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建設業許可の申請・更新が必要になったら、建設業法に強い専門の行政書士に依頼しましょう。
建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
経験豊富な行政書士に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートしてくれるので安心ですね。
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プロからの返信
この度は弊所のご利用誠に有難うございました。 また決算変更届のタイミングが来ましたら連絡させて頂きます。 何かご不明点が御座いましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。 今後とも何卒宜しくお願い致します。
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項目別評価
5
早い
5
しやすい
5
わかりやすい
4
良かったです。
5
内容が難しかったので時間はかかりました。
項目別評価
5
5
5
5
5
累計評価
4.9(47件)
大阪府大阪市東成区で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
完了後に請求させて頂くことを基本としております。 もちろん、必要に応じて前受金を請求させていただくことになるかも知れませんが、もし、不許可となった場合には、変換させて頂きます。
一般的には、許可が出た後に請求書を渡して報酬を受け取ります。しかし、外国人のビザ申請等、許可が出るかどうかわからないような特殊な案件については、依頼と同時に報酬額の半分位の着手金をいただいていることが多いです。この着手金は不許可となった場合でも返還を致しません。もちろん残りの成功報酬はなしです。
着手金として1万円から2万円を頂きますが、それ以外は許可後に請求します。 報酬以外は資料収集の手数料と交通費の実費をお願いしています。 日当等は請求しておりません。
基本的には全て代理でお手続きさせていただきます。 しかし、印鑑証明書は印鑑カードを預からなければいけないため、預かることができない場合はご自身で取得していただく必要があります。 その他にもご自身に行動していただくこともあるかと思います。
印鑑登録証明書の取得はお願いいたします。印鑑登録証明書は人や会社の意思確認などに使われる大切な書類です。特別な事情がない限りご本人さまに取得をお願いしております。その他の書類は委任状頂いたのち、弊所で代理取得が可能です、