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静岡県浜松市浜北区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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静岡県浜松市浜北区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
自治体により多少違いますが、おおよそ申請から30〜40日くらいで許可がおります。 申請に必要な書類を集める時間を含めるともう少し時間がかかります。尚、弊所ではご相談から申請まで2日という実績がございます。
宮城県では審査窓口の繁忙度合によって異なります。2週間程度で許可がなされることもあれば1か月以上かかかる場合もあります。古物商を行う事業計画があるようでしたら、まずは申請に先立って必要書類等を素早く準備することが肝要かと思います。
民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。
構いません。申請者が東京にお住まいで、京都の物件で許可を取ることは可能です。ただし、京都のように帳場の常駐義務や、現駆けつけ800m以内など条例で厳しい要件を課している場合もありますので、ご注意下さい。
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
管理建築士の住民票、建築免許証の写し、法人の定款、登記簿謄本、事務所所在地の略図 等があります。また住民票や登記簿謄本は行政書士が代わって準備することも可能です。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
・建築士免許証明書 ・管理建築士講習修了証 ・「健康保険証」及び「健康保険・厚生年金保険取得確認および標準報酬決定通知書」 ・定款 ・登記簿謄本 ・その他の書類は、登録申請者とのヒアリングで作成していきます。
販売の方法等、詳細が不明の為、確たる事までは申し上げられませんが、喫茶店営業に該当する可能性が考えられますので、許可の取得をご検討頂いた方が宜しいかと思われます。
ジュース等のコップ式自動販売機等も喫茶店営業に当たり、飲食業の許可が必要とされます。したがって、アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置する場合、飲食業の許可が必要になってくると思われます。
市街地にある自動販売機も設置する際に許可が必要ですので、店舗の一角に設置する カフェスペースの場合も許可は必要となります。衛生管理士の資格者も必要です。 ただしこの資格は1日たまけの講習を受けることで取得でます。