山下 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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福原裕之 様の口コミ
新しく入手した農地の許可申請を依頼しました。親切丁寧な対応で、こちらが不明なことをわかりやすく説明していただきました。誠実な人柄と迅速な仕事ぶりに、安心して手続きを任せることができました。また何かあれば、仕事をお願いしたいと思います。
総合評価
5.0
山崎 様の口コミ
(30代 男性)
今回は古物許可申請の代行をお願いしました。 迅速な対応とこまめな連絡で安心してお任せできました。 また業務内容から追加申請のアドバイスなどもあり料金以上にサービスの質が高いと感じました。 この方に頼んで良かったです!!
総合評価
5.0
桧垣 様の口コミ
遺産相続での遺言書作成と本日の公正役場登録での立ち合い等、大変お世話になりました、スピード感溢れる、素晴らしい対応で的確なサポートしていただきました、終活での件案の一つが終了しました、ありがとうございました。
広島県熊野町で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
広島県熊野町
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
山下 様
5.0
4年前
分かりやすく説明して下さり内容に応じて1番良い方法を考えてアドバイスして頂けました。
依頼したプロ行政書士大谷利幸事務所
内田 様
5.0
3年前
公正証書遺言作成ありがとうございました。 月曜日に60000円のお振込みいたします。 よろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士沖元事務所
花野 様
3.0
3年前
御世話になりました。
依頼したプロ行政書士大谷利幸事務所
桧垣 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
依頼前の困りごと
書き方
遺産相続での遺言書作成と本日の公正役場登録での立ち合い等、大変お世話になりました、スピード感溢れる、素晴らしい対応で的確なサポートしていただきました、終活での件案の一つが終了しました、ありがとうございました。
すぐ返信、返答対応
的確な、アドバイスと解答
的をえた説明
費用への明確な対応
アドバイスが的確
プロからの返信
今回はご依頼いただきありがとうございました。 こちらも素早い応答いただき、スムーズに対応できました。 今後とも宜しくお願い致します。
依頼したプロ細川行政書士事務所
基本的にはどちらでも大丈夫です。自筆証書遺言は作成するのと、後に変更するのが簡単ですが、保管のリスクがあります。公正証書遺言はの保管のリスクは低いですが、作成、変更のたびに費用がかさむというリスクがあります。
公正証書遺言は、遺言書のメモや口述をもとに公証人が作成するものです。(遺言者の文字の記入や作文は不要です)保管は公証役場で行われるため紛失リスクががなく、信用力、確実性も高く最も安心できる方式です。自筆証書遺言は費用がかからない点が魅力であり、また、2019年より財産目録のパソコン作成や通帳コピーが認められたり、2020年7月からは法務局の保管が開始するなど、相続法の改正によりデメリットが急速に改善されつつあります。ご依頼者様の状況や重視されるポイントによりご判断いただけたらと思います。
自筆証書ですと、費用を押さえて手軽に作成できるメリットはありますが、内容の不備により無効になったり、紛失や改ざんといったデメリットもあります。また、相続発生後に家庭裁判所で検認という手続きをする必要があります。 一方、公正証書であれば上記のようなデメリットがない代わりに、作成に費用と手間がかかります。 そこで、お客様の状況やご要望に応じて、メリットとデメリットを考慮してどちらが適切か、専門家のアドバイスをもとに進められるのが一番だと思います。
財産がシンプルで家族仲が良ければ、費用を抑えられる自筆証書遺言が向いています。一方、不動産・株など財産が複雑だったり、相続人間でもめる可能性がある場合は、法的に無効になるリスクが低い公正証書遺言がおすすめです。迷った場合は、多少費用がかかっても確実性の高い公正証書遺言を選ぶと安心です。
はい、可能です。まずはご自身のお気持ちを書面にしていただきましたら、それを専門家の立場から法的に問題ないか、といったアドバイスができると思います。また、これまでの経験から、このような書き方をしておいた方がより遺言者様の気持ちが伝わりやすいとか、より相続人が納得しやすく揉めにくい内容になるといったヒントもたくさんあります。
すでに作成した遺言書の添削・内容確認のご相談も承っております。「自分で書いてみたけれど、これで法的に有効か不安…」という方もお気軽にご相談ください。 たとえば、「不動産の記載が正確かどうか確認してほしい」「相続人の書き方が正しいか見てほしい」といったケースにも対応しています。自筆証書遺言は書き方のルールが厳しく、財産の記載漏れや日付・署名の不備があるだけで無効になる場合があります。せっかく作成した遺言書が無駄にならないよう、専門家の目でしっかり確認いたします。
以下の資料があると、遺言書の内容をスムーズに整理できます。 ・ご本人の本人確認書類 ・相続人や財産を渡したい方の氏名・住所が分かる資料 ・預貯金通帳、証券口座の資料 ・不動産がある場合は固定資産税納税通知書、登記簿謄本など ・生命保険証券 ・借入金など負債が分かる資料 すべて揃っていなくても相談は可能です。初回相談で、必要資料を一緒に確認しながら進めます。
不動産の相続登記そのものは司法書士の業務となるため、行政書士が代理して登記申請を行うことはできません。 ただし、遺言書作成に必要な不動産資料の整理、財産目録への記載内容の確認、相続発生後の手続きの流れのご案内は対応可能です。 相続登記が必要な場合は、必要に応じて司法書士と連携し、手続きが進めやすいようサポートします。
遺言執行者として当事務所をご指定いただくか、相続開始後にお手続きをご下命いただければ、不動産の名義変更(相続登記)が必要な場合でも、提携の司法書士と連携して一括で進めることができますので、別途専門家を探す必要はございません。
はい、対応可能です。 公正証書遺言では、遺言内容の整理、必要資料の確認、文案作成、公証役場との事前調整をサポートします。ご希望があれば、公証役場への同行にも対応いたします。 公証人とのやり取りに不安がある方や、どのように希望を伝えればよいか分からない方でも、事前に内容を整理したうえで進められるため安心です。
遺言書の作成は、お打ち合わせ・文案作成・内容確認までで、ご依頼主のご都合にもよりますが、通常1ヶ月ほどかかります。 その後、公証役場でのお手続きですが、数週間で予約できる場合もあれば、公証人によっては指定される書類がありその準備も含めて1~2ヶ月待ちになることもございます。 そのため、全体としては2〜3ヶ月程度を見ていただくのが現実的です。 当事務所では文案作成や公証役場との調整をこちらで進めますので、可能な限りスムーズに進められるよう対応いたします。
一般的な流れは以下のとおりです。 1. 初回相談 2. 家族関係・財産内容・希望内容の確認 3. 必要資料の収集 4. 遺言書案の作成 5. 内容確認・修正 6. 公正証書遺言の場合は公証役場との調整 7. 遺言書の完成 期間は、資料の準備状況や内容の複雑さによって異なりますが、目安として2週間から1か月程度です。 不動産が多い場合、相続人関係が複雑な場合、財産の確認に時間がかかる場合は、もう少し期間を要することがあります。
ご本人が高齢であったり遠方にお住まいの場合でも対応可能です。 当事務所がご自宅・施設・病院へ出張してヒアリングや文案作成を行います。 公証役場への出頭が難しい場合は、公証人が現地に出張して遺言を作成することもできます。
ご本人が高齢の場合は、分かりやすい言葉で丁寧に説明し、ご本人の意思を確認しながら進めます。必要に応じて、ご家族同席での相談にも対応可能です。 遠方の場合は、電話・オンライン相談・郵送での資料確認などを組み合わせて対応します。 ただし、遺言書はご本人の意思に基づいて作成する必要があるため、ご家族だけで内容を決めることはできません。最終的には、ご本人の意思確認を大切にしながら進めます。