山下 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
広島県庄原市の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
広島県庄原市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
広島県庄原市
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
山下 様
5.0
4年前
分かりやすく説明して下さり内容に応じて1番良い方法を考えてアドバイスして頂けました。
依頼したプロ行政書士大谷利幸事務所
内田 様
5.0
3年前
公正証書遺言作成ありがとうございました。 月曜日に60000円のお振込みいたします。 よろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士沖元事務所
花野 様
3.0
3年前
御世話になりました。
依頼したプロ行政書士大谷利幸事務所
桧垣 様
5.0
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
依頼前の困りごと
書き方
遺産相続での遺言書作成と本日の公正役場登録での立ち合い等、大変お世話になりました、スピード感溢れる、素晴らしい対応で的確なサポートしていただきました、終活での件案の一つが終了しました、ありがとうございました。
すぐ返信、返答対応
的確な、アドバイスと解答
的をえた説明
費用への明確な対応
アドバイスが的確
プロからの返信
今回はご依頼いただきありがとうございました。 こちらも素早い応答いただき、スムーズに対応できました。 今後とも宜しくお願い致します。
依頼したプロ細川行政書士事務所
基本的にはどちらでも大丈夫です。自筆証書遺言は作成するのと、後に変更するのが簡単ですが、保管のリスクがあります。公正証書遺言はの保管のリスクは低いですが、作成、変更のたびに費用がかさむというリスクがあります。
公正証書遺言は、遺言書のメモや口述をもとに公証人が作成するものです。(遺言者の文字の記入や作文は不要です)保管は公証役場で行われるため紛失リスクががなく、信用力、確実性も高く最も安心できる方式です。自筆証書遺言は費用がかからない点が魅力であり、また、2019年より財産目録のパソコン作成や通帳コピーが認められたり、2020年7月からは法務局の保管が開始するなど、相続法の改正によりデメリットが急速に改善されつつあります。ご依頼者様の状況や重視されるポイントによりご判断いただけたらと思います。
自筆証書ですと、費用を押さえて手軽に作成できるメリットはありますが、内容の不備により無効になったり、紛失や改ざんといったデメリットもあります。また、相続発生後に家庭裁判所で検認という手続きをする必要があります。 一方、公正証書であれば上記のようなデメリットがない代わりに、作成に費用と手間がかかります。 そこで、お客様の状況やご要望に応じて、メリットとデメリットを考慮してどちらが適切か、専門家のアドバイスをもとに進められるのが一番だと思います。
財産がシンプルで家族仲が良ければ、費用を抑えられる自筆証書遺言が向いています。一方、不動産・株など財産が複雑だったり、相続人間でもめる可能性がある場合は、法的に無効になるリスクが低い公正証書遺言がおすすめです。迷った場合は、多少費用がかかっても確実性の高い公正証書遺言を選ぶと安心です。
お客さまが基本の文章を作成して、そこからの遺言書の添削もさせていただきます。ご不明な点があれば何でもご相談下さい。
はい、可能です。まずはご自身のお気持ちを書面にしていただきましたら、それを専門家の立場から法的に問題ないか、といったアドバイスができると思います。また、これまでの経験から、このような書き方をしておいた方がより遺言者様の気持ちが伝わりやすいとか、より相続人が納得しやすく揉めにくい内容になるといったヒントもたくさんあります。
すでに作成した遺言書の添削・内容確認のご相談も承っております。「自分で書いてみたけれど、これで法的に有効か不安…」という方もお気軽にご相談ください。 たとえば、「不動産の記載が正確かどうか確認してほしい」「相続人の書き方が正しいか見てほしい」といったケースにも対応しています。自筆証書遺言は書き方のルールが厳しく、財産の記載漏れや日付・署名の不備があるだけで無効になる場合があります。せっかく作成した遺言書が無駄にならないよう、専門家の目でしっかり確認いたします。