北海道の酒類販売業免許申請の行政書士はミツモアで。
お酒を売るには、酒類販売業免許が必要です。酒類販売業免許といっても酒類小売業免許や酒類卸売業免許のようにさまざまな種類があるので、どの資格を取得すべきか分からないという方も多いはずです。
販売方法や仕入れ先、酒の種類によって、販売に必要な免許が変わります。プロがご要望に沿った免許取得申請を行いますのでご安心ください。
審査は一般的に約2か月ほどかかり、不備があった場合4か月以上かかることもあります。ご自身での申請は書類に不備といったリスクがあるため、オススメしません。プロの申請は書類作成や手続き準備を迅速に行っていますので、最短で取得可能です。
まずは、見積もりを行って、最適なプロを見つけませんか?
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
北海道のおすすめ酒類販売業に強い行政書士
ミナ 様の口コミ
離婚に伴う離婚協議書や公正証書の作成について相談しました。 不安な気持ちで連絡しましたが、とても親身に話を聞いてくださり、円満に解決できるよう丁寧にアドバイスをいただけました。 書類の手続きもとてもスムーズで、分からない点は分かりやすく教えてくださり、終始安心して進めることができました。 寄り添った対応が本当に優しく、心から信頼できる行政書士さんです。
72 様の口コミ
(30代 女性)
車庫証明関連の手続きをしていただきました。 引越し後時間が中々取れず、陸運局での長時間の待ちももどかしく、どうしようと困っていたため、本当に助かりました、、! 優しく丁寧な対応で、安心してお任せすることが出来ました。 この度は本当にありがとうございます。
まーさん 様の口コミ
実家の相続問題を親切丁寧に対応して頂きました。自分は2人兄弟でしたので、分かりやすくご説明頂き、対応も滞り無く迅速に行って頂けたので、土橋先生にご依頼して、大変満足でした。 次回以降も何かあった際には、また土橋先生にお願いさせて頂きます。 この度はありがとうございました。
北海道の酒類販売業免許の行政書士を依頼した人の口コミ
北海道で利用できる酒類販売業に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
北海道の酒類販売業免許の行政書士のよくある質問
対応できる免許の種類(一般小売・通信販売・卸売等)を教えてください回答数:1
幅広く対応します。店舗やネットで一般消費者・飲食店にお酒を売る一般酒類小売業免許、2都道府県以上を対象にネットやカタログで販売する通信販売酒類小売業免許、イベント等の期限付酒類小売業免許のほか、酒類卸売業免許(輸出入・洋酒・自己商標など)にも対応します。一般小売と通信販売の同時申請も可能です。どの免許が必要かは、誰に・どこで・どう売るかによって決まります。たとえば同一県内の通販なら一般小売で足りるなど、判断が分かれる場面も多いため、事業内容を伺って最適な免許をご提案します。まずはご相談ください。
依頼者が用意しておく書類・情報を教えてください回答数:1
主にお伺いするのは、①販売場所(店舗の住所・賃貸か自己所有か)、②取り扱うお酒の種類と仕入れ・販売の計画、③申請者(法人は役員全員)の情報、④酒類販売管理者となる方の情報です。あわせて、販売場の賃貸借契約書、法人の登記事項証明書や定款、直近の決算書などをお預かりします。書類は写真でのやり取りにも対応します。酒類免許は「誰に何をどこから仕入れどう売るか」の具体的な計画が固まっていないと申請できないため、その整理からお手伝いします。何を準備すればよいか分からない段階でも、まずはご相談ください。
申請から免許が下りるまで、どのくらいの期間がかかりますか?回答数:1
税務署の標準処理期間は、申請書提出の翌日からおおむね2か月です。ただし、書類の補正や追加資料の求めがあると、その対応期間は標準処理期間に含まれないため、実際にはもう少しかかることもあります。当法人が書類を正確に整え、税務署の酒類指導官との打合せも代行することで、スムーズな取得を目指します。審査中はお酒を販売できないため、開業予定日の2か月以上前には申請を済ませるのが理想です。賃貸物件の場合、審査が長引くほど家賃負担も増えるため、早めのご依頼をおすすめします。まずはスケジュールをご相談ください。
酒類販売管理者の選任・研修受講も必要ですか?回答数:1
はい、必要です。酒類小売業では、販売場ごとに酒類販売管理者を選任する義務があり、選任後2週間以内に税務署へ届出します(未選任は50万円以下の罰金の対象)。管理者は、過去3年以内に酒類販売管理研修を受講した方から選ぶ必要があり、法人で初めて申請する場合は、審査を円滑にするため役員の方の受講が求められるのが一般的です。研修は小売酒販組合など指定団体が実施しています。さらに、免許取得後も3年ごとの再受講が必要で、怠ると罰金や免許取消につながります。この選任・研修・届出まで含めてご案内いたします。
免許取得後の変更申請や更新も継続して依頼できますか?回答数:1
はい、継続してお任せいただけます。酒類販売業免許自体に更新はありませんが、販売場の移転、法人成りや役員変更、販売品目・販売方法の追加(条件緩和)など、取得後もさまざまな手続きが生じます。たとえば店舗販売から通信販売へ広げる場合は、条件緩和の申出が必要です。また、酒類販売管理研修は3年ごとの再受講が必要で、これを忘れると罰則の対象になります。当法人では、こうした取得後の手続きや期限の管理も含めて継続サポートします。会社設立や他の許認可ともあわせてワンストップで対応できるのも強みです。ご相談ください












