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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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プロへの口コミ
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公正証書遺言は家庭裁判所による検認の手続きが不要となります。また、内容についても行政書士や公証人がサポートするので様式の不備の心配がなく、付言などもアドバイスしてくれます。何より公証役場が厳重に保管してくれます。 自筆証書遺言は手軽ですが様式の不備や文言の複数解釈などで後々厄介になる場面が起こり得ます。 公正証書遺言のほうが安心だと思います。
それぞれにメリットやデメリットがありますので、必ずしもどちらが良いということはありません。 自筆証書遺言は、ほとんど経費がかからず自分以外の誰にも内容を知られることなく作成できますが、財産以外の部分は自筆でなければならず、遺言が効力を得るためには家庭裁判所での検認手続が必要です。また、紛失や改ざんの恐れがあります。 公正証書遺言は、公証人手数料など経費がかかり、手間もかかりますが、紛失や改ざんの恐れがなく検認も不要です。
内容によっては自筆証書で済む場合もありますが、どちらがいいか?と問われると、専門家としては公正証書をおすすめします。 「法的効果は同じ」といわれますが、それは両方とも「同じ文言を書いている場合」とお考え下さい。自筆~では公正~のような詳細な書き方は事実上難しくなります。あいまいな表現が遺言の執行の妨げになる可能性もありますので、後々の余計なトラブルを生まないためには、公正証書で作ることをおすすめします。
お気軽にお問い合わせください。内容を確認して適切に助言します。遺言内容に沿った形の付言もアドバイスいたします。また、遺言執行者を指定するなど詳細にわたり専門的なご相談に応じます。
もちろん可能です。読ませていただき、気が付いた点がありましたらアドバイスいたします。ただご本人の「思い」を確認するためにはメール等のやり取りだけではなく、文案をお持ちいただいたうえで、直接お話を伺った方がよいと思います。
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