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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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プロへの口コミ
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公正証書遺言は、遺言書のメモや口述をもとに公証人が作成するものです。(遺言者の文字の記入や作文は不要です)保管は公証役場で行われるため紛失リスクががなく、信用力、確実性も高く最も安心できる方式です。自筆証書遺言は費用がかからない点が魅力であり、また、2019年より財産目録のパソコン作成や通帳コピーが認められたり、2020年7月からは法務局の保管が開始するなど、相続法の改正によりデメリットが急速に改善されつつあります。ご依頼者様の状況や重視されるポイントによりご判断いただけたらと思います。
基本的にはどちらでも大丈夫です。自筆証書遺言は作成するのと、後に変更するのが簡単ですが、保管のリスクがあります。公正証書遺言はの保管のリスクは低いですが、作成、変更のたびに費用がかさむというリスクがあります。
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