自己紹介(事業内容・提供するサービス)行政書士の河野充宏と申します。 各種許認可にに強い行政書士としてお客様に選ばれています。 建設業、宅建業、古物商許可、産廃業などのお手続きを数十社のお手続きをお預かりしています。この他にも相続手続き代行を行っており、多くのお客様から信頼をいただいております。 ご依頼いただく手続きについて、その先のお客様の目論見を見据えたうえで、提案をいたします。 どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。これまでの実績各種許認可を取り扱っており、建設業許可、宅建業、古物商許可、産業廃棄物収集運搬業など数十社のお手続きをお預かりしています。 この他にも相続手続きアピールポイントご依頼いただく手続きの先の目論見を見据えた提案をいたします。
Q自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?A専門家に依頼する場合は特に公正証書遺言がおすすめです。 公正証書遺言は、原本が公証役場で保管され、無効の可能性はほぼ無く、遺言の確実性を優先できます。 自筆証書遺言は、保管方法を誤ると紛失や改ざんのリスクがあり、家族が遺言の存在に気づかない可能性もあります。 また、相続の際、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。Q遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?A遺言書の添削・内容チェックは十分に相談できますし、むしろ作成後の見直しはとても重要です。 そして、ご依頼主が望む形で 私が内容を読み取り、構成・表現・法的要件の観点から改善案を提示することも可能です。Q遺言書作成を依頼する前に、依頼者側で用意しておくものは何ですか?Aご依頼に際して 「戸籍などの相続人情報」 「財産情報」 「希望内容(誰に何を渡したいか)」 をご用意いただけますと、よりスムーズにお手続きをすすめられます。Q遺産に不動産がある場合、登記手続きまで対応いただけますか?A不動産の名義変更(相続登記)が必要な場合は、提携の司法書士と連携して進めますので、依頼者様が別途専門家を探す必要はありません。Q公正証書遺言の場合、公証役場への同行・手続き対応もお願いできますか?A遺言執行者として当事務所をご指定いただくか、相続開始後にお手続きをご下命いただければ、不動産の名義変更(相続登記)が必要な場合でも、提携の司法書士と連携して一括で進めることができますので、別途専門家を探す必要はございません。Q依頼してから遺言書が完成するまでの流れと期間を教えてくださいA遺言書の作成は、お打ち合わせ・文案作成・内容確認までで、ご依頼主のご都合にもよりますが、通常1ヶ月ほどかかります。 その後、公証役場でのお手続きですが、数週間で予約できる場合もあれば、公証人によっては指定される書類がありその準備も含めて1~2ヶ月待ちになることもございます。 そのため、全体としては2〜3ヶ月程度を見ていただくのが現実的です。 当事務所では文案作成や公証役場との調整をこちらで進めますので、可能な限りスムーズに進められるよう対応いたします。Q本人(遺言者)が高齢・遠方の場合、どのように対応いただけますか?Aご本人が高齢であったり遠方にお住まいの場合でも対応可能です。 当事務所がご自宅・施設・病院へ出張してヒアリングや文案作成を行います。 公証役場への出頭が難しい場合は、公証人が現地に出張して遺言を作成することもできます。