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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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とても早いです。
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人生初の行政書士さんへの相談で、どこまで相談してもいいのかわかりませんでしたが、親身になって対応してくださいました。
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難しい用語も質問するとわかりやすく教えてくださいました。
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相場はわかりませんが、あれだけご相談させていただいて、この額は満足です。
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相談したい内容はできました。
プロからの返信
相手の行動は想定外でしたが、約束した内容は守られるべきです。 当事務所としても、ご依頼者様の権利を守るためにできる限りのお手伝いをしたつもりです。 今後の動きは読めませんが、お困りの際は、お気軽にお申し付けください。 ご依頼いただき、ありがとうございました。
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プロからの返信
当事務所のお手伝いがお役に立てたのであれば良かったです。 当事務所では、日常生活のあらゆるお困りごとに対して対応できるように努めています。 また何かございましたら、お気軽にお申し付けください。 ご依頼いただき、ありがとうございました。
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プロからの返信
ご満足いただけて良かったです。 当事務所では、ご依頼者様のニーズに合わせ、適切な対応を心がけています。 ご相談やご要望にもできる限りお応えし、よりよいサービスの提供に努めています。 またお困りの際は、お気軽にお申し付けください。 ご依頼いただき、ありがとうございました。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 ご教示を真摯に受け止め、今後の業務に生かしたいと存じます。 今後ともよろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 身に余るお褒めの言葉をいただき恐縮です。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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大変お世話になりました。またお力添え出来る事がありましたら、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
プロからの返信
またお力添えできることが有りましたら、お気軽にご相談ください。ありがとうございました。
プロからの返信
ありがとうございました。またお力添えできることが有りましたら、よろしくお願いいたします。
静岡県浜松市南区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
5.0(41件)
どちらにもメリット、デメリットがあります。自筆証書遺言はお金をそれほど掛けずに作成できますが、保管は自分でする必要があり、遺言の執行前に検認という手続をする必要があるため相続手続を進めるのに時間がかかります。公正証書遺言は公証役場で遺言の原本を保管し、検認手続を経ずに相続手続ができます。ただし公証役場に作成手数料等を支払う必要があります。どちらが良いかは一概には言えませんが、どちらでも良いと遺言者が考えているのなら、総合的に考えて、公正証書遺言をお勧めいたします。
基本的にはどちらでも大丈夫です。自筆証書遺言は作成するのと、後に変更するのが簡単ですが、保管のリスクがあります。公正証書遺言はの保管のリスクは低いですが、作成、変更のたびに費用がかさむというリスクがあります。
自筆証書遺言は費用はかかりませんが、要件を満たさないと無効になります。公正証書遺言は費用はかかりますが、公証役場にご本人が120歳になるまで保存され、法的効力もあり安心ですので公正証書遺言をお勧めしております。
遺言を作成する場合、自筆証書がいいのか公正証書がいいのか一概には言えません。 それぞれにメリット、デメリットがあるからです。 自筆証書は、簡単・お金がかからないというメリットがありますが、紛失、偽造などのリスクもあります。公正証書は、原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造の心配はないですが、それなりに費用もかかりますし、遺言の内容が事前に明らかにされてしまいます。 いずれにしても、互いの特徴をよく理解した上で、判断されることをお勧めいたします。
可能です。事前に確認が必要ですが、ほとんど対応してくれると思います。 書き方を間違っていると、ただの作文となってしまうのでご自身で作成される場合は添削を依頼したほうが良いでしょう。
もちろん、ご納得いただけるまでご相談をお受けいたします。 要件を充たさない不完全な遺言書では、将来の相続人の争いを招いてしまいます。 そこで、将来的な「争族」を見損に防止する(法律上問題のない)遺言書の書き方を、責任をもってアドバイスさせていただきます。
遺言書の形式、内容の添削等の相談ももちろん出来ます。 自筆証書遺言は自分ひとりで作成出来ますが、内容によっては遺言書と認められなかったり、争いの原因となることもあります。 お気軽にご相談ください。