遺言書の作成は、経験と実績を持つ私にお任せください。最もよい遺言書を作成します。遺言書は遺書ではありません。認知症になったら書けません。元気なうちに作成する必要があります。 遺言書は、条件的・予備的指定、相続人の廃除、遺産の信託、遺留分等色々なケースを想定して、最もふさわしい遺言書にする必要があります。 私は、お客様方を訪問して相談をさせていただき、後からモメル可能性の少ない公正証書遺言書を中心に業務を行っています。 これまでに、15件の実績があり、現在2人の方の遺言執行者にもなっています。 相続・遺言を中心とし案件対応について、四日市市の相談員に委嘱をされております。また、今までに地元を中心として20回以上講演をもさせていただいております。 お見積り価格は、遺産額にもよりますが、一般的に全体概算で「15万円~20万円位」です。 これまでの実績累計で、相続案件72件・遺言書作成15件・法人設立及び建設業許可関係55件・外国人のビザ申請36等の案件を承りました。 また、地域活動の一環として色々な職種の方々と合同で各種セミナーや講習会を21回行いました。アピールポイント今までの人生経験の中で得た知識・技能を生かし、少しでも皆様方のお役に立てればと思って精進・努力しています。 お気軽にご相談ください。
2件藤原 様4.0遺言書作成に強い行政書士4年前大変丁寧に対応していただきました。 しっかり話を聞いていただき、必要な書類の収集も迅速に対応いただきました。おかげで、想定より早く終わらせることができ安堵しています。 また、何かありましたらよろしくお願いします。プロからの返信返信が遅くなりました。ご依頼・ご協力ありがとうございました。何かあれば何時でもご連絡をください。依頼したプロ野呂勇夫行政書士事務所I.Y 様5.0遺言書作成に強い行政書士6年前自分の死後は遺産相続で妻や子供たちを困らせたくなかったので 先生に相談しました。 先生にすすめられて元気なうちに公正証書遺言書を作成しました。 その後、気持ちが楽になり健康をとりもどして元気になりました。 本当にありがとうございました。プロからの返信遺言書は遺書ではありません。安心して長生きをしてください。なお、私が遺言執行者になっていますので、後のことは任せてください。ご協力ありがとうございます。依頼したプロ野呂勇夫行政書士事務所
Q自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?A・自筆証書遺言 長所~費用も少なくて済む。内容を秘密にできる。 短所~紛失・偽造・変造の危険性がある。文面で効力が問題とな る可能性がある。家庭裁判所の検認手続きを要する。 ・公正証書遺言 長所~偽造などの恐れがなく安全である。家庭裁判所の検認手続 きが不要である。 短所~費用がかかる。内容が立会人等にわかる。 ・ケースバイケースによるが、一般的には安全な公正証書遺言書をお すすめします。Q遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?A自筆遺言書は財産目録を除いて全て自筆で書く必要があります。 遺言には、遺留分という規定があります。また、包括遺贈と特定遺贈、遺言執行者等種々の規定がありますので、これらを効果的に活用すると良いと思います。 どのような遺言書でも相談・指導はいたします。