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配偶者ビザ申請の流れとは?申請に必要な書類や条件もチェック!

最終更新日: 2022年12月09日

外国人が日本に住むときは、ビザの発行が求められます。国際結婚の場合は、「配偶者ビザ」の取得が一般的です。配偶者ビザの概要や、申請の流れについて解説します。ケース別の必要書類や、配偶者ビザの申請条件についても見ていきましょう。

配偶者ビザとは

VISA

国際結婚をした2人が日本に住む場合、外国人はビザの取得が求められます。結婚によって取得できる主なビザは、「配偶者ビザ」です。配偶者ビザの特徴や、概要を紹介します。

外国人が日本に住むためのビザ

配偶者ビザは「日本国籍を持つ日本人」の配偶者となった外国人に与えられる、在留資格です。取得すると国籍は母国のままで、日本に在留が可能になります。

結婚の事実だけでは、在留資格は付与されません。日本で一緒に暮らす予定であれば、別途配偶者ビザを取得しましょう。

配偶者ビザには有効期限があります。期限は5年・3年・1年または6カ月とされ、申請状況や本人の能力などによって、期限が変わるのが特徴です。

初回の申請では1年となることが多く、回数を重ねたり日本で就労したりと信用度が高まったときは、期間が延びることがあります。

配偶者ビザ申請の3つのケース

配偶者ビザの申請はいくつかのパターンがあります。配偶者が国外に住んでいるときは、日本への移住のため、事前に取得しなければなりません

配偶者が短期滞在や就労ビザなどで、日本に入国しているときは、ビザの切り替えを行います。

ビザは活動内容によって種別が変わるため、短期滞在や留学でビザを取得している場合は、早めの切り替え手続きが必要です。滞在期間の終了や、学校の卒業などでビザが切れると、在留資格がなくなります。

そのほか配偶者ビザを取得している人が、有効期限を迎え、新たにビザを申請するケースも一般的です。すでにビザを取得しているときは、新規ではなく更新申請となります。

配偶者ビザ申請の流れ

ステップのイメージ図

配偶者ビザを取得するには、申請手続きが必要です。夫婦2人の状況によって、申請方法と流れが多少変ります。ケースごとに申請の流れを見ていきましょう。

配偶者が海外にいる場合

配偶者が海外にいる場合は、日本国内と海外の両方で手続きが必要です。日本側では出入国管理局で、在留資格認定証明書交付申請を行います。

許可が出る場合は、数カ月程度で証明書が発行されます。発行された証明書を海外の配偶者に、国際郵便で送付して、手続きを進めましょう。証明書には3カ月の有効期限があるため、国際郵便での送付にかかる時間に、注意が必要です。

現地の大使館で書類を提示し、ビザ(査証)を発行します。入国時に在留資格認定証明書と、ビザを提示すると、入国手続きがスムーズです。

夫婦2人とも日本にいる場合

夫婦が2人とも日本にいる場合は一般的に、配偶者がすでに何らかの在留資格を得ています。配偶者ビザを取得するには、ビザの切り替え手続きが必要です

在留資格変更許可申請を行うと、現在の資格から配偶者ビザへの切り替えができます。

管轄の出入国管理局に必要書類を提出し、手続きを進めましょう。審査に通ると通知が届きます。通知書を持って出入国管理局に行き、在留カードを発行しましょう。

すでに配偶者ビザを取得していて、期限が切れそうな場合は、更新手続きを行います。

配偶者ビザを更新する場合と期間について

配偶者ビザの更新申請は、変更申請と似た流れです。すでに一度許可が出ているため、基本的に面接はありません。手続きができるのは、在留カード期限の3カ月前からです。

配偶者ビザには5年・3年・1年または6カ月の期限が、設定されています。基本的には1年から始まり、同居期間や子どもの有無によって、期限が長くなっていくのが特徴です。

更新の際は居住地管轄の出入国管理局に、在留期間更新許可申請書と必要書類を提出し、手続きを進めましょう。更新申請の際も審査が行われ、問題があると更新ができないケースもあります。

配偶者ビザ申請に必要な書類

書類

配偶者ビザを申請するには、必要書類を揃えなくてはなりません。個々の事情によって、適切な書類は変化しますが、基本的な必要書類をパターン別に解説します。

海外から配偶者を呼び寄せる場合の必要書類

海外から配偶者を日本に呼ぶ場合は、主に以下の書類が必要です。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 質問書
  • 身元保証書
  • 過去3カ月以内に撮影されたパスポートサイズの写真
  • 申請者のパスポートコピー
  • 本人の国で発行された結婚を証明する書類

配偶者の身元情報に関する書類や、結婚の実態を確認するための各種情報も必要です。一部を挙げると、以下のような書類があります。

  • 夫婦のスナップ写真、メールのやり取りなど
  • 配偶者(日本人側)の戸籍謄本、住民票(世帯全員分)
  • 配偶者(日本人側)の納税証明書、在職証明書など

配偶者ビザに変更する場合の必要書類

配偶者ビザへの切り替えでは、必要書類が少し変わります。ほとんどは申請者本人が海外にいるときと、同じです。

パスポートや在留カード、日本の住民票など、日本に居住している証明となる書類を揃えましょう。そのほか申請書の名称が、「在留資格変更可申請書」に変わります。

変更時に必要な書類

  • 在留資格変更可申請書
  • 申請理由書
  • 申請者のパスポートと在留カード
  • 申請者の居住証明書(日本の住民票)
  • 申請者と配偶者の関係を示す書類(婚姻届受理証明書・結婚証明書など)

新規取得との共通書類

  • 身元保証書
  • 過去3カ月以内に撮影されたパスポートサイズの写真
  • 夫婦のスナップ写真、メールのやり取りなど
  • 配偶者(日本人側)の戸籍謄本、住民票(世帯全員分)
  • 配偶者(日本人側)の納税税証明書、在職証明書など

配偶者ビザを更新する場合の必要書類

配偶者ビザを更新するときも、必要書類に大きな変更はありません。一度許可が下りていますが、更新の際も同様の書類が必要になると、考えておきましょう

更新時の必要書類

  • 在留期間更新許可申請書
  • 申請理由書
  • 申請者のパスポートと在留カード
  • 申請者の居住証明書(日本の住民票)
  • 申請者と配偶者の関係を示す書類(婚姻届受理証明書・結婚証明書など)

新規取得と共通の書類

  • 身元保証書
  • 過去3カ月以内に撮影されたパスポートサイズの写真
  • 夫婦のスナップ写真、メールのやり取りなど
  • 配偶者(日本人側)の戸籍謄本、住民票(世帯全員分)
  • 配偶者(日本人側)の納税税証明書、在職証明書など

配偶者ビザ申請には条件もある?

チェックリスト

配偶者ビザを申請するには、基本的な条件が定められています。まずは申請者と配偶者が条件を満たしているか、確認するのが大切です。主な条件を解説します。

法的な在留資格

「日本人の配偶者等」に該当すると、配偶者ビザの申請ができます。対象者は日本国籍を持つ日本人と結婚し、配偶者になった人や、その実子・養子です

配偶者の場合は申請の前に婚姻し、法律上の夫婦になっている必要があります。法律上の夫婦とは、日本の場合婚姻届を提出している状態です。申請者の国でも、同様の手続きをしておく必要があります。

申請対象とならない交際相手や婚約者の場合は、別のビザで入国し、結婚後に切り替えを検討しましょう。

必要条件は「実態を伴う夫婦関係があるか」

配偶者ビザの申請では、法律上の婚姻関係だけでなく、実際に夫婦関係があるかも審査されます。実態の審査が必要な理由は、書面だけで日本の在留資格を、取得できないようにするためです。

結婚の実態を知るために、通話・メールの履歴や写真の提出が求められます。2人の居住地を確認するため、住民票も必要です。

夫婦関係がないと判断されると、配偶者ビザが取得できません。なるべく申請前に証拠として提出できるよう、2人で写った写真や同居の事実を作っておきましょう。

生活費支払い能力も

配偶者ビザの申請では、「申請者に日本で生活していく能力があるか」も、判断材料になります。本人の就業状況や、配偶者の生活能力が審査に関係してくるでしょう。

夫婦となり2人で暮らしていくだけの金銭的余裕があるか、確認されます。外国人側が働いていないとしても、配偶者に生活能力があれば基本的に問題はありません。

2人の収入を合わせて生活が難しいと判断される場合は、許可が下りにくくなります。両方が無職のケースでは、周囲のサポートがあるとしても在留資格の取得は難易度が高いでしょう。

配偶者ビザに関するQ&A

QA

配偶者ビザの申請には、どのようなルールがあるのでしょうか?許可がでるまでの期間や、うそをついた場合どうなるのか、気になる疑問について見ていきましょう。申請を専門家に依頼するメリットも、解説します。

許可が出るまでの期間は?

配偶者ビザの申請から許可が出るまでの期間は、2週間~3カ月程度です。2週間~2カ月が一般的で、配偶者を外国から呼ぶ場合には1~3カ月が標準とされています。

しかし在留資格取得の準備や申請には、長い時間がかかると考えておきましょう。申請前には書類を揃える必要があり、何らかの事情で審査が長引くとさらに時間がかかります。

不備や面接の日程が合わないなど、トラブルもあるでしょう。準備期間として、半年程度を目安に考えておくと、失敗が少なくなります。

申請時にうそをついたらどうなる?

外国人の在留資格は、法律に基づいて許可が下ります。厳しい審査に通った場合のみ在留資格が得られるため、虚偽の記載は厳禁です。

うそをついていてバレた場合、信用できない相手とみなされてしまうでしょう。悪質なケースと判断されると、犯罪となる可能性もあります。

虚偽記載が判明すると、不許可になるだけではありません。今後の申請がすべて通らなくなるリスクもあります。

文法上の間違いや単なる不備であれば、大きな問題はありません。虚偽記載を疑われないよう、申請書類は慎重にチェックしましょう。

申請を行政書士に頼むのはあり?

配偶者ビザの申請を行政書士に依頼すると、メリットが多数あります。行政書士はビザの発給について知識があり、基本的な手続きを熟知しているためです

慣れない手続きを自分でするよりも、的確な処理とアドバイスが受けられます。専門家に依頼してしまえば、手間もかかりません。

有効期限や許可が下りるのか心配なときは、行政書士に相談の上手続きを任せるのもよいでしょう。万が一不許可だった場合でも、その後のサポートが期待できます。

ミツモアではビザや入管業務に長けた行政書士を、相見積もりできます。相性のよいサポート役を見つけるためにも、まずは比較から始めてみましょう。

早めの申請で一緒の時間を確保しよう

個億歳結婚している夫婦

外国人が日本に住むときは、在留資格が必要です。日本人の配偶者は「配偶者ビザ」が申請できるため、早めに手続きをしておきましょう

配偶者ビザの申請には、多くの書類が求められます。適切な書類が判断できないとき、申請に不安があるときは行政書士への依頼も検討しましょう。

専門家のアドバイスで申請がスムーズに進むと、夫婦2人の時間も確保できます。

参考:在留資格「日本人の配偶者等」

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