行政書士だいとう事務所

事業者確認済

行政書士だいとう事務所

道路使用許可+占用許可の申請(申請のみ)

18,000

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2026年8月

※空き状況は参考情報です。予約確定にはプロの確認が必要です。 ※以降の予定を希望の場合は、プロにお問い合わせください。

道路使用・占用許可を必要な手続から丁寧に確認

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

奈良市の「行政書士だいとう事務所」です。ご相談から業務完了まで、行政書士本人が直接対応いたします。 車庫証明・自動車関係手続、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、古物商許可、飲食店営業許可、農地手続などの各種許認可申請をはじめ、在留資格・ビザ申請、補助金申請支援、遺言・相続関係書類、契約書・内容証明、公正証書作成のための文案作成などに対応しています。 奈良県内の現地手続に加え、ビザ申請や補助金申請など、オンライン・郵送による全国対応が可能な業務も承っております。会社設立については、定款作成や許認可のご相談に対応し、登記が必要な場合は司法書士業務との範囲を明確にしてご案内します。

これまでの実績

これまで、個人のお客様から事業者様まで、各種手続を幅広く支援してきました。 奈良県内の車庫証明について、申請書類の作成・確認、警察署への申請・受領、販売店や指定先への納品まで一貫して対応しています。 補助金申請支援では、小規模事業者持続化補助金について、事業内容や補助事業の効果、経費内容の整理から申請書類の作成まで支援し、採択に至った実績があります。 許認可業務では、建設業許可申請について、許可要件の確認、必要書類の収集・作成、行政庁への申請まで対応しています。 また、個人のお客様からのご依頼では、遺言内容の整理、遺言書原案の作成、公正証書遺言の作成に向けた支援などにも対応しています。 一件ごとに事情を丁寧に確認し、必要な手続、費用、準備書類、今後の流れを分かりやすくご案内しています。

アピールポイント

工事、足場、高所作業車、資材搬入などに伴う道路使用許可・道路占用許可申請に対応します。作業場所、期間、道路管理者、設置物などを確認し、警察署への道路使用許可だけでよいのか、道路管理者への占用許可も必要なのかを整理します。 施工業者からご提供いただいた位置図、現況写真、施工図面などを基に、申請書類や添付図面を整えます。申請前に管轄警察署や道路管理者へ確認し、必要書類、手続の流れ、料金をご案内したうえで進めます。

サービス内容・特徴

プロの特長

非喫煙者
夜間対応可
初回の電話相談無料
初回の対面相談無料
休日対応可能

その他の特長

道路使用許可の申請
道路占有許可の申請

対応エリア

奈良県

  • 奈良市
  • 生駒市
  • 大和郡山市
  • 斑鳩町
  • 平群町
  • 安堵町
  • 川西町
  • 三郷町
  • 天理市
  • 三宅町
  • 河合町
  • 王寺町
  • 上牧町
  • 広陵町
  • 香芝市
  • 大和高田市
  • 田原本町
  • 橿原市
  • 桜井市

京都府

  • 精華町
  • 木津川市

対応可能な支払い方法

銀行振込

行政書士だいとう事務所の道路使用許可・占用許可申請の行政書士のよくある質問への回答

Q

道路使用許可と道路占用許可の違い、どちらが必要か相談できますか?

A

はい、ご相談いただけます。道路使用許可は、道路上で工事、作業、イベント、撮影などを行う場合に、管轄警察署へ申請する手続です。道路占用許可は、足場、看板、配管などの物件を道路上に設置し、道路を継続的に使用する場合に、道路管理者へ申請する手続です。 内容によっては両方の許可が必要となるため、作業内容、場所、期間、設置物などを確認し、必要な手続と申請先をご案内します。

Q

依頼者が用意しておく書類・情報を教えてください

A

申請場所の住所、作業や工事の内容、実施日時・期間、現場責任者、使用する車両や機材、設置物の寸法などを確認します。 また、位置図、現況写真、平面図・断面図、作業車両やカラーコーン、交通誘導員などの配置が分かる資料をご用意ください。施工業者が作成した工事図面や交通規制図がある場合は、あわせてお送りください。資料の内容を確認し、不足しているものを個別にご案内します。

Q

申請から許可が下りるまで、どのくらいの期間がかかりますか?

A

道路使用許可の処理期間は、管轄警察署や申請内容によって異なるため、申請前に確認してご案内します。イベント、通行止め、交通への影響が大きい案件などは、早めの事前相談が必要です。 道路占用許可は道路管理者との協議や警察協議が必要となる場合があり、県管理道路では申請から許可まで通常3週間程度が案内されています。資料の補正や追加提出によって期間が延びることもあるため、実施日が決まり次第、早めにご相談ください。

Q

複数箇所・複数行政機関への申請もまとめて依頼できますか?

A

複数箇所の道路使用許可や、警察署と道路管理者の双方への申請もまとめてご相談いただけます。 ただし、使用場所ごとに管轄警察署や道路管理者が異なる場合は、それぞれ個別の申請が必要です。申請件数、管轄、図面の内容、移動距離などを確認したうえで、対応の可否、必要な期間、追加費用をご案内します。

Q

許可期間の更新や変更申請も継続して依頼できますか?

A

はい、許可取得後の更新や変更についてもご相談いただけます。道路占用許可の期間更新、占用内容・工期・名義などの変更に対応します。 道路使用許可については、変更内容が軽微な場合は記載事項変更の手続となりますが、場所、期間、作業方法などを実質的に変更する場合は、新たな申請が必要となることがあります。現在の許可証と変更内容を確認し、必要な手続をご案内します。

基本情報

経験年数1

従業員1

営業時間

全日

9:00〜18:00

資格・免許

行政書士 25280097

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