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建設業許可の申請・更新が必要になったら、建設業法に強い専門の行政書士に依頼しましょう。
建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
経験豊富な行政書士に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートしてくれるので安心ですね。
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こちらこそありがとうございました。想定より早く許可通知書がいただけて良かったです。 当方は電子申請(J-CIP)を駆使しておりますので、手続きが早いのかもしれません。 ありがとうございました。
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無事に取得できて良かったです。 お疲れ様でした! 今後の御社の事業成長・業務拡大につながること、楽しみですね。 ありがとうございました。
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ご評価ありがとうございます。 経営事項審査は、なかなか手間のかかる手続きですが、当方では粘り強く取り組んでおります。 この度は、ありがとうございました。
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この度はご依頼ありがとうございました。ご期待に添えるような形でご対応が出来て良かったです。また今後ともよろしくお願い致します。
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この度はありがとうございました。またの機会もぜひよろしくお願い致します。
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福田様、この度はありがとうございました。またお困りの際はぜひよろしくお願いします。
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中村様 高い評価をいただき有難うございます。今後とも迅速、丁寧なご対応を心掛けサービスの向上に努めますので引き続き宜しくお願い致します。
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とても良い
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とても分かりやすかった
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後藤様 今回は大変お疲れさまでした お友達と十分楽しい時間をお過ごし ください 行政書士 北澤
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角田様 今回は予定より早く許可がおりて良かったです、角田様および奥様からの情報提供のスピードが早くて助かりました 又、角田様と奥様の仲睦まじい写真を見て、必ず許可を取らなければいけないと思いました、今回許可はおりましたので あとは、奥様が日本入国されて晴れて 角田様と結婚生活をスタートされる迄 サポートさせていただきます 11/18行政書士きたざわ事務所 北澤
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髙橋様 コメントありがとうございます 今回は、ご要望に応えることができて 良かったです 次回ご用命をよろしくお願いします 行政書士きたざわ事務所 北澤
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口コミへご投稿いただきまして、誠にありがとうございました。 ご評価を励みに、よりよいサービスを目指してまいります。 ご縁をいただきまして、ありがとうございました。
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こちらこそ良い出会いです。ありがとうございます。得田様のお手伝いをさせて頂き大変感謝しております。 今後ともよろしくお願いいたします。
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ご依頼いただき誠にありがとうございます。 今回の許認可以外にも遺言作成サポートなども行なっておりますのでまた何かございましたらお気軽にご連絡ください。
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早い
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この度は、弊所にご依頼頂き誠にありがとうございました。 お褒めの言葉を頂き、大変嬉しく思っております。 お客様の大切な節目に、今回携わらせて頂き、大変光栄に存じます。 今後の益々のご活躍を、心よりお祈り申し上げます。
累計評価
5.0(28件)
愛知県名古屋市天白区で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
弊所では全額返還いたします。 ただし、お客様が、次のことをなされた場合には、報酬を返還いたしません。 ①許可要件等につき、虚偽の説明をするなどして弊所を欺罔し、弊所に虚偽申請をなさしめた場合 ②犯罪行為や法律違反をしたことで、許可の欠格条項に該当した場合 ③行政処分を受けて、許可の欠格条項に該当した場合 ④自己都合で許可申請を取り下げた場合 ⑤弊所の許可申請手続きに協力しないことで不許可となった場合
許認可手続きの種類にもよりますが、基本的には報酬額の半分は着手金として頂いており、申請完了時に残りの半分をご請求させて頂いておりめす。 万が一、不許可となった場合、報酬額の半分はご返還いたしますが、その不許可事由によっては追加報酬無しで再申請までお手伝い出来ることもあります。 なお、当事務所に帰責性が無い限り、申請手数料についての返還も出来かねます。
基本的には成功報酬ですので、ビザ取得できた場合に報酬は頂きます。 不許可の場合は頂きません。但し申請手続中に生じた交通費やその他実費は 請求させて頂きます。
役所での色々な書類は、職権や委任状でほとんど取得できますので原則としてありません。しかし、申請前の特殊な相談等については同行した方が効率的な場合もあるかも知れません。
会社又は個人の印鑑証明書は委任状と印鑑カードをお預かりして取得することができますが、なるべくご自身で取得して頂く様、お願いしています。 それ以外はこちらで対応いたします。
事務所の方針としまして、できるかぎりお客様の負担を減らすために、行政書士職務上請求や委任状に印鑑をいただき、私が役所に赴きますので、基本的に役所にお客様が行くことはありません。