自筆証書遺言も公正証書遺言もお任せください。こんにちは。行政書士ふじい事務所の藤井と申します。 遺言は大きく2つに分けられます。 1.公正証書遺言 2.自筆証書遺言 どちらを使うかは相談者様のご希望、状況を伺って助言させていただきます。 それぞれメリット、デメリットがあります。 公正証書遺言は、安心安全確実です。公証役場に支払う手数料は相続人または受遺者の人数と遺産額によってきめられています。 自筆証書遺言は、法務局の自筆証書保管制度があり、安価で保管することができます。ご自身の自筆で遺言書を書くこと、法務局への予約、訪問が必要になります。これまでの実績〇相続~遺産分割協議、遺産整理 〇公正証書遺言 〇在留資格~在留資格認定証明書、在留資格変更、在留期間更新 〇法人設立 〇建設業・風俗営業許可 〇成年後見~任意後見、死後事務委任 アピールポイント札幌市中央区に事務所を構え、迅速・親切にをモットーにしています。
Q自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?A専門家として、安全、安心で確実な公正証書遺言をお奨めしています。Q遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?A法律に沿った書式であることが重要です。ご相談に応じています。