朝原 様
5.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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静岡県藤枝市の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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熊切 様の口コミ
(男性)
迅速かつご丁寧なご対応誠にありがとうございます。ワガママを聞いて頂き初心者には安心できました。
エフシー 様の口コミ
(50代 女性)
始めて外国籍の正社員を雇用することになり、在留資格認定証明の申請手続きについて依頼させていただきました。 必要書類や申請の流れなど、わかりやすく説明してくださり、申請もスムーズに完了しました。 今後も、同じようなケースがありましたら依頼させていただきたいと思います。
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総合評価
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静岡県藤枝市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
静岡県藤枝市
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
朝原 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
公正証書の作成を依頼いしましたが、何もわからなかったのに対応がとても良くてスムーズに作成でき凄く助かりました。 またお願いする時がありましたら、 宜しくお願い致します。
依頼したプロ見機和人行政書士事務所
ワタナベ 様
5.0
1年前
遺言書の種類
自筆証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
遺言作成から遺産相続までお願いしました。 かなり複雑な状況の相続でしたが、細かな連絡や困った時のアドバイスなどをして頂き無事終了する事が出来ました。 この度は本当にお世話になりました。 また助言が必要な時はお願いします。 相談を検討している方はしっかり信頼出来る方なので安心して相談して良いと思います。
プロからの返信
口コミありがとうございます。引き続き丁寧・迅速な業務を心掛けていきますので、また何かありましたらよろしくお願いします。
依頼したプロ小川和洋行政書士事務所
I.K 様
5.0
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
今回、このミツモアというサイトをみつけその中から 四條さんと電話でお話し お願いすることにいたしました。 数年前から父と遺言書のことで話はしていたのですが 父の体調悪化に伴い、重い腰をあげ行動に移し遺言書作成をしました。 父の体調の変化で 四條さんにはかなり急ぎな案件でバタバタさせてしまい 無理を言ってしまった時もありましたが、本当に親身に対応してくださり無事完了した時も笑顔で 対応してくださって本当に感謝しています。 わからないこともいろいろなアドバイスしてくださり 今後利用することがあったら 四條さんにお願いしたいと思っています。 本当にありがとうございました。
プロからの返信
このたびのご依頼ありがとうございました。 早めを願っておられ公証人ともうまく調整できよかったです。 引き続き何かありましたらよろしくお願いします。
依頼したプロ行政書士四條法務事務所
どうしても必要な時、例えば「私の妻○○○○に私の全財産を相続させる」のような場合は、自筆遺言が最強です。その場で書け、それは法律文書として通用します。 相続人ごとに分け方を変えたい場合は、公正証書の方がミスなくできます。ただし時間がかかりますし、集めなければならない書類が多いです。 どちらの方式を使うべきか、というより、遺言を書くときは専門家に必ず相談した方がよい、と思っています。ご自分の身で考えた遺言は、思いが強すぎて偏りがちです。セカンドオピニオンを求め、冷静で効果的な遺言を書いてください。
公正証書遺言は、公証役場で作成しますので、法律上確実です。但し原案は、依頼者と行政書士との間で事前に作成したほうが良いです。公証役場には、依頼者本人と、証人2人が同行する必要があります。
ご依頼者の置かれている状況によりますが、 自筆証書遺言は文字通り全文を自筆で記載しなければなりません。また、法務局での遺言書保管制度のご利用で、亡くなった後の家庭裁判所での検認手続きを省くことができますが、遺言者ご自身が法務局まで行ける状況下になければいけませんので、書くことに不安がある方、病床にいる方にはお勧めできません。 公正証書遺言は、ご自身で文章を書くことも不要ですし、病床にある方でも公証人や証人が出向いて作成することが可能です。
自筆証書遺言は法務局の遺言書保管サービス開始により、紛失・改ざんのリスクはほとんどなくなりました。 しかし、ご注意いただきたいのは、法務局が保管時に行うのは形式面のチェックのみであり、遺言内容の効力については確認されない事です。 また、公証人の関与がないため、遺言作成時の遺言能力等に争いが起こらないとは限りません。 公正証書のほうが、費用面では費用がかかりますが、 弊所では、とくに大切な方に財産を遺すことをお考えのお客様には、公正証書での遺言をおすすめしております。