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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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プロからの返信
大変お世話になりました。またお力添え出来る事がありましたら、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
プロからの返信
ありがとうございました。またお力添えできることが有りましたら、よろしくお願いいたします。
プロからの返信
またお力添えできることが有りましたら、お気軽にご相談ください。ありがとうございました。
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プロからの返信
コメントありがとうございます。 また、何かありましたら全力でサポートさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
プロからの返信
ご無沙汰しています。 高評価をいただきありがとうございます。 その後は問題なくお過ごしでしょうか。 また、何かお手伝いできることがあれば、お気軽にご相談くださいませ。
プロからの返信
パートナーの方ともコミュニケーションを密に取られ、常に前向きな姿勢が円満離婚につながったのではないかと思います。こちらこそ、ありがとうございました。
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累計評価
4.9(43件)
静岡県浜松市北区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
現段階では、自筆証書は改ざんや紛失等のリスクが伴いますので、実務でもオススメしておりません。 ただ、費用面で公正証書よりもだいぶ抑えられますし、公正証書は作成までに時間が必要な問題もありますので、その点では自筆証書を選択する余地はあるかと思います。 ただ、将来の民法改正に伴い、自筆証書も交渉役場で保管可能など運用方法が変わりますので、緊急性などを考えてどちらを選ぶか考えてみてはどうでしょうか。
公正証書遺言は、公証役場で作成しますので、法律上確実です。但し原案は、依頼者と行政書士との間で事前に作成したほうが良いです。公証役場には、依頼者本人と、証人2人が同行する必要があります。
・自筆証書遺言は、一定のルールに従えば簡便に作成できます。これに対し、公正証書遺言書は、作成の過程に公証役場の認証が有ります。この結果、相続発生時には、自筆証書遺言書は裁判所に全相続人が集まり開封する必要が有ります。これに対し公正証書遺言書は、費用が掛かりますが遺言執行人が速やかに手続を進めることができます。どちらを選定するかにつては、相続の状況、難易度等を総合的に勘案して判断するのが良いと思います。
もちろんお客様が作成されました遺言書の添削等の相談はさせていただきます。その際遺言書が法的に適切に作成されているかはもちろんのこと、お客様の想いを確認させていただきそれが遺言書に反映されているものであるかも確認させていただくこともできますので、安心してご相談ください。
遺言書の形式、内容の添削等の相談ももちろん出来ます。 自筆証書遺言は自分ひとりで作成出来ますが、内容によっては遺言書と認められなかったり、争いの原因となることもあります。 お気軽にご相談ください。