Q自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?A公正証書遺言は、遺言書のメモや口述をもとに公証人が作成するものです。(遺言者の文字の記入や作文は不要です)保管は公証役場で行われるため紛失リスクががなく、信用力、確実性も高く最も安心できる方式です。自筆証書遺言は費用がかからない点が魅力であり、また、2019年より財産目録のパソコン作成や通帳コピーが認められたり、2020年7月からは法務局の保管が開始するなど、相続法の改正によりデメリットが急速に改善されつつあります。ご依頼者様の状況や重視されるポイントによりご判断いただけたらと思います。
自己紹介(事業内容・提供するサービス)自分の財産について遺言書を作っておくことで、残された家族の負担を軽減したり家族間の無用な争いを避け、円満円滑な相続を実現します。また、遺言書には自分の想いやメッセージを付記することもできます。当事務所では、自筆による遺言書、より厳格な公正証書遺言の作成までしっかりサポートいたします。 「法定相続人以外への遺贈」、「法定相続分にとらわれない財産分与」、「長年音信不通の法定相続人に相続させない」など、その実現のために遺言書を活用すべきケースは多々ございます。少しでも気に掛かることがある方は、お気軽にご相談ください。これまでの実績金融機関への勤務経験(26年間)を通じ、多くの相続手続きやご高齢の方への生活支援に携わって参りました。お金、お住まい、日常生活などの幅広い視点から、皆さまの暮らしの課題について様々な解決策、支援策をご提案いたします。アピールポイント●事業をされている方の資金調達・資金繰り支援が得意分野です。当事務所にご相談いただくことで、補助金・助成金・公的融資・民間金融機関の信用保証付融資等を効果的かつスムーズにご利用いただけます。 ●ファイナンシャルプランナー(FP1級)の資格を活かし、お客様の最善の利益を公平公正な立場で追求して参ります。 ●相続手続きはもちろん、老々介護、労障介護などの問題解決にも積極的に取り組んでいます。 ●終活などに関してもお気軽にご相談ください。