畑中 様
5.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
北海道の道路使用許可・道路占有許可申請の行政書士探しはミツモアで。
道路は、人や車が通行するために作られているものですが、工事や催し物などで、本来の目的でない使い方をしたり、道路に看板などを置いたりするときには、道路使用許可や道路占有許可の申請を行わなければなりません。
道路使用許可の許可期間、申請書の書き方、申請の費用、申請にかかる日数、道路占有許可の基準、必要書類など、わからないことは、専門の行政書士に相談してみましょう。
それぞれのケースに合わせて、必要な手続きを全て代行してくれるので、安心しておまかせできますよ。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
ミナ 様の口コミ
離婚に伴う離婚協議書や公正証書の作成について相談しました。 不安な気持ちで連絡しましたが、とても親身に話を聞いてくださり、円満に解決できるよう丁寧にアドバイスをいただけました。 書類の手続きもとてもスムーズで、分からない点は分かりやすく教えてくださり、終始安心して進めることができました。 寄り添った対応が本当に優しく、心から信頼できる行政書士さんです。
まーさん 様の口コミ
実家の相続問題を親切丁寧に対応して頂きました。自分は2人兄弟でしたので、分かりやすくご説明頂き、対応も滞り無く迅速に行って頂けたので、土橋先生にご依頼して、大変満足でした。 次回以降も何かあった際には、また土橋先生にお願いさせて頂きます。 この度はありがとうございました。
北海道で利用できる道路使用許可・占有許可申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
北海道
で利用できる道路使用許可・占有許可申請に強い行政書士の口コミ
畑中 様
5.0
2年前
株式会社TREE Digital Studio 様
5.0
2年前
迅速丁寧確実な対応でした。 急ぎの仕事だったので感謝しています。
プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。 今後とも、よろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士大澤忠敏事務所
TK通商株式会社 髙橋 様
5.0
2年前
道路使用許可の申請書類をお願いいたしました とても迅速で助かりました
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 当方からの質問事項等に迅速・的確にご返答をいただけ、スムーズに作業を進められました。 今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ菅拓哉
はい、状況を伺って必要な許可を整理してご案内します。道路使用許可は道路交通法に基づき、工事・作業や露店、祭礼・ロケなど交通に影響する行為について所轄警察署長が許可するものです。道路占用許可は道路法に基づき、足場・看板・地下埋設物など道路空間を継続的に占める場合に道路管理者(国・都道府県・市町村)が許可します。足場設置を伴う工事などは両方必要になることも多く、判断を誤ると現場が止まりかねません。当法人が要否を見極め、漏れなく手続きします。まずは何をどこで行うかをお聞かせください。丁寧に整理します。
主にお伺いするのは、①行為の内容(工事・看板設置・イベントなど)、②場所と道路の状況、③実施の期間・日時、④占用物件の種類やサイズ(占用許可の場合)です。あわせて、位置図・案内図、現況写真、工事なら平面図・断面図・交通規制図・工程表などが必要になります。図面類は当法人でも作成・整備をサポートします。書類は写真でのやり取りにも対応します。必要書類は申請先や内容によって変わるため、当法人で申請先の要件を確認し、過不足なく整えます。何を準備すればよいか分からない段階でも、まずはご相談ください。
道路使用許可は、所轄警察署での審査に7日程度(土日祝を除く)が目安です。道路占用許可は道路管理者により審査期間が異なり、内容によっては数週間かかることもあります。両方が必要な工事などは、双方の審査を見込んだスケジュールが必要です。いずれも書類の不備や補正があるとさらに日数を要します。当法人が事前に道路管理者や警察署と調整し、正確な書類を整えることで、スムーズな取得を目指します。工事やイベントの予定日から逆算した準備が重要ですので、日程が決まったら早めにご相談ください。間に合うよう段取りします。
はい、対応します。工事の区間が複数の警察署や道路管理者の管轄にまたがる場合や、道路使用許可と道路占用許可の両方が必要な場合も、当法人が窓口を一本化してまとめてお引き受けします。自治体によっては、両方の許可を警察署か道路管理者の一方の窓口に一括提出できる運用もあり、そうした効率的な進め方もご案内します。複数の申請先を個別に回るのは手間がかかりますが、当法人にお任せいただければ、全体を整理して漏れなく手続きします。広域の工事や大規模なイベントなども対応可能です。まずは全体像をお聞かせください。
はい、継続してお任せいただけます。道路占用許可は期間が定められており、占用を続ける場合は期間満了前に更新の手続きが必要です。また、工事の内容や期間、占用物件に変更が生じた場合は変更申請が必要になります。道路使用許可も、期間を延長する場合や内容が変わる場合は改めて手続きします。更新の時期を逃すと無許可状態になりかねないため、当法人では期限の管理も含めてサポートします。継続的に道路を占用される事業者の方も、その都度ご依頼いただけます。建設業許可など関連手続きもあわせて対応できます。ご相談ください。