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建設業許可の申請・更新が必要になったら、建設業法に強い専門の行政書士に依頼しましょう。
建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
経験豊富な行政書士に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートしてくれるので安心ですね。
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わざわざコメントいただきありがとうございます。高倉さまの今後のさらなる事業拡大を願っております。 微力ながらまた何かでご支援させていただければ幸いです! 今後ともよろしくお願いいたします。
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ご依頼ありがとうございました。許可がおりるまで暫くかかりますが、気になることなどございましたら、何なりとおっしゃってください。 ありがとうございました。
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村上様 お忙しい中、書類準備等スムーズなご対応ありがとうございました。 また、今までの経験談や事業のお話がとても興味深く、いつも事務所に伺うのが楽しみでした。 今後とも宜しくお願いいたします。
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高橋様 ありがとうございます。今後とも宜しくお願い致します。
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田中さん、コメントありがとうございます。 今後とも宜しくお願い致します!
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お忙しい所、早々に口コミをご登録していただきまして有難うございます。 また何かございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。 この度は誠に有難うございました。
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お忙しいところ、有難うございました。 今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
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大阪府大阪市港区で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
弊所では全額返還いたします。 ただし、お客様が、次のことをなされた場合には、報酬を返還いたしません。 ①許可要件等につき、虚偽の説明をするなどして弊所を欺罔し、弊所に虚偽申請をなさしめた場合 ②犯罪行為や法律違反をしたことで、許可の欠格条項に該当した場合 ③行政処分を受けて、許可の欠格条項に該当した場合 ④自己都合で許可申請を取り下げた場合 ⑤弊所の許可申請手続きに協力しないことで不許可となった場合
不許可になった場合は、返金致しますが、お客様の事情(犯罪歴を隠していた等)により不許可になった場合は、返金できません。また、事前に判断しますので、そもそも許可が取れる見込みがない状況で、申請することはありません。
個人/法人を問わず、「印鑑証明書」だけはご自身でお取りいただくようにお願いしております。 カードをお預かりすれば取得することも可能ではありますが、当事務所では、ご本人の意思確認を兼ねてご自身でお取りいただくようにしております。 ご理解とご協力をお願いいたします。
基本的には全て代理でお手続きさせていただきます。 しかし、印鑑証明書は印鑑カードを預からなければいけないため、預かることができない場合はご自身で取得していただく必要があります。 その他にもご自身に行動していただくこともあるかと思います。