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静岡県浜松市南区の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
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夜も対応してくださいました。
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丁寧かつ、疑問点を汲んでくださいます
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わかりやすいです。
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何回も相談させてくださいました、リーズナブルです。
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ありがとうございます
プロからの返信
円満解決と気持ちのよい新スタートができるように心を込めて対応し、書面を作成しました。 当事務所の「作品」が少しでもお役に立てば幸いです。 またお手伝いが必要なときは、お気軽にお申し付けください。誠意をもって対応いたします。 ご依頼いただき、ありがとうございました。
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すぐに対応をしてくれます
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話の内容を随時確認しながら、聞いてくれます
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初めてのことですが、とてもわかりやすかったです。
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自分では書くことが出来なく、また思った通りのことを書いていただいたので、費用もそれ相当かと思います。
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相談をして2日で完了しました。
プロからの返信
当事務所のサポートで少しでも事態が改善することを願っています。 お困りの際は、お気軽にお問い合わせください。 ご依頼いただき、ありがとうございました。
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とても早かったです
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よく話を聞いてくれました
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要点をわかりやすくご説明いただきました
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まさにプロの仕事でした
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ストレスは全くありませんでした
プロからの返信
ご満足いただき、良かったです。 当事務所では、ご相談を特に重視しております。 お困りの事柄を把握し、これまでの実績から最適と思われる方策をご提案いたします。 もちろん、絶対ということは確約できませんが、誠心誠意お手伝いさせていただきます。 これからも、多くの経験を積み、より良いサービスを目指してまいります。 お困りの際は、お気軽にお申し付けください。可能な限り、解決のためにお手伝いさせていただきます。 ご依頼いただき、ありがとうございました。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 身に余るお褒めの言葉をいただき恐縮です。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございます。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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大変お世話になりました。またお力添え出来る事がありましたら、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
プロからの返信
ありがとうございました。またお力添えできることが有りましたら、よろしくお願いいたします。
プロからの返信
またお力添えできることが有りましたら、お気軽にご相談ください。ありがとうございました。
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累計評価
4.9(43件)
静岡県浜松市南区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
取り急ぎ用意したい場合は自筆証書遺言を、しっかりと残したい場合は公正証書遺言をオススメしています。 また、全文を自分で手書きするのが大変な(できない)場合は、公正証書遺言にて作成することになります。
相続財産が多額である場合や 共同相続人間のコミュニケーションや信頼関係が充分出ない場合など、後々、共同相続人間で揉めるおそれがある時は、公正証書遺言を選択されると良いと思います。 それ以外の場合は、自筆証書遺言の方式が改正されたこともあり、この方式で良いと思います。
弊事務所では、公正証書遺言を強く推奨しています。 紛失・改ざんの心配がなく、確実な手続きが可能なためです。 実は自筆証書遺言の作成は、かなり手間がかかります。(超シンプルな内容なら問題ありませんが。) 公正証書遺言と比較すると、手間の割に、実りが少ないような気がしています。 平成32年7月20日から、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まるまでは、 公正証書遺言にしましょう。
もちろんお客様が作成されました遺言書の添削等の相談はさせていただきます。その際遺言書が法的に適切に作成されているかはもちろんのこと、お客様の想いを確認させていただきそれが遺言書に反映されているものであるかも確認させていただくこともできますので、安心してご相談ください。
当事務所では遺言書の内容の添削等も行っております。 遺言には、法律で様式が定められており、又遺言事項も決まっております。そのため、特に自筆証書遺言の場合は、専門家である公証人が作成する公正証書遺言に比べ遺言の内容のチェックを受けないため、せっかく遺言書をのこしたのに、いざ相続開始となった段階で無効とされてしまうリスクがあります。そのリスクをなくすためにも、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、専門家に添削されることをおすすめします。