自社で外国人を雇用した場合、中長期的に日本に滞在することになるため、在留資格認定証明書が必要です。在留資格認定証明書とはどのような書類なのか解説します。必要書類が多いため、申請の流れを確認しながらしっかり準備しましょう。
在留資格認定証明書とは?
外国人を雇用する際には、在留資格認定証明書が必要です。具体的にどのような書類なのか、いつ必要になるのかを解説します。ビザとの違いについても知っておきましょう。
在留資格を満たしていることを証明するもの
在留資格認定証明書とは、短期滞在・永住以外の目的で日本に中長期滞在する外国人が使用する書類です。法務大臣が外国人の上陸条件を審査し、適合する場合に交付されます。
日本にある企業に雇用された外国人が、日本で働くことを前提として入国するために必要です。在留資格認定証明書があれば、日本での活動内容が、在留資格に当てはまっていると証明されていることになります。
在留資格認定証明書が必要なタイミング
在留資格認定証明書は日本にある企業に外国人が雇用された際、在外公館でビザを発給してもらうときと、日本に入国する際に必要です。
在留資格認定証明書は、雇用された外国人の在留資格や活動内容を事前に審査し、適合していると証明する書類です。在外公館に提示すれば、速やかにビザが発給されたり、上陸許可を得られたりします。
入国する際に行われる中長期滞在の審査には、長い時間がかかるものです。在留資格認定証明書を提示すれば入国審査がスムーズに行われ、待ち時間が短縮されます。
在留資格認定証明書とビザとの違い
在留資格認定証明書は法務省が発行する書類で、法務大臣が外国人の上陸条件の適合性を認めた証明になります。
ビザ(査証)は外務省が発行するものです。パスポートの有効性を証明し、入国・在留がビザに記載されている条件に合っていると推薦するためにあります。
外国人を雇用する際は、在留資格認定証明書とビザの両方を用意する必要があります。つまり法務省と外務省の両方で、審査手続きをしなければならないということです。
在留資格認定証明書の申請について
在留資格認定証明書は一般的に、外国人の代わりに雇用企業が代理人として、申請手続きを進めます。申請方法や必要書類について解説します。
在留資格認定証明書の申請方法
在留資格認定証明書を申請できる人は、外国人本人か雇用企業の職員です。申請取次者として地方出入国在留管理局に届け出た弁護士や、行政書士に依頼もできます。一般的に外国人本人が申請することはほとんどありません。
雇用企業で予定している活動内容や在留資格に合わせた書類が必要です。在留資格証明書に記載されていない活動内容は認められていない点に注意しましょう。
在留資格は活動内容ごとに分けられており、全部で29種類あります。外国人が就業する予定の業務内容に合った在留資格を取得しましょう。申請先は法務省が管轄する、出入国在留管理庁です。
技人国ビザに必要な申請書類
技人国ビザといわれる在留資格を申請する際に、準備する書類について紹介します。技人国ビザとは、技術・人文知識・国際業務に就く場合に必要なビザのことです。具体的には、機械工学等の技術者・マーケティング業務従事者・通訳などの仕事が当てはまります。
技人国ビザの申請に必要な書類は、雇用主によって変わります。自社がどのカテゴリーに該当するかをチェックしましょう。
カテゴリー | 該当機関 |
---|---|
カテゴリー1 | 日本の証券取引所に上場した企業・公共団体・独立行政法人など |
カテゴリー2 | 前年度の法定調書合計票の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人
カテゴリー1か4に当てはまらず、在留申請オンラインシステム利用の承認を受けている機関 |
カテゴリー3 | カテゴリー2に当てはまらず、前年分の従業員の「給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表」が提出された団体・個人 |
カテゴリー4 | カテゴリー1~3に当てはまらない団体・個人 |
自社が該当するカテゴリーを確認したら、必要書類を用意します。
該当カテゴリー | 必要書類 |
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全カテゴリー |
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カテゴリー1 |
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カテゴリー2 |
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カテゴリー3 |
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カテゴリー4 |
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特定技能ビザに必要な書類
介護・ビルクリーニング・自動車整備・飲食料品製造業・農業などの、さまざまな分野で必要になるビザが、特殊技能ビザです。1号と2号がありますが、必要書類は同じです。
申請人である外国人・雇用企業である所属機関・業務の分野の書類を用意します。分野は12種類あり、それぞれで必要書類が異なります。
申込人 |
など |
所属機関 |
など |
分野に関する書類 | 分野によって異なる |
出入国在留管理庁のサイトにそれぞれについての提出書類一覧表・チェック表があるので、確認しながら抜け漏れなく用意しましょう。
在留資格認定証明書の交付申請から入国までの流れ
外国人の雇用が決まってから行う、書類の準備や申請・入国までの流れを解説します。在留資格認定証明書の処理期間や、ビザの発給期間などがあるため、余裕を持って申請しましょう。
事前相談と書類準備
外国人の雇用が決まったら、まずは出入国在留管理局に事前相談をしましょう。自社の事業概要と外国人に従事させる予定の業務を伝え、適切な在留資格や在留資格の要件を満たしているかどうかを確認します。
それから申請書や採用理由書を作成したり、必要書類を収集したりと、書類の準備を進めます。在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は1~3カ月なので、スケジュールに余裕を持って準備を進めましょう。
申請から交付
在留資格認定証明書を申請してからは、日本で自社が行う手続きと、自国にいる申請外国人が自分で行う手続きがあります。交付から外国人への送付までは、日本で自社の担当者が行います。
- 認定後、地方出入国在留管理局が在留資格認定証明書を交付する
- 代理人に郵送かメールで在留資格認定証明書が送られてくる
- 雇用外国人に郵送かメールで在留資格認定証明書を送る
在留資格認定証明書の有効期限は、交付日から3カ月です。それ以内に入国しなければならないので、スムーズに手続きを行いましょう。
ビザの申請・発給
自国にいる申請外国人が在留資格認定証明書を受け取ったら、自分でビザの申請手続きをします。外国人が自国で行う申請手続きの流れです。
- 外国人が在留資格認定証明書と必要書類を在外公館に提出し、ビザを申請する
- 管轄在外公館により審査が行われる
- 管轄在外公館にてビザが発給される
在外公館によって、ビザ申請時の必要書類が異なります。外国人自身が直接管轄在外公館に確認する必要があります。ビザ申請から発給までは最大2週間程度かかるので、早めに手続きを進めましょう。
日本入国・住民登録
ビザが発給されたら、申請外国人は入国ビザと在留資格認定証明書を用意して、日本に入国します。上陸空港でビザを提示し、在留資格認定証明書を提出すると、在留カードが交付されます。
在留カードには在留資格・在留期間・在留期間満了日などが記載されていますが、居住地が未定のままです。入国後に日本での居住地が決まったら、14日以内に管轄市町村役場で住民登録をする必要があります。
在留資格認定証明書は計画的に申請しよう
自社で外国人を雇用した場合、在留資格認定証明書が必要です。在留資格認定証明書とは法務大臣が交付する書類で、外国人の加圧同内容が在留資格に該当していることを証明するものです。
在留資格認定証明書にはさまざまな種類がある上に、交付まで1~3カ月かかります。在留資格認定証明書の申請には必要書類が多いため抜け漏れなく用意し、雇用外国人がスムーズに入国できるよう、計画的に申請しましょう。
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