広瀬 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
奈良県の道路使用許可・道路占有許可申請の行政書士探しはミツモアで。
道路は、人や車が通行するために作られているものですが、工事や催し物などで、本来の目的でない使い方をしたり、道路に看板などを置いたりするときには、道路使用許可や道路占有許可の申請を行わなければなりません。
道路使用許可の許可期間、申請書の書き方、申請の費用、申請にかかる日数、道路占有許可の基準、必要書類など、わからないことは、専門の行政書士に相談してみましょう。
それぞれのケースに合わせて、必要な手続きを全て代行してくれるので、安心しておまかせできますよ。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
総合評価
4.4
㈱永和工業 様の口コミ
(50代 男性)
心斎橋筋商店街内の深夜工事の道路使用許可申請を依頼しました。 とても手際良く最短で手続きをしていただきありがとうございました。 また、金額も安くてとても助かりました。 また案件がありましたら、その際もよろしくお願いいたします。
奥中 様の口コミ
どうしても友人にお金を貸さないといけなくて書類の作成をお願いしました。 対応は丁寧かつ迅速にしていただき、相談から5日ほどで手元に書類が届きました。 その際、契約をするときにここは気をつけた方がいいなどのアドバイスもいただき、すごく心強かったです。 この度は本当にありがとうございました。
mds 様の口コミ
(30代 女性)
国際結婚で夫の永住申請における書類のチェックをお願いしました。 依頼前の電話相談時よりとても丁寧な対応で、書類チェックに対してもしっかりと丁寧にフィードバックをいただきました。 今回、自分達で必要書類は集めた上で提出前の最終確認のための依頼でしたが、事務所によっては書類を集まるところから依頼する場合と同一料金のところや時間制のところもあり、そういった意味でもとても良心的な金額であったと思います。 平日は夫婦ともに仕事のため、なかなか時間を設けることが難しかったのですが、週末にも対応をいただけたこと、待ち合わせ場所や時間についても、住んでいる場所やこちらの都合を考慮した上でご提案いただきとても助かりました。 配偶者ビザは全て自分達で申請したため、ミツモアも行政書士の先生に依頼するのも初めての経験でした。他の行政書士の方からも多数お話をいただき、山本様の事務所は口コミの件数が依頼時には0件だったこともあり、正直ちょっとだけ依頼をする際に大丈夫かなと悩みましたが、最終的に山本様にご依頼して良かったなと夫婦ともに話しております。 国際結婚で永住申請や配偶者ビザでのご依頼を考えている方、おすすめいたします! 永住申請の結果はこれからになりますが、昨今の状況により、おそらく長期間の返答待ちになると思うので気長に待ちたいと思います。 本当にありがとうございました。
東尾政和 様の口コミ
この度は大変お世話になりました。 自動車の名義変更をお願いしたのですが、何もわかっていない私に親切丁寧に教えていただき大変感謝しております。 やりとりなどの連絡も密に、かつ迅速にしていただ来ました。 また機会があれば、お世話になりたいと思っております。
奈良県で利用できる道路使用許可・占有許可申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
奈良県
で利用できる道路使用許可・占有許可申請に強い行政書士の口コミ
広瀬 様
5.0
4年前
とても感じの良い方で、迅速かつ丁寧な対応で助かりました。 今後また何かあればまたお願い致します。
プロからの返信
ありがとうございました。広瀬様のご協力によりスムーズに進める事ができました。お困りの事がありましたら、何なりとご連絡頂ければと思います。
依頼したプロHIRO行政書士事務所
はい、ご相談いただけます。道路使用許可は、道路上で工事、作業、イベント、撮影などを行う場合に、管轄警察署へ申請する手続です。道路占用許可は、足場、看板、配管などの物件を道路上に設置し、道路を継続的に使用する場合に、道路管理者へ申請する手続です。 内容によっては両方の許可が必要となるため、作業内容、場所、期間、設置物などを確認し、必要な手続と申請先をご案内します。
申請場所の住所、作業や工事の内容、実施日時・期間、現場責任者、使用する車両や機材、設置物の寸法などを確認します。 また、位置図、現況写真、平面図・断面図、作業車両やカラーコーン、交通誘導員などの配置が分かる資料をご用意ください。施工業者が作成した工事図面や交通規制図がある場合は、あわせてお送りください。資料の内容を確認し、不足しているものを個別にご案内します。
道路使用許可の処理期間は、管轄警察署や申請内容によって異なるため、申請前に確認してご案内します。イベント、通行止め、交通への影響が大きい案件などは、早めの事前相談が必要です。 道路占用許可は道路管理者との協議や警察協議が必要となる場合があり、県管理道路では申請から許可まで通常3週間程度が案内されています。資料の補正や追加提出によって期間が延びることもあるため、実施日が決まり次第、早めにご相談ください。
複数箇所の道路使用許可や、警察署と道路管理者の双方への申請もまとめてご相談いただけます。 ただし、使用場所ごとに管轄警察署や道路管理者が異なる場合は、それぞれ個別の申請が必要です。申請件数、管轄、図面の内容、移動距離などを確認したうえで、対応の可否、必要な期間、追加費用をご案内します。
はい、許可取得後の更新や変更についてもご相談いただけます。道路占用許可の期間更新、占用内容・工期・名義などの変更に対応します。 道路使用許可については、変更内容が軽微な場合は記載事項変更の手続となりますが、場所、期間、作業方法などを実質的に変更する場合は、新たな申請が必要となることがあります。現在の許可証と変更内容を確認し、必要な手続をご案内します。