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静岡県浜松市浜北区の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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夜も対応してくださいました。
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丁寧かつ、疑問点を汲んでくださいます
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わかりやすいです。
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何回も相談させてくださいました、リーズナブルです。
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ありがとうございます
プロからの返信
円満解決と気持ちのよい新スタートができるように心を込めて対応し、書面を作成しました。 当事務所の「作品」が少しでもお役に立てば幸いです。 またお手伝いが必要なときは、お気軽にお申し付けください。誠意をもって対応いたします。 ご依頼いただき、ありがとうございました。
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すぐに対応をしてくれます
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話の内容を随時確認しながら、聞いてくれます
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初めてのことですが、とてもわかりやすかったです。
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自分では書くことが出来なく、また思った通りのことを書いていただいたので、費用もそれ相当かと思います。
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相談をして2日で完了しました。
プロからの返信
当事務所のサポートで少しでも事態が改善することを願っています。 お困りの際は、お気軽にお問い合わせください。 ご依頼いただき、ありがとうございました。
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とても早かったです
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よく話を聞いてくれました
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要点をわかりやすくご説明いただきました
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まさにプロの仕事でした
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ストレスは全くありませんでした
プロからの返信
ご満足いただき、良かったです。 当事務所では、ご相談を特に重視しております。 お困りの事柄を把握し、これまでの実績から最適と思われる方策をご提案いたします。 もちろん、絶対ということは確約できませんが、誠心誠意お手伝いさせていただきます。 これからも、多くの経験を積み、より良いサービスを目指してまいります。 お困りの際は、お気軽にお申し付けください。可能な限り、解決のためにお手伝いさせていただきます。 ご依頼いただき、ありがとうございました。
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この度はありがとうございました。 身に余るお褒めの言葉をいただき恐縮です。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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コメントありがとうございます。 また、何かありましたら全力でサポートさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
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ご無沙汰しています。 高評価をいただきありがとうございます。 その後は問題なくお過ごしでしょうか。 また、何かお手伝いできることがあれば、お気軽にご相談くださいませ。
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パートナーの方ともコミュニケーションを密に取られ、常に前向きな姿勢が円満離婚につながったのではないかと思います。こちらこそ、ありがとうございました。
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大変お世話になりました。またお力添え出来る事がありましたら、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
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ありがとうございました。またお力添えできることが有りましたら、よろしくお願いいたします。
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またお力添えできることが有りましたら、お気軽にご相談ください。ありがとうございました。
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この度はご依頼誠にありがとうございました。行き届かない点も多々あったかと思いますが、市川様のご協力のおかげで円滑に手続きが完了しホッとしております。今後もお気軽に無料相談をご利用ください。
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静岡県浜松市浜北区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
自筆証書遺言をおすすめします。 これまで自筆証書遺言は、すべて自筆でなければいけませんでしたが、 2019年1月13日より、財産目録の部分はワープロやコピーでも可能になったのです。 誰に何を相続させる、という部分はこれまで通り自筆で書きます。 財産目録の部分を、コピーやワープロ、登記事項証明書などにして一冊につづり、各ページに契印(割り印)すれば大丈夫です。 2020年7月10日以降は、自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになります。 自筆証書遺言は、もっと利用しやすくなります。
それぞれにメリットやデメリットがありますので、必ずしもどちらが良いということはありません。 自筆証書遺言は、ほとんど経費がかからず自分以外の誰にも内容を知られることなく作成できますが、財産以外の部分は自筆でなければならず、遺言が効力を得るためには家庭裁判所での検認手続が必要です。また、紛失や改ざんの恐れがあります。 公正証書遺言は、公証人手数料など経費がかかり、手間もかかりますが、紛失や改ざんの恐れがなく検認も不要です。
お客様が、「遺言書」について、どのようにお考えなのかによります。自筆証書遺言は、自ら作成しますので、費用は、かかりません。しかし、法律上の要件を満たす必要があり、注意することが必要です。もっとも、公正証書遺言は、公証役場の公証人、法律のプロが関与しますから、法律上の要件を満たした遺言書と、当然なります。その分、当然、費用は発生します。他にも、双方にメリット、デメリットがありますから、行政書士などの専門家にお問い合わせください。
自筆証書遺言も公正証書遺言もどちらも法的の効果は同じです。 公正証書遺言の場合は偽造される危険や紛失の心配がありません。また、公証人が作成するので書式不備で無効ということもあり得ませんし、相続発生後速やかに相続手続に入れます。 自筆証書遺言は費用がかかりませんが書式不備で無効となる場合や紛失の恐れがあります。また相続発生後裁判所での検認手続も必要になります。 費用を抑えたい場合は自筆証書遺言を、確実性、秘匿性、相続時の迅速性を求めるなら公正証書遺言をお勧めします。
もちろん、ご納得いただけるまでご相談をお受けいたします。 要件を充たさない不完全な遺言書では、将来の相続人の争いを招いてしまいます。 そこで、将来的な「争族」を見損に防止する(法律上問題のない)遺言書の書き方を、責任をもってアドバイスさせていただきます。