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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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N様 ありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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今回は有難うございました。 ご希望の内容で公正証書として完成して良かったです。 まだまだお元気ですので、これからの時間を大切に過ごして下さいませ。 有難うございました。
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今回は最後までご協力頂き有難う御座います。 遺言の件で、また何かあればお気軽にご相談下さい。
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今回はご依頼いただきまして誠に有難う御座います。 書類をきちんとご準備いただいたので、スムーズに手続きができて本当に助かりました。 今後また何かあればいつでも気軽にご相談くださいませ。 有難う御座いました。
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話しやすい雰囲気とレスポンスの早さが良かったです。
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スムーズ
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お願いして良かったと思えるお値段です。
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レスポンスも早く、仕上がりもスムーズでした。
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話しやすい雰囲気と質問にしっかりと答えていただいて良かったです。
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ありがとうございました
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ありがとうございました
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この度はありがとうございました。 身に余るお褒めの言葉をいただき恐縮です。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございます。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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ご依頼ありがとうございました。 こちらの確認事項に的確に回答いただき スムーズに業務を完了できました。 またご縁がございましたらよろしくお願いします。
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ご依頼ありがとうございました。 またの機会によろしくお願いいたします。
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前田様 こちらこそありがとうございました。 お困りの際は、いつでもご相談ください。
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S様 口コミをしていただきありがとうございます。 難しい依頼でしたが解決できて本当に嬉しく思っています。
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4.9(32件)
広島県広島市西区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
何を重視するかによって変わりますので、一概にどちらが良いとは言い切れません。改ざんや廃棄の危険性を考えると、公正証書遺言にメリットがありますが、自筆証書遺言を法務局に預け、いざというときの遺言執行を行政書士等の専門家に委ねれば、公正証書とさして変わらないという考え方もあります。私としては、ご依頼者様の実現したいことを最も安価にかつ確実に実現できるのはどちらかということを案件ごとに判断してご提案します。
遺言を作成する場合、自筆証書がいいのか公正証書がいいのか一概には言えません。 それぞれにメリット、デメリットがあるからです。 自筆証書は、簡単・お金がかからないというメリットがありますが、紛失、偽造などのリスクもあります。公正証書は、原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造の心配はないですが、それなりに費用もかかりますし、遺言の内容が事前に明らかにされてしまいます。 いずれにしても、互いの特徴をよく理解した上で、判断されることをお勧めいたします。
自筆証書遺言は、財産目録以外は手書きで作成します。 公正証書遺言は、執行力のある確実なものです。ただし、多少の費用がかかります。 お勧めは公正証書遺言ですが、どちらにするかを含めて、専門家にご相談ください。
遺言の内容が確定していて、今後変わらないというのであれば、間違いなく公正証書です。 例外的に、家族構成が変わる可能性がある(結婚するかもしれない、子供ができるかもしれない等)場合は、暫定的に自署遺言で作成しておくことを勧めています。
「自筆証書遺言」は、全文、日付、氏名を自筆(別紙にて相続財産等の目録を添付する場合を除く)し、押印すれば完成ですが、遺言がご自分の思うとおり執行されるには様々な点に注意が必要です。「自筆証書遺言書」を作成するにあたっての手順、注意点をご案内します。添削等の相談も承ります。