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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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最後が分かりにくいシステムでしたね。 何はともあれお陰様で自筆遺言書作成が完了できました。有難うございました。 倉林
公正証書遺言は、公証役場で作成しますので、法律上確実です。但し原案は、依頼者と行政書士との間で事前に作成したほうが良いです。公証役場には、依頼者本人と、証人2人が同行する必要があります。
どうしても必要な時、例えば「私の妻○○○○に私の全財産を相続させる」のような場合は、自筆遺言が最強です。その場で書け、それは法律文書として通用します。 相続人ごとに分け方を変えたい場合は、公正証書の方がミスなくできます。ただし時間がかかりますし、集めなければならない書類が多いです。 どちらの方式を使うべきか、というより、遺言を書くときは専門家に必ず相談した方がよい、と思っています。ご自分の身で考えた遺言は、思いが強すぎて偏りがちです。セカンドオピニオンを求め、冷静で効果的な遺言を書いてください。