで渡航できる国が多く、海外渡航が有利です。

さらに日本の公的な社会保障が受けられるようになり、何かの問題があったときは公的機関を頼れます。

住宅ローンや賃貸物件を借りるときも、日本国籍があると有利です。日本に永住するにあたって、必要な住居を確保しやすくなります。

参政権が得られるのも、大きなメリットです。通常外国人には政治に参加する権利がありませんが、日本国籍を得ている帰化者は投票が可能です。

帰化申請を行うデメリット

デメリット

帰化申請にはデメリットも存在します。国籍の変更は大きな意味を持ち、今後の生活にも大きな影響を与えるでしょう。帰化によって起こりうる問題や、手続き上のデメリットを解説します。

母国の国籍を失う

日本に帰化すると原則、母国の国籍を失います。母国が重国籍を認めていても、日本の法律で複数の国籍を持つことが認められていないため、一定期間内にどちらかを選択しなければなりません

母国の国籍を失うと、母国に渡航する際もビザが必要になるケースがあります。後日国籍を戻すには、厳しい審査を得なければなりません。

国籍を手放すことで、喪失感を持つこともあります。本当に日本国籍を選んで後悔しないか、申請前にじっくり考える時間が必要です。

手続きが大変

帰化申請はさまざまな書類を準備し、平日に法務局へ出向く必要があります。長期間の書類確認や面接で、手続きに苦労する人も多いでしょう

膨大な書類を集めたとしても、許可が下りるとは限りません。最終的な判断は書類や本人の能力、状況によるため事前の判断は難しいでしょう。

手続きの複雑さによる問題は、行政書士への依頼で軽減できます。帰化申請を行政書士へ依頼するメリットは多く、手間の軽減や正確性を重視する人におすすめです。

専門家による書類の確認・手続きの代行により、不備や申請基準を満たしていないといったトラブルが、少なくなります。

帰化申請の経験豊富な行政書士に依頼すると、過去の経験から適切なアドバイスがもらえます。ミツモアでは帰化申請を含む、ビザ発行・入管業務に強い行政書士を探せます。まずは相場の見積もりから始めてみましょう。

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帰化申請は必要書類が多く、個人で対応するとかなりの時間を要します。法務局に出向く必要もあり、忙しい人ほど手続きが難しいでしょう。

行政書士に依頼すると、手続きがある程度代行できます。不備のない書類を提出し、短期間で許可が下りるよう手続きをしたいなら、専門家への依頼を検討しましょう

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