選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
広島県広島市西区の建設業許可の申請に強い行政書士探しはミツモアで。
建設業許可の申請・更新が必要になったら、建設業法に強い専門の行政書士に依頼しましょう。
建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
経験豊富な行政書士に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートしてくれるので安心ですね。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
自己紹介
項目別評価
5
5
4
5
5
プロからの返信
N様 ありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
プロからの返信
こちらこそありがとうございました。 お手伝いできましたことありがたく思います。 又、何かの機会がございましたら、よろしくお願いいたします。
自己紹介
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
自己紹介
項目別評価
5
話しやすい雰囲気とレスポンスの早さが良かったです。
5
スムーズ
5
お願いして良かったと思えるお値段です。
5
5
レスポンスも早く、仕上がりもスムーズでした。
5
話しやすい雰囲気と質問にしっかりと答えていただいて良かったです。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
ありがとうございました
項目別評価
5
4
3
5
5
プロからの返信
ありがとうございました
自己紹介
プロからの返信
お忙しい中、口コミ評価をいただき感謝申し上げます。こちらこそ、お仕事でお疲れのところ、何度もご対応をいただき有難うございました!これからも何かお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。
自己紹介
プロからの返信
この度は高評価をいただきまして、誠にありがとうございました。 ご相談者のお話しをしっかりお聞きすることで、課題解決の糸口が見つかることもあります。 当事務所としても良い経験、実績を積むことができ、大変感謝いたしております。 今後とも、よろしくお願い申し上げます
プロからの返信
大きな目標とされていた建設業許可を取得されたことを心より嬉しく思います。また、クチコミに高評価をいただき、大変恐縮しております。貴社のますますの発展を願うとともに、今後とも出来る限りのサポートをさせていただきたく存じます。何卒、よろしくお願い申し上げます。
プロからの返信
この度は、当事務所をご利用いただき、誠にありがとうございました。今後、運営面や事務手続きでお困りの事等が出てくれば、どうぞご遠慮なくご相談ください。新事業の成功を心よりお祈り申し上げます。
自己紹介
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
サービスに満足して頂けたようで、良かったです。 海外に居られて、日本でなかなか手続きができない… そのような時に、我々申請取次行政書士の存在意義が あります。 また機会がありましたら、お会いしましょう。 ありがとうございました。
項目別評価
5
5
5
5
-
プロからの返信
相談業務をLINEの翻訳機能を利用して行うという、初めての試みでした。お客様には良いヒントを与えて頂き、感謝しております。これからこの方式での相談も行っていこうと思います。 ありがとうございました😊
累計評価
5.0(5件)
広島県広島市西区で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
完了後に請求させて頂くことを基本としております。 もちろん、必要に応じて前受金を請求させていただくことになるかも知れませんが、もし、不許可となった場合には、変換させて頂きます。
当事務所の有責事象による不許可であり、かつ、お客様が再申請を望まないのであれば、報酬は全額返還いたしますが、お客様起因による不許可の場合は、ご容赦願います。 また、基本的に不許可には理由が付されますので、その不許可理由を補正して許可取得を目指しますので、当事務所では、今のところ許可取得率は100%を誇っています。
着手金として1万円から2万円を頂きますが、それ以外は許可後に請求します。 報酬以外は資料収集の手数料と交通費の実費をお願いしています。 日当等は請求しておりません。
役所での色々な書類は、職権や委任状でほとんど取得できますので原則としてありません。しかし、申請前の特殊な相談等については同行した方が効率的な場合もあるかも知れません。
基本的には、すべて委任状等で代行取得しますので、依頼者の方に自分で役所に行って頂く必要はありません。 ただし、例外もあります。例えば、建設業許可申請に必要な確定申告書の控えを紛失して、税務署に開示請求に行って頂く場合などです。これは、行政書士が代理で行うことができないため、依頼者の方にお願いしています。
基本的には委任状を頂くことで全ての手続きを代理で行うことができます。 これまでの経験では外国人の方の場合で、大使館等で本人以外手続きできないということはありましたが、その他では問題なく代理で手続きさせて頂いております。
こちらにて代理が可能なものにつきましては、ご要望があればこちらにて対応させて頂く事も可能ですが、近年は個人情報保護の観点から、色々と制約が設けられている書類も少なくない為、ご本人にお願いした方が早い様な場合には、こちらからお願いする事もあります。