車庫証明を依頼した場合、委任状など何か書類は必要ですか?
委任状は必須ではありません。しかし万一提出書類の内容に誤りがあった場合、委任状があればその場で対応できるため、委任状への署名押印をお願いしています。また、車庫が借り物の場合は使用承諾書や賃貸借契約書といった書類が追加で必要となります。
第三者に譲った自動車の名義変更を、元の持ち主が行政書士に依頼して行うことは可能ですか?
依頼は受諾可能です。ただし譲渡先の方からの委任状や印鑑証明書が必要なため、譲渡先の方にもある程度動いていただく必要があります。
単身赴任で一時的に住所が変わっています。住民票以外の場所で原付を登録したいのですができますか?
可能です。その際は住民票に加え、賃貸借契約書などの単身赴任先の住所が確認できる書類が必要となります。
離婚準備は何から始めたらいいですか?
まずは夫婦間でどのような財産があるのかの洗い出しから始めることをお勧めしています。貯金や不動産はもちろん、退職金や年金、車や株、社債など、現金化できるものは現金化して分割するのか、そのままどちらかが所有するのかといった点を話し合うべきでしょう。子どもがいる家庭であれば、どちらが引き取り、一方がどのような頻度で面会するのか、養育費を月いくら、いつまで支払うのかを定めておくことも重要です。
自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
正当性・安全性という意味であれば、断然に公正証書遺言をお勧めしています。ただ、公正証書遺言は行政書士報酬の他に公証人役場への手数料もかかるため、お金を節約したいという方は自筆証書遺言も決して悪い選択ではありません。特に2020年からは法務局による遺言書保管制度も始まり、「公正証書遺言ほど大げさにしたくないが、ある程度の確実性、安全性を確保したい」という方には自筆証書遺言を作成した上で法務局保管制度を利用することも選択肢の一つとなっています。