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外国人の日本での就労と長期滞在に必要なビザの申請、永住申請、帰化申請は、専門の行政書士におまかせしましょう。
留学生の場合、アルバイトをするには資格外活動許可が必要になったり、卒業して就職が決まったら、在留資格変更の手続きが必要になったりします。。
また、外国人が転職をする際には、就労資格証明書の取得が必須です。
ビザを持っている人も、再入国許可申請、永住許可申請、帰化許可申請などが必要になる場合があります。
このようなビザの申請手続きは、書類の準備や、入国管理局への提出など、時間と手間がかかりますので、申請取次行政書士に一括して依頼すれば、さらに安心です。
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いろいろお世話になりました。ありがとうございました。またご機会がありましたら、どうぞ宜しくお願い申し上げます♪
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配偶者ビザ申請に伴う書類作成と申請代行をお願いしました。自分で用意するには不安のある理由書などが必要だった為、依頼をしました。疑問に思ったことも聞きやすく、説明も丁寧にしてくださりました。結果、1ヶ月で審査が終了し、彼はもうすぐ日本に入国予定です。重竹さんにお願いして良かったです。本当にお世話になり、ありがとうございました。
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初めて外国人留学生の採用するにあたり、在留資格変更をお願いしました。 最初の面談から、最後の申請書類作成まで丁寧に対応していただきました。 おかげで、県外の留学生で県外の入管でしたが、スムーズに許可もおり、大変助かりました。ありがとうございました。
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先生が優しくて、親切な人です。色んなことを手伝ってくれました。 ありがとうございました。
出入国在留管理庁のHPに案内している書類は、最低限必ず揃えるべき書類が記載してあります。在留資格の要件に合っていることを、申請者側が証明しなければならないので、実際には他にもそろえるべき書類がたくさんあります。どんな書類を揃えるべきか、書類はどんなことを記載すればよいかのポイントをプロは知っています。 ご自分で申請することもできますが、後で追加の書類を指示されたり、書くべきポイントを押さえてなくて不許可になったりすることもあります。結果的に、プロに頼んだほうが早かったということも多いと思います。
外国人を契約社員として外国から招くことは可能です。 現在何らかのビザで滞在されている人が、別のビザに変更するという 安定して充分な収入があれば契約社員であることが不利になることはありません。