静岡県の親切な行政書士お読みいただきありがとうございます。 静岡県沼津市の行政書士 川口と申します。 遺言には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」などいくつかの形式があり、 ご家庭の状況やご希望に応じた形を選ぶことが大切です。 「まだ内容が決まっていない」 「誰に何を残せばいいか迷っている」 といったご相談からでも大丈夫です。 お話をじっくり伺い、適宜ご要望をまとめながら、 わかりやすく丁寧にご案内いたします。 遺言書は、安心のために作成するものです。 ぜひ、皆さまの思いをお聞かせください。これまでの実績行政書士(静岡県第24170148号) 静岡県行政書士会 法教育委員 静岡県行政書士会 広報委員 申請取次行政書士 (公社)コスモス成年後見サポートセンター所属 (一社)外国人雇用支援機構会員 外国人技能実習制度に関わる監理責任者 不当要求防止責任者 沼津商工会議所・青年部 特別理事 燦々ぬまづ推進委員会 副委員長 知的財産管理技能士3級 秘書技能検定準1級 日商簿記検定3級アピールポイントお気兼ねなく、ご心配ごとをお任せください。 在留資格・VISA業務について、企業様の顧問業務も承ります。
Q自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?A自筆証書遺言は法務局の遺言書保管サービス開始により、紛失・改ざんのリスクはほとんどなくなりました。 しかし、ご注意いただきたいのは、法務局が保管時に行うのは形式面のチェックのみであり、遺言内容の効力については確認されない事です。 また、公証人の関与がないため、遺言作成時の遺言能力等に争いが起こらないとは限りません。 公正証書のほうが、費用面では費用がかかりますが、 弊所では、とくに大切な方に財産を遺すことをお考えのお客様には、公正証書での遺言をおすすめしております。