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引越し時の車庫証明の住所変更手続き!必須書類や手数料を解説

最終更新日: 2024年01月31日

自家用車を持っている場合、引越し時には車庫証明の住所変更手続きが必要です。頻繁に行う手続きではないので、どこで何をすればよいのかわからないという方もいらっしゃるかもしれません。

本記事では車庫証明の住所変更手続きの方法や、オンラインで申請ができるワンストップサービスの紹介をします。

引っ越したら車庫証明の住所変更が必要

引越しをしたのならば、車庫証明の住所変更が必須です。たとえ近距離の引越しで保管場所が変わっていなくとも、使用の本拠の位置が変更しているため車庫証明の手続きを行います。

引越し日から15日以内に手続きを行う

車庫証明は引越しをした日から15日以内に手続きを行わなければなりません。定められた期間内でなければ手続きができないということはありませんが、手続きをしないまま忘れてしまうことを防ぐためにも、引越し後15日以内に必ず手続きを完了させましょう。

住民票を異動しない単身赴任時などでも手続きをする

1年未満の単身赴任など特定の条件下では住民票を異動しなくてもよいことになっています。このような場合でも使用場所が変わっているため、車庫証明の住所変更が必要です。

車庫証明の住所変更手続きで必要な書類

車庫証明の住所変更をするには以下の書類が必要です。

  • 自動車保管場所届出書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 権原書面
  • 所在図および配置図
  • 使用の本拠の位置が確認できるもの(新住所と自動車の主な使用場所が異なる場合のみ)

所在図を作成する方法は手書きでもPC作成でも問題ありません。Googleマップなどの地図データを利用して作成するのが簡単ですが、その際は必ず出典を明記しましょう。出典を記載せずに提出してしまうと著作権法に違反します。

記載の例は各都道府県警察のホームページに記載されていることがあります。記載例を確認しながら作成することで、必要事項が漏れることを防げます。

所在図に記載されていなければならない情報は以下の通りです。

  • 使用の本拠の位置(自宅など)
  • 保管場所の位置(駐車場)
  • 使用の本拠の位置と保管場所の直線距離
出典:自動車の保管場所(車庫)証明等の手続/神奈川県警察

車庫証明の住所変更手続きの流れ

車庫証明の住所変更は普通自動車でも軽自動車でもやるべきことは変わりません。必要な書類を用意して、管轄の警察署に提出するだけです。

しかしながら受付時間が平日のみであったり、記入事項にややこしい部分があったりと、初めて車庫証明の住所変更をする人が簡単にできるような手続きではありません。実際に手続きをする前にその流れを確認しましょう。

普通自動車の場合

普通自動車を利用している場合、人口が極めて少ない島しょ部等を除けば車庫証明の申請が必須です。まずは普通自動車の手続き方法を確認しましょう。

① 必要書類をそろえて記入する

車庫証明の住所変更には以下5種類の書類が必要です。

  • 自動車保管場所届出書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 権原書面
  • 所在図および配置図
  • 使用の本拠の位置が確認できるもの(新住所と自動車の主な使用場所が異なる場合のみ)

権原書面は、登録する車庫が自己所有か他者所有かによって提出する書類が変わります

車庫が自己所有の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)が必要です。

賃貸駐車場など、他者が所有している駐車場を車庫として届け出る場合には保管場所使用承諾証明書が必要です。記載事項が網羅されていれば契約書の写しでも構いません。

保管場所使用承諾証明書を発行してもらうには、所定の手数料が必要となります。この手数料は駐車場の管理者ごとに異なるため、手数料はいくらなのか確認しておきましょう。5,000~15,000円ほどかかることが多いようです。

必要な書類は都道府県警察のホームページからダウンロードできるほか、警察署にも備え付けてあります。書類のフォーマットを印刷したら、記載例に目を通しておくことをおすすめします。

② 管轄の警察署の窓口で必要書類を提出する

必要書類が揃ったら管轄の警察署の窓口に行って提出をします。書類を提出すると、申請者控えを渡されます。この控えは保管場所標章を受け取るときに必要ですので、紛失しないように気をつけましょう

窓口の受付時間は各都道府県で異なるため事前に確認しておきましょう。

主要な都道府県警察の窓口受付時間は以下の通りです。

管轄する都道府県 受付時間
北海道警察 平日8:45~17:30
警視庁(東京都) 平日8:30~16:30
愛知県警 平日8:45~16:30
大阪府警 平日9:00~17:00
福岡県警 平日9:00~16:00

年末年始や祝日は受け付けてもらえないため注意が必要です。平日は仕事があり、なかなか休めないという人は代行を依頼することもご検討ください。

③ 保管場所標章を受け取って車に貼る

必要書類を提出したあと、3~7日ほどで保管場所標章が発行されます

警察署の窓口に申請者控えを提示すると、車庫証明と保管場所標章番号通知書、保管場所標章が交付されます。

保管場所標章は車の後部ガラスなどに貼り付けてください。保管場所標章番号通知書は無くさないように大切にしまっておきましょう。

標章は後部ガラスの左下に貼り付ける人が多いです。オープンカーなど、後部ガラスがない車は自動車のボディの左側面に貼り付けます。

軽自動車も車庫申請が必要

厳密にいうと、軽自動車では車庫申請ではなく保管場所の届出が必要です。とはいえ「軽自動車の車庫証明」といっても理解してもらえることがほとんどです。やるべきことも大きくは変わりません。

軽自動車の保管場所届出が不要な地域もある

特定の条件に当てはまる地域であれば、保管場所の届出が不要です。届出が不要となる条件には人口10万人未満、東京や大阪といった都市の中心から30km以上離れた地域などが挙げられます。

とはいえ、普段の生活で名前をよく聞くような都市であればたいてい保管場所の届出が必要と考えた方が良いでしょう。新居のある市区町村で手続きが必要かどうかは、全国軽自動車協会連合会ホームページ内の「軽四輪車の車庫の届出」ページを確認しましょう。

保管場所の届出をしないと刑事罰を受けることも

「軽自動車だし保管場所の届出は必要ないだろう」と適切な手続きをしないままでいると刑事罰を受ける可能性があります。

そもそも車庫証明や保管場所の届出は、車を所有する人に適切な駐車場所を確保してもらい恒常的に路上駐車をさせないためにあります。そのため人口が多い地域は保管場所の届出が必須です。

困ったことがあれば警察署の交通課など、適切な窓口に相談しましょう

車庫証明の住所変更をしないとどうなる?

車庫証明の住所変更手続きは手間がかかるため、住所変更をしないで済まそうと思うかもしれません。しかし車庫証明の住所変更をしないままで自動車を使い続けることは法律で禁じられています。

車庫証明の住所変更を行わないとどのような不利益があるかを確認しましょう。

「車庫飛ばし」として罰則を受けることがある

引越しをしたにも関わらず車庫証明の住所変更を行わないと、「車庫飛ばし」として罰則を受ける可能性があります。罰則規定は重く、場合によっては3か月以下の懲役または20万円以下の罰金を課せられます。

引っ越したにも関わらず車庫証明の住所変更手続きを行わなかった場合、同法第17条3項3号の「第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者」に該当すると考えられます。この場合10万円以下の罰金が課せられます。

とはいえ実際のところ、引っ越したが手続きを忘れていたという理由で車庫飛ばしになってしまったのであれば、即座に罰金を科されることは多くありません。ただし法令違反であることには変わりないため、できる限り期限内に手続きを済ませましょう。

車庫が実家のままはNG

1人暮らしを始めたばかりの人の中には、現在使用している車の車庫が実家のままという人も多くいます。これも「車庫飛ばし」となるので違法です。

原則は引越し日から15日以内に手続きを行います。もし期間が過ぎていてもできるだけ早く車庫証明の住所変更を行ってください。

車検証やナンバープレート変更の手続きも行おう

引越しをしたのであれば、車検証やナンバープレートの変更手続きも行いましょう。どちらも手続きを怠ると法令違反となるほか、その後の手続きも煩雑になってしまいます。

引越しごとにきちんと手続きをして、引越し前後の手続きをなるべく少なくしましょう。

車検証・ナンバープレートの変更も引越し後15日以内に行う

車検証やナンバープレートの変更も、車庫証明の住所変更手続きと同じく引越し日から15日以内に行います

車検証の住所変更は必須ですが、ナンバープレートの変更が必要なのは引越し前後で管轄する陸運局が変わる場合です。ナンバーは希望する番号をつけられますが、地名については管轄する陸運局ごとに決まっているため選べるものではありません。

中には特定の地名のナンバーを付けたいがために車庫飛ばしをする人もいますが、当然法令違反であり、悪意を持って車庫飛ばしをしていると認定されやすくなるため、絶対にやめましょう。

引越し時の自動車関係の手続きの流れ

引越し時に必要になる自動車の手続きを効率よく行うにはコツがあります。いずれも引越しから15日以内に完了させなくてはならないため、事前の準備が肝心です。

  1. 警察署等で運転免許証の記載事項変更を行う
  2. 車庫証明の住所変更手続きを行う
  3. 車検証・ナンバープレートの変更を行う
  4. 自動車保険の住所変更手続きを行う

この順番で行うと手続きがスムーズに行えます。運転免許証の記載事項変更は、窓口が混雑していなければ10~15分ほどで完了します。免許センターは混雑していることが多いため、警察署で手続きすることをおすすめします。

警察署で免許証の記載事項変更手続きを行ってもらうついでに、車庫証明の書類を提出できるようにすると時間の無駄がありません。

車庫証明の住所変更が完了すると、新しい車庫証明書が発行されます。それを受け取ったら管轄の運輸局に必要書類を提出して、車検証やナンバープレートの変更手続きをしましょう。

車検証・ナンバープレートの変更にはマイナンバーが記載されていない住民票の写しが必要です。コンビニ交付に対応している自治体であれば、電子証明書が有効なマイナンバーカードを利用してコンビニでも取得できます。あらかじめ複数枚取得しておくと手続きがスムーズに進みます

引越しに伴う車関連の手続きをまとめて知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

オンラインで手続きができるワンストップサービスを活用しよう

電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちであれば、引越しに関する自動車の手続きをオンラインでできるワンストップサービス(OSS)を利用してみませんか?

いくつかの注意点に気をつければ、OSSは非常に便利なサービスです。OSSでの手続き方法や注意点をチェックして、ぜひご活用ください。

OSSを利用すると自動車関係の手続きが1度にできる

2019年からマイナンバーカードを活用した、自動車保有関係手続のワンストップサービスが始まりました。これにより、車庫証明や車検証の住所変更などの手続きがオンライン上でできるようになりました。

手続きをまとめてできるため、手続き漏れが発生しない点が魅力です。

サービス開始当初はいくつか不便な点もあったものの、改良・改善がされているため使いやすくなっています。

OSS利用の際に必要なもの

OSSを利用するにはいくつか準備するものがあります。

  • マイナンバーカード
  • 署名用パスワード(6~16ケタの英数字)
  • ICカードリーダまたはマイナポータルアプリをインストールしたスマートフォン
  • Windows10以上のOSのパソコン

申請を始める前に必ずPC環境のチェックから手続きができる状態であるかを確認しましょう。

OSS対応環境

2023年11月2日現在、ワンストップ申請を利用できるのは以下のPC環境です。

対応OS 対応ブラウザ
Windows 10
  • Google Chrome(バージョン117,118)
  • Microsoft Edge(バージョン117,118)
Windows 11
  • Google Chrome(バージョン117,118)
  • Microsoft Edge(バージョン117,118)

Macintosh、Linux OSのPCや仮想デスクトップからの申請は動作保証対象外です。

ブラウザのバージョンを確認する方法は以下の通りです。

  1. ブラウザを立ち上げて、右上の「︙」または「…」をクリック
  2. 「ヘルプ」→「Google Chromeについて」をクリック
    「設定」→「Microsoft Edgeについて」をクリック

対応OSやブラウザのバージョンは随時更新されます。手続きを行う前にOSSサイトのお知らせなどを確認しておきましょう。

OSS申請に必要な書類

引越し時の手続きである変更登録には以下の書類が必要です。

  • 自動車検査証(車検証)
  • 配置図の画像データ
  • 駐車場の使用権利を証明する書類の画像データ
  • 希望番号予約済証(希望ナンバーがある場合)

このほか、電子証明書が有効なマイナンバーカードと、6~16ケタの英数字からなる署名用パスワードが必要です。なお電子証明書は引越しによって住所が変更されたときに自動的に失効するため、電子証明書の再発行とマイナンバーカードの継続利用手続きをあらかじめ行う必要があります

OSSによる電子申請の流れ

電子申請を行う前に、まずは配布されている申請画面マニュアルにざっと目を通しておきましょう。可能であればタブレット端末等にPDFのマニュアルをダウンロードしておき、申請中に迷ったらすぐに参照できるようにすると便利です。

申請そのものは画面の指示通りに行うだけなので、特に難しいものではありません。

OSS利用時の注意点

OSS利用時に注意したいのがセッションタイムの短さです。入力に手間取るとタイムアウトしてしまい、入力をしなおす必要があります。

他にも添付できる画像ファイルの最大サイズが小さいことも難点です。あらかじめ画像を圧縮するなど、簡単な画像加工技術が必要です。

車庫証明の住所変更は代行してもらえる

車庫証明の住所変更手続きは必要な書類が多く、平日のみ受付であるため平日に休みを取れない人にとってはハードルが高い手続きです。

もしも自分ひとりで手続きをするのが難しいと思ったのであれば、手続きの代行を依頼しましょう。代行はディーラーと行政書士のどちらかに依頼することが多いです。

委任状があると書類不備に対応しやすい

車庫証明の住所変更手続きを代行してもらう際に委任状は必須ではありません。しかし委任状があると、書類に不備があった際にその場で書類を修正できます。

代行を依頼しても大して時短にならなかったのでは意味がありませんよね。自動車手続き関係の委任状テンプレートは、国土交通省がPDFファイルを公開しています。これをダウンロードし、印刷して委任状を作成しましょう。

ディーラーに依頼する場合

特定メーカーと専売契約を結んでいる正規ディーラーであれば、引越しに伴う自動車関係の手続きを有料で代行してもらえます。料金の相場は10,000~30,000円程度です。詳細は販売店などに問い合わせましょう。

ディーラーに依頼すると車庫証明の住所変更だけではなく、車検証やナンバープレートの変更もしてもらえます

ローン返済中の車であれば、ディーラーに依頼した方が手続きがスムーズに進みます。ローン返済中は所有者の名義がディーラーやローン会社になっており、名義人の委任状など必要書類が増えるためです。

行政書士に依頼する場合

車庫証明の住所変更をはじめとした、自動車関連の手続きは行政書士に代行してもらえます。料金の相場は5,000~20,000円が一般的です。代行依頼料とは別に標章等の交付手数料がかかる点に注意しましょう。

行政書士事務所によって料金体系が異なるため、自分にあった行政書士事務所を探すには相見積もりをとって比較検討することをおすすめします。

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引越し手続きは全体像を把握して抜け漏れなく済ませよう

引越し時は車の手続き以外にもやるべきことが多くあります。以下の記事では全体像をまとめているので、手続き漏れがないようにチェックしておきましょう。

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